インボイス制度の基礎 

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2023年10月からインボイス制度が開始されます。制度名は、世の中に広く浸透してきていますが、その制度対応を完了している事業者はまだまだ多くないのではないでしょうか。

今回は、そのインボイス制度の概要を紹介いたします。なお、今回の記載内容の一部については、今後、より詳細な情報をお伝えする予定ですので、参考にしていただければ幸いです。

インボイス制度の導入目的について

インボイス制度対応として何をしなければならないか、ということの前にまず制度の目的について簡単に理解しておくことも重要です。制度対応する際、制度の目的に立ち返って考えると、とるべき対応が導き出せることもあります。

インボイス制度の主な目的は消費税額の透明性の確保です。

軽減税率制度が導入されて以降、10%と8%の2つの消費税率が存在することになり、取引する商品の種類や同一商品でも取引方法などによって適用税率が異なり税額計算が煩雑になっていることがインボイス制度開始の背景にあります。

複数の消費税率があるため、取引の都度、請求書等の発行者と受領者それぞれが、商品や取引の内容に応じた消費税額を正確に把握して税額計算を実施するために制度の整備が必要になっています。

また、上記目的に付随して効果が期待されているものとして益税の抑制があります。簡単に言えば納税額の確保が期待できるということです。

益税とは、消費者から事業者に支払われた消費税の一部が、事業者から国などに納付されずに事業者の手元に利益として残ってしまうことをいいます。例えば、免税事業者に支払われた消費税は、国などに納付されずに益税が発生する、といわれることもあります。

インボイス制度の開始により、免税事業者であった事業者が課税事業者になる場合、益税の抑制が期待されているのです。

適格請求書発行事業者の登録

制度開始後、事業者が仕入税額控除をするためには「適格請求書」の要件を満たした書類等を受領する必要があります。

「適格請求書」を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみとなっているため、事業を行ううえで“取引先”が仕入税額控除をするためには、“自身(自社)”が「適格請求書発行事業者」にならなければいけません。

「適格請求書発行事業者」は税務署への登録手続が必要となり、従来、課税事業者であった事業者も登録しなければ「適格請求書」は発行できません。

登録申請手続は、煩雑な申請内容を必要とするものではありません。ただし、制度開始時に「適格請求書発行事業者」となっているためには期限までに登録申請をする必要があります。

当初は2023年3月末までが登録申請期限とされていました。しかし、2022年12月末に公表された税制改正大綱では、2023年3月末の申請期限を過ぎた場合でも2023年10月の制度開始前までに登録申請をすれば、制度開始時に「適格請求書発行事業者」になれる旨の方針が示されています。

申請期限の詳細な内容については、税制改正大綱の方針及び具体的な改正内容を確認しておく必要があります。

なお、本制度は全ての事業者が登録しなければならない制度ではなく、事業者によっては登録しないことも認められます。自身(自社)の登録の要否、登録しなかった場合の影響など、顧問税理士やその他専門家へ相談することも検討ください。

会社内体制と理解

インボイス制度は請求書の様式を整え、税額計算・処理を整理すればいいだけではありません。取引の考え方にも大きな影響を与えます。

制度開始後に未登録事業者へ支払った消費税の一部または全額が仕入税額控除できなくなるため、消費税を支払う事業者にとっては、従来と比較して損をするという考え方もでてきます。

取引価額だけではなく取引相手の見直しにまで営業判断が生じる可能性がある、というものが取引への影響として考えられます。

取引に影響を与えるということは、税務処理に携わる担当者だけではなく、例えば取引価額を交渉する営業担当者、経営判断をする役員までインボイス制度の理解が求められます。

そのため、各担当者の業務内容に応じた制度理解を広く求めることが本制度対応において重要となってきます。

発行請求書について

適格請求書の要件については、既にさまざまな媒体で情報が発信されております。一般的に従来の請求書に追加対応が必要となる主な点を挙げると以下となります。

    ①適格請求書発行事業者の登録番号
    ②請求内容の取引の年月日
    ③税率ごとに区分して合計した請求額・消費税額及び適用税率

2点目について、今まで請求内容は記載しているが「取引を履行した年月日」は記載していない、という場合には注意が必要です。

請求内容を見れば相互にいつの取引かわかるため、取引年月日まで記載していない事業者もいるのではないでしょうか。その場合、適格請求書の要件を満たしていないとされる可能性があります。

3点目は、従来の計算方法と異なり対応が必須になることが多い事項です。内容自体は容易ですが、複数の税率を適用した請求書を発行している事業者は対応が必要です。

また、発行対応全体として、請求書をシステムで自動発行している事業者は、システムの状況確認が必要です。利用システム自体が適切にアップデートされていないと適格請求書の要件を満たさなくなります。

さらに、同タイミングで話題となっている電子帳簿保存法との関連性にも注意が必要です。電子帳簿保存法では主に受領した文書等の保存について注目されています。

インボイス制度では、適格請求書の発行事業者側に発行した適格請求書の控え等の保存が義務付けられています。発行請求書を保存する場合、電子帳簿保存法に則った対応が求められることになるので、それぞれの法制度の適切な理解が重要です。

受取請求書について

事業者が請求書を受け取る際、請求書発行者が適格請求書発行事業者として登録しているか否かで大きく対応が異なります。請求書発行者が登録するか否かは、受け取る事業者にとってはコントロールできない部分でもあります。

未登録事業者との課税取引を継続して行う場合には、自身(自社)の税負担が増加する可能性もあるため、取引価額の交渉や取引内容の見直し、といった営業上の対応が必要となることも多く想定されます。

制度開始当初は、未登録事業者との取引の税負担を軽減する経過措置も設けられているものの、時限措置であり将来を見据えた対応を検討しなければなりません。

また実務上、請求書を発行しない取引も、単純に請求書を発行しない取引だから制度対応しなくてもよいというものではない点に注意が必要です。

請求書発行の有無にかかわらず、仕入税額控除をするためには、適格請求書の要件をいずれかの方法で満たさないと税負担が大きくなるとご理解ください。

そのほか、従来保存不要であった受領した3万円未満の請求書等の取り扱いについても、一部保存が義務化されているものもあり対応を見直す必要があります。

以上

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