- 更新日 : 2025年10月9日
退去費用の相場はいくら?間取り・工事別の料金目安から高額請求を防ぐ方法まで解説
「退去費用の相場はいくらですか?」これは不動産事業者にとっても、入居者にとっても非常に関心の高い質問です。
この記事では、事業者として適正な請求を行うため、また入居者が不当な請求を見極めるために知っておくべき間取り・工事内容別の料金目安を提示します。さらに、費用の算出方法や、トラブルの原因となる高額請求を未然に防ぐための具体的なポイントを、貸主(貸主から物件管理を受託する事業者)・借主双方の視点から網羅的に解説します。
※本記事における「ガイドライン」とは、主に国土交通省住宅局『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』(2011年8月)を指します。
目次
退去費用の相場は間取りや工事内容でどう変わる?
退去費用の相場は「単一の金額」ではなく、「間取り別の総額目安」と「工事内容別の単価目安」の2つの側面から捉えることが重要です。
事業者としては見積作成の参考に、入居者としては請求書をチェックする際の基準として、以下の料金目安をご活用ください。
【間取り別】退去費用の料金目安
これらは、入居者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による修繕があった場合の、一般的な借主負担額の目安です。以下に示すのは、あくまで一般的な目安であり、退去費用は地域(都心/地方)、築年数、物件のグレード、契約の特約など、様々な要因で大きく変動します。
間取り | 費用の目安(借主負担分) |
---|---|
ワンルーム・1K | 20,000円~60,000円 |
1LDK・2DK | 40,000円~80,000円 |
2LDK・3DK | 50,000円~100,000円 |
3LDK以上 | 80,000円~ ※部屋が広く、設備も多いため、損傷範囲によって費用は大きく変動する |
【工事内容別】原状回復費用の単価相場
原状回復費用の単価は、使用される建材のグレード、施工方法、地域、依頼する業者によって変動します。以下は、一般的な市場価格を参考として例示するものです。実際の費用は、必ず個別の見積もりで確認しましょう。
工事内容 | 費用目安(単価) | 備考 |
---|---|---|
ハウスクリーニング | 15,000円~50,000円/一式 | 間取りによって変動。特約で借主負担とされる場合がある |
壁紙(クロス)張替え | 800円~1,200円/㎡ | 原則は毀損箇所を含む㎡単位での負担だが、柄や色合いを合わせるのが難しいなど、やむを得ない場合は「壁一面分」までが負担範囲とされることもある(いずれも経過年数を考慮) |
フローリングの部分補修 | 10,000円~30,000円/箇所 | 小さな傷やへこみをリペア材で補修する場合 |
フローリングの張替え | 9,000円~20,000円/㎡ | 広範囲の傷やシミで、部分補修が不可能な場合 |
鍵の交換 | 20,000円~50,000円/箇所 | 紛失・破損等の借主事情や有効特約がある場合 |
エアコン内部洗浄 | 8,000円~15,000円/台 | 喫煙・油煙・著しい放置等、通常使用を超える汚損がある場合 |
ペット可物件の退去費用は高額になりやすい?
ペット可物件の退去費用は、高額になる傾向があります。壁・床のひっかき傷や、通常の清掃では除去できない臭いの付着など、修繕が大掛かりになりがちだからです。
そのため、「敷金1ヶ月分追加」や「退去時の消臭・消毒費用として定額〇〇円を負担」といった特約が設けられるケースがあります。ただし、その特約が有効と認められるには、次の3点がそろっている必要があります。
- 必要性・合理性がある(ペット飼育に伴う費用として内容や金額が妥当)
- 借主が具体的に理解している(何にいくら負担するのか、範囲が分かる)
- 借主が明確に同意している(契約書での明示や説明を受けて合意している)
そもそも賃貸の退去費用とは?
