かわいい孫に贈与税0円でお年玉を限界まであげる方法を考えてみた

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たとえお年玉であっても、一定の条件を満たしてしまうと贈与税と言う税金がかかってしまいます。
では、贈与税がかからなくなる限界まで孫にお年玉を与えようとすると、どのようなプランが考えられるでしょうか。

贈与税が課税対象となる110万円の壁

110万円以上の金銭を含む財産を贈与したときに、贈与税がかかります。

110万円未満であれば、贈与税はかかりません。もらった人の1年間(1/1~12/31)の合計金額が110万円を超えれば、もらった人が贈与税を申告しなければなりません。

お年玉としての100万円のみならず、最近話題のお盆玉としても100万円もらっていれば、1年間の合計は200万円となり、基礎控除110万円を引いた90万円に、税率10%をかけた9万円を贈与税として申告納税する必要が出てきます。

場合別に比較してみた

1.現金で与える場合

金銭の基礎控除額は110万円なので、年間110万円までの贈与であれば納税する必要も申告する必要もありません。しかし、父方の祖父、祖母、母方の祖父、祖母からそれぞれ50万円ずつお年玉をもらった場合、合計200万円となりますので、

(もらった合計金額-基礎控除額)×10%
(200万円-110万円)×10%=9万円

の贈与税がかかります。

仮にあげる側の金額が110万円以下であったとしても、もらう側の合計額が110万円を超えるかどうかが、問題となるのです。

しかし教育資金贈与制度を利用すれば、1,500万円までの贈与が贈与税が発生せずに可能となります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

・平成27年12月31日まで
・もらう孫が30歳未満であること
・直系尊属からの贈与であること
・教育資金として使用すること

この制度を利用すればその年に関しては、教育資金贈与制度の1,500万円贈与税がかからない分の110万円を併せて1,610万円までの贈与が可能となります。

2.新車を買って与える場合

自動車をあげた場合には売買実例価格を使用します。売買実例価格が110万円以内であれば贈与税の心配なく買ってあげることができます。しかし、一番税金がかからないのは新車の名義を祖父母とし使用者を孫にする方法です。

所有者を祖父母」に、「使用者を孫」にすれば自動車税の請求は祖父母にされることになりますし、自動車保険に関しても「契約者を祖父母」とし「使用者を孫」にすることで、孫に負担を一切かけることなく新車を使わせてあげることができます。

しかし所有名義は祖父母となるので、法的には「もらった」ではなく「使わせてもらっている」ということになります。また、孫が売却しようと思っても自分のものではないため当然に処分する権利はありません。

実際には贈与ではなく使わせてもらっているだけであれば、現実的にはフェラーリ、マセラティ、マクラーレン、ベントレーであったとしても原則として贈与税が課税されることはありません。

3.有価証券で与える場合

国債や社債、株券、新株予約権などの有価証券をあげた場合、贈与時の時価で評価した額で贈与税の計算を行います。上場株式の評価明細書などで時価を算出し、その価格に対して株数を乗じたものが110万円以下であれば贈与税はかかりません(他に贈与を受けたものがない場合に限る)。

4.(芸術家なので)自分の作品を作って与えるという場合

その価格が110万円以下であれば、贈与税はかかりません(他に贈与を受けたものがない場合に限る)。

5.骨董品で与える場合

評価の原則は購入当時の価格ではなく精通者意見等を参考にした価額となります。その価格が110万円以下であれば、贈与税はかかりません(他に贈与を受けたものがない場合に限る)。

6.毎年110万円ずつ与える場合

毎年110万円のお年玉を10年間にわたってあげた場合、トータルの金額では1,100万円となりますが、毎年基礎控除である110万円の範囲内での贈与なので贈与税は一切かからないことになります。 ただし、毎年110万円をこの先10年間にわたって贈与すると取り決めているのであれば、取り決めた年度において定期金に関する権利を贈与したことになり、贈与税がかかることになりますので留意が必要です。

結論:もらう側が何が欲しいかで選択する

上記の1~6のプランをまとめた結果は以下のとおりです。

1.現金の場合教育資金贈与制度を使えば1,610万円まで非課税
2.新車を与える場合新車を与える場合_所有者と使用者を別にすれば原則として贈与税はかからない
※ただし、孫の財産とはならない
3.有価証券で与える場合110万円まで贈与税はかからない
4.自分の作品を作って与える場合110万円まで贈与税はかからない
5.骨董品で与える場合110万円まで贈与税はかからない
6.毎年110万円ずつ与える場合110万円まで贈与税はかからない
※ただし、今後10年間にわたる贈与が決まっているときは、贈与税がかかる

結論としては、あげる側が生前贈与をして少しでも相続税を低くしたいのか、もらう側は何が欲しいのかによって選択すればよい、ということになります。

贈与税の申告をする方は、こちらのサイトもおすすめです。

>>贈与税に関する確定申告の基礎知識

贈与税の課税額の計算方法が変わりました

平成27年から、贈与者と受贈者との続柄によって贈与税を計算するための速算表が変更されました。

参考URL:国税庁:贈与税の計算と税率(暦年課税)

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