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インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された新しい仕入税額控除の方式です。
課税事業者は基本的に対応する必要があるため、制度について正確に把握しておきましょう。

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制度対応しないとどうなる?

インボイス制度に対応しないと、売上先(買手)にインボイスを交付できません。
インボイスを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまいます。

仕入先が適格請求書発行事業者ではない場合は仕入税額控除ができなくなる仕入先が適格請求書発行事業者の場合は売上時の消費税について、従来どおり仕入税額控除が可能
仕入税額控除とは

インボイス制度により、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。仕入税額控除とは、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みです。

※ 課税売上高が1億円以下である事業者においては、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除が可能です。
※ 返還インボイス(適格返還請求書)の交付については、すべての事業者において、少額(1万円未満)の値引き等の対応は不要です。

インボイス制度 3つのポイント

適格請求書(インボイス)を発行する場合のポイントを紹介します。

請求書に記載する項目を追加

仕入税額控除を行うためには、請求書・領収書・納品書・レシートなどが、インボイスの要件を満たしている必要があります。

適格請求書に記載する項目

請求書に記載する項目を追加

1.請求書発行者の氏名または名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引金額
5.請求書受領者の氏名または名称
6.軽減税率の対象品目である旨
7.税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額
8.税率ごとに区分した消費税額等
9.請求書発行者の登録番号

発行事業者への登録

インボイスの発行事業者になるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。

発行事業者への登録

発行側も請求書の保存が義務

インボイス制度においては発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があります。
また、データとして保存する場合は、電子帳簿保存法に対応する必要もあります。

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インボイス発行の準備が必要な方

適格請求書発行事業者になるために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
あわせて、発行する請求書のフォーマット変更や保存方法を検討しましょう。

適格請求書発行事業者への
登録申請

インボイスを発行するためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。

適格請求書発行事業者への登録申請

※1 適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録年月日・登録番号・法人の場合、本店または主たる事務所の所在地がインターネット上で公表されます
※2 通知される登録番号の構成は、法人番号がある場合:T+法人番号、個人事業者・人格のない社団等:T+13桁の数字となります

インボイス用フォーマットへの
対応

発行する請求書・領収書・納品書・レシートなどが、インボイスの要件を満たすようにフォーマットを調整する必要があります。

適格請求書(インボイス)フォーマットへの対応

インボイスには以下 6つを記載する必要があります。
項目に抜け漏れがあると、インボイスとして認められない(=仕入税額控除が行えない)ことになります。
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
5. 税率ごとに区分した消費税額
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
※太字の項目が追加されたもの

請求書発行データの電子保存方法を検討

インボイス制度では、発行側も受け取り側もインボイスを保存しておく必要があります。

データとしてインボイスを保存しておくためには、電子帳簿保存法に対応した保存方法である必要があります。税務調査も見据えて、商標保存のルールを検討しましょう。
長期的な視点で見た場合には、業務のペーパーレス化(=電子帳簿保存への対応)を進めた方がよいと考えられています。

受け取りの準備が必要な方

インボイス制度において受け取り業務をスムーズに進められるよう、申請やインボイスの保存方法などの社内フローを効率化しましょう。

受け取った請求書の電子保存方法を検討

2022年1月1日に施行された電子帳簿保存法の改正により、電子取引情報の保存ルールが変わりました。今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、2024年1月1日以降にやり取りした電子取引情報は原則電子データで、かつ電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。

対応書類:メール添付のPDFやウェブサイトからダウンロードする請求書や納品書、見積書など

※ 2023年度の税制改正大綱により、相当の理由によってシステム対応を行うことができなかった事業者は、2024年以降も一定の条件下で電子取引の出力書面(紙)の保存が可能です。

電子帳簿保存法について詳しく見る
Case 01

メールで請求書を受け取る場合

対象:すべての事業者※1

メールで請求書を受け取る場合

電子取引のデータ保存

今までは紙で印刷した請求書を原本として保管できましたが、2024年1月1日以降にやり取りした電子取引情報は原則データで、かつ電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。※2

※1 所得税と法人税を申告する事業者
※2 2023年度の税制改正大綱により、相当の理由によってシステム対応を行うことができなかった事業者は、2024年以降も一定の条件下で電子取引の出力書面(紙)の保存が可能です。

Case 02

紙で請求書を受け取る場合

対象:スキャナ保存を希望する事業者

紙で請求書を受け取る場合

電子保存する場合はスキャナ保存要件を満たす必要があります

主なスキャナ保存要件
・ 取引年月日、取引金額、取引先で検索ができること
・タイムスタンプを付与、または訂正削除の履歴が確認できること
・帳簿と相互の関連性が確認できること 等

受け取った証憑が要件を満たしているか確認するフローを検討

インボイス制度において適切に仕入税額控除を受けるには、受け取った請求書やレシートがインボイス制度の要件を満たしているか確認しないといけません。
また、記載されている登録事業者番号が正しいかも調べる必要があるため、確認作業の負担が大きくなります。効率的な処理をするための経費申請フローを事前に検討しておきましょう。

税区分ごとの仕訳入力方法について検討

税区分ごとの仕訳入力方法について検討

インボイスには商品ごとの税込金額が記載されません。このため、仕訳を税込金額で入力する際、以下の流れで分類・集計・計算・調整をする必要があります。
1. 勘定科目ごとに商品明細を分類し
2. その商品の税率別・課税区分別に税抜金額を集計し
3. それぞれの税率をかけて税込金額を計算する
4. 税込金額の合計が適格請求書に記載された税率別の税込金額の合計と異なる場合は、仮払消費税等で差額調整する

仕入税額控除の経過措置の適用

仕入税額控除の経過措置の適用
インボイス制度においては、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けられません。
ただし、制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
※ 課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除が可能
※ 返還インボイス(適格返還請求書)の交付については、すべての事業者において、少額(1万円未満)の値引き等の対応は不要です。

課税事業者に切り替えるか
検討中の方

個人事業主やフリーランスなどの免税事業者は、自社の業績や取引先の状況を踏まえて検討を進めましょう。

免税事業者を継続課税事業者に切り替え
インボイス制度
非対応
対応
こんな人におすすめ・売上先は事業者ではない個人事業主が多い
・取引先は免税事業者が多い
・今までどおり消費税を納税する必要はない
・売上が下がらなければ収入を維持できる
メリット・今までどおり消費税を納税する必要はない
・売上が下がらなければ収入を維持できる
・取引先の仕入税額控除の対象になるので、安定的に取引できる
・納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間受けられる
デメリット・仕入税額控除の対象にならず、取引先から消費税分を値引きを要求される可能性がある
・課税事業者(適格請求書発行事業者)との競合に負ける可能性がある
・消費税の納税義務が発生する分、手取りが減る
・インボイスは従来の請求書より記載項目が増えるため、経理が複雑になる

インボイス制度の解説記事を見る

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