退去費用とは、借主(入居者)の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用によって生じた部屋の損耗を元に戻す「原状回復」にかかる費用のことです。
ここで最も重要な原則は、退去に伴い発生する修繕費用等は入居者が全額を負担するものではない、という点です。国土交通省のガイドラインでは、費用負担に関する基本的な考え方が整理・提示されています。
- 貸主(大家)負担:経年劣化、通常損耗(普通に生活していて生じる自然な劣化や傷)
- 借主(入居者)負担:特別損耗(故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗)
この大原則を理解することが、適正な相場感を把握する第一歩です。
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)|国土交通|
退去費用は具体的にどうやって決まるのか?
退去費用は、単に修繕にかかった金額がそのまま請求されるわけではありません。「①退去立会いでの状態確認 → ②修繕費用の見積もり → ③貸主・借主の負担割合の決定 → ④敷金での精算」という段階的なプロセスを経て、最終的な金額が確定します。
事業者としてはこのフローの透明性を担保することが、そして入居者としては各段階のポイントを理解することが、後のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。
すべての始まりは退去立会いでの現地確認
退去費用の算出は、貸主(貸主から物件管理を受託する事業者)と借主(入居者)が共に行う「退去立会い」から始まります。これは、部屋のどの部分に、どのような傷や汚れがあるかを双方で確認し、その原因が「経年劣化・通常損耗」なのか、「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗」によるものなのかを切り分けるための非常に重要な機会です。
- 入居者側のポイント:入居時からあった傷などを主張できるよう、入居時に撮った写真などを用意しておくと交渉がスムーズです。納得できない箇所はその場で質問し、安易に合意書にサインしないようにしましょう。
- 事業者側のポイント:損傷箇所を指摘する際は、必ず国土交通省のガイドラインや契約書を根拠に説明責任を果たすことが、入居者の納得感を得て紛争を防ぐ鍵となります。確認した内容は「原状回復工事に関するチェックリスト」などの書面にまとめ、双方で保管することが望ましいです。
修繕費用の見積もりと負担割合の算出方法
立会いで確認した修繕箇所について、まず施工業者が「修繕にかかる費用の総額」の見積もりを出します。例えば「壁紙10㎡の張替えに20,000円」といった形です。
次に、この見積総額に対して、借主が何割負担すべきか(負担割合)を決めます。判断要素は原因(故意・過失、善管注意義務違反等の有無)/経過年数/範囲按分/有効な特約の有無等です。
最終的な借主の負担額は、以下の計算式で決まります。
なぜ全額負担ではない?減価償却と耐用年数の考え方
原状回復費用を算出する上で、減価償却は最も重要な概念の一つです。建物や設備は時間と共に価値が減少していくため、借主は「新品に戻すための費用」ではなく、「損傷させた時点での価値の減少分」を負担すればよい、とされています。
この価値の減少を計算するために用いられるのが「耐用年数」です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、壁紙(クロス)やカーペットの耐用年数は目安として6年と考えられています。
【具体例】 張替え費用が50,000円の壁紙を、入居3年で借主が過失により汚してしまった場合。
- 壁紙の残存価値はまだ半分(3年/6年)残っています。
- この場合、借主の負担割合は「(6年-3年)÷6年=50%」となり、負担額は「50,000円×50%=25,000円」と計算されます。 ※これは単純計算例です。実際には最低施工単位(壁一面など)や、いつから年数を数えるか(起算点)によって負担額は変動します。
- もし入居から6年以上経過していれば、経年による価値はほぼ無いため、原則として張替え費用の大部分を負担する必要はありません。ただし、故意に破損させた場合や有効な特約がある場合などは、負担が発生する可能性があります。
このように、経過年数が長いほど借主の負担は軽くなります。壁紙以外の設備にもそれぞれ耐用年数が定められており、このルールを知らないと不当な高額請求に繋がる可能性があります。
最終的な請求と敷金による精算プロセス
算出された最終的な借主負担額は、内訳を明記した「精算書」によって確定します。
入居時に預けた敷金はあくまで「預り金」であり、この精算書に基づき退去費用と相殺され、差額が精算されます。
- 費用を差し引いて敷金が残れば、差額は返還されます。
- 費用が敷金を上回れば、不足分を追加で支払います。
