芸能人がテレビ番組で「自腹」 経費になるとはかぎらない?

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テレビ番組で芸能人が自腹を切るシーンを見かけることがあります。

日本テレビ『ぐるぐるナインティナイン』の「ゴチになります!」をはじめ、今年3月に終了したフジテレビ『とんねるずのみなさんのおかげでした』の「男気じゃんけん」など、芸能人がポケットマネーを払い苦渋の表情を浮かべる企画はお茶の間をわかせてきました。

さて、芸能人がテレビ番組の企画で自腹を切ったこのお金は経費になるのでしょうか? 税理士の高橋和也さんに聞きました。

自腹企画で経費にならないものは?

――まず、芸能人は個人事業主の場合が多いのですか? それとも給与所得者ですか?

高橋さん:芸能事務所と「雇用契約」を結んで給与所得者として活動している人もいますが、基本的には芸能事務所と「マネジメント契約」を締結して活動している個人事業主がほとんどでしょう。その場合は給与所得者ではなく事業所得者となり、確定申告が必要になります。

――テレビ番組で自腹を切った場合、その際に支払ったお金は経費になりますか?

高橋さん:自腹で購入するものによると思います。

例えば食事代を自腹で払う場合は、番組の企画のため以外にも、共演者との親睦を深めることにもつながるので交際費として経費の対象になるでしょう。

一方、別荘や自宅を購入する場合は、プライベートで利用することになるでしょうから、いくら番組の企画で購入したとしても個人事業主の経費にはなりません。

洋服、アクセサリー、化粧品などの場合は、共演する他の芸能人の分をまとめて自腹で購入する場合は、他の芸能人の分は贈答品と同じですので交際費として経費になると考えます。ただし、自分が使用するために購入したものは、基本的には経費にはなりません

――洋服や化粧品は衣装や舞台化粧に利用する可能性もあり、経費になるのかと思いましたが……。

高橋さん:舞台メイク専用の化粧品などは経費にできると思いますが、テレビ番組の自腹企画ではそういったものはなかなか買わないですよね。

芸能活動だけでなく普段にも使えそうなものを衣装代やメイク用品代の経費として認めてもらうには、衣装の使用管理表を作るなどして業務でしか利用していないことを証明する必要がありますね。

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