一方で「敷金なし物件」は、退去費用が免除されるわけではありません。借主負担額が発生した場合は、退去後に実費を請求されることになるため注意が必要です。
いずれの場合も、入居者・事業者双方が精算書の内容をしっかり確認することが、円満な手続きの鍵となります。
入居者が退去費用の高額請求を防ぐためのポイント
退去費用を左右するのは、実は退去時だけでなく、入居した瞬間から退去を終えるまでのすべての期間の行動です。高額請求という「万が一」を防ぐため、入居者は、以下のポイントを実践しましょう。
入居時の写真撮影は最大の防御策
入居後すぐの家具を置く前の状態で、壁、床、水回り、建具など部屋全体の写真を撮っておきましょう。退去費用トラブルで最も多いのが、「入居時からあった傷か、自分がつけた傷か」という水掛け論なのです。
特に、すでにある傷や汚れは重点的に撮影します。日付が記録されるスマートフォンでの撮影がおすすめです。この写真が、入居者が負担する必要のない修繕費を証明する最大の証拠となります。
日々の清掃で善管注意義務を果たす
賃貸借契約では、入居者には「善良な管理者の注意をもって(=常識の範囲で適切に)部屋を管理・使用する義務(善管注意義務)」が課せられています。これを怠ったと判断されると、通常損耗を超えるとして修繕費を請求される可能性があります。 特に、以下の点は注意しましょう。
- キッチンの油汚れ:放置すると固着し、特殊な清掃が必要になります。
- 浴室や洗面所のカビ:掃除や換気を怠って発生したカビは、除去費用を請求される代表例です。
- 結露の放置:壁紙のシミや窓枠の腐食に繋がり、修繕費用が高額になる原因となります。
契約書の特約の内容を理解しておく
どのような費用が自己負担になるのか、契約時に内容をしっかり確認し、理解しておくことが重要です。退去費用に関するトラブルの多くは、契約書に記載された「特約」に起因します。
例えば、「退去時のハウスクリーニング代は借主が負担する」という特約は、①金額や範囲が合理的で、②契約時に事業者が丁寧に説明し、③借主が納得して合意している、といった条件を満たした場合に有効と判断されることがあります。退去が近づいたら、改めて契約書を読み返しておきましょう。
退去立会いには必ず同席しその場で質問する
退去費用は、基本的に貸主・借主双方の合意のもとで決定されます。立会いに同席しないと、貸主側の一方的な判断で費用が算出されてしまうリスクがあります。必ず同席し、修繕が必要と指摘された箇所については、以下の点を確認・質問しましょう。
- 「なぜ、これが通常損耗や経年劣化ではなく、私の過失になるのですか?」
- 「国土交通省のガイドラインでは、このケースは貸主負担とされていますが、いかがでしょうか?」
その場で納得できない場合は、安易に合意書や精算書にサインせず、一度持ち帰って専門機関に相談する旨を伝えましょう。
退去費用トラブルを未然に防ぐ事業者の契約・管理ポイント
退去費用に関するトラブルは、事業の評判を落とすだけでなく、未回収リスクや訴訟対応など、多大な時間とコストを要します。健全な事業運営のため、事業者は、以下の4つのフェーズで適切な対応を徹底することが不可欠です。
契約時:有効な特約の設定と丁寧な説明責任
トラブルの芽を摘む最初のステップは、契約時です。借主に本来義務のない負担を課す「特約」を設ける際は、それが有効と認められるための要件(①客観的・合理的理由、②借主の認識、③借主の合意の意思表示)を必ず満たさなければなりません。
契約書に文字で記載するだけでなく、口頭でも丁寧に説明し、借主が内容を理解・納得した上で契約を進めるという誠実な姿勢が、後の紛争を未然に防ぎます。
入居時:現況確認書で初期状態を相互に記録
入居時の部屋の状態を、貸主・借主の双方が立会いのもとで確認し、「現況確認書(入居時チェックリスト)」として書面で記録を残しましょう。チェックリスト形式で項目を設け、既存の傷や汚れについては写真も添付して保管します。この書類を双方で1部ずつ保管しておくことで、退去時の責任の所在が明確になり、「言った・言わない」の不毛な争いを回避できます。
退去時:ガイドラインを根拠にした客観的な説明
退去立会いにおいて修繕箇所を指摘する際は、事業者の主観ではなく、必ず客観的な基準を根拠に説明しましょう。「ガイドラインでは、結露の放置によるカビは善管注意義務違反とされており、借主様のご負担となります」といった具体的な説明は、入居者の納得感を高めます。感情的な対立を避け、あくまでルールに基づいて判断するという姿勢が重要です。
精算時:透明性の高い見積書と精算書の作成
最終的に費用を請求する際は、透明性が命です。「原状回復工事費一式」のような曖昧な請求は、不信感の元凶となります。必ず、施工業者から取得した見積書を添付し、「どの箇所の」「どのような工事」に「単価いくらで」「どれだけの量(㎡数など)」が必要なのかが分かる、詳細な精算書を作成しましょう。
退去費用の支払いでトラブルになった際の相談先は?
退去費用の請求や支払いにおいて、当事者間での解決が難しい状況に陥ることは少なくありません。そのような場合、一人で抱え込まずに、適切な第三者機関や専門家に相談することが、円満な解決への近道です。ここでは、入居者側・事業者側それぞれの立場でおすすめの相談先を紹介します。
【入居者向け】高額請求や支払いに困った場合の相談先
納得のいかない高額請求をされたり、請求額が高額で支払いが困難になったりした場合は、以下の窓口に相談しましょう。
- 国民生活センター・消費生活センター(消費者ホットライン:188):最初に相談すべき公的な機関です。退去費用に関するトラブルの相談実績が全国から多数寄せられており、公平な立場から無料で具体的なアドバイスを受けられます。必要に応じて、事業者との間に入って交渉を仲介してくれる「あっせん」手続きを依頼することも可能です。
- 弁護士・司法書士:管理会社との交渉が完全に決裂した場合や、少額訴訟などの法的な対応を具体的に検討する段階になった場合の相談先です。近年では、初回相談を無料で行っている法律事務所も多いため、まずは相談してみることをお勧めします。
【事業者向け】滞納が発生し、交渉が難航した場合の相談先
入居者が退去費用を支払わず、交渉も難航している場合、いたずらに時間をかけると回収が困難になる可能性があります。事業者としては、以下の専門家や機関と連携し、迅速かつ適切に対応することが重要です。
- 弁護士・司法書士:事業者にとって最も頼りになる相談先です。内容証明郵便の作成による法的な督促、入居者との交渉代理、そして「支払督促」や「少額訴訟」といった法的措置の実行まで、債権回収に関するあらゆるプロセスを依頼できます。顧問弁護士がいる場合は、速やかに相談しましょう。
- 家賃保証会社:入居者が保証会社に加入している場合、プランによっては退去費用の滞納も保証の対象となる可能性があります。その場合、速やかに保証会社へ事故報告を行い、代位弁済を請求しましょう。その後の入居者への督促・回収は保証会社が行うため、事業者の手間とリスクを大幅に軽減できます。
退去費用の相場と原則を理解し、貸主・借主双方のトラブルを防ぐ
退去費用の「相場」は、あくまで参考値です。最も重要なのは、国土交通省のガイドラインで定められた「原状回復」の基本原則を、貸主・借主の双方が正しく理解することにあります。
入居者は、この原則と契約内容を踏まえ、入居時・退去時の記録(写真・チェックリスト)や清掃・換気等の日常管理、明細内容の根拠提示を求めるなどを行うことで、不当な請求から身を守れます。
事業者は、部分補修・範囲按分を原則とし、経過年数や同等復旧の考え方、見積明細・写真・契約条項といった根拠の可視化を徹底することなどで、無用な紛争を避け、透明性の高い精算を通じて入居者の信頼を得ることができます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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