事業主が個人に交通費を支払う場合、基本的には非課税です。すなわち、事業主にとっては源泉徴収を行う必要がなく、受け取った人は所得税を支払う義務がありません。ただし、支払ったすべての交通費が非課税となるわけではありません。報酬として支払った交通費や、通勤手当の場合では取り扱いが違ってきます。また、通勤手当については、交通手段によって非課税限度額が設けられています。
目次
報酬・料金を支払った場合の交通費
通勤手当以外で、個人に対して取材費、車代などの名目で「金品」で支払った交通費は、実質報酬であれば源泉徴収の対象になります。ただし、支払者である事業主が、直接交通機関や旅行会社へ支払い、その料金が常識の範囲内ならば、報酬に含める必要がなく、源泉徴収の対象外です。
電車・バス通勤者の通勤手当
役員、従業員に支払う通勤手当は、決められた限度額までは源泉徴収を行う必要はありません。非課税限度額は、通勤方法によって異なります。まずは、一番事例が多い電車・バス通勤について説明します。
電車やバスだけを利用して通勤
電車やバスだけを利用する場合の通勤手当は10万円までなら非課税になります。しかし、だれにでも10万円の通勤手当を出していいわけではありません。通勤費は交通機関の運賃、距離、時間を考慮して「経済的かつ合理的な方法による金額」と決められているからです。つまり、常識的な通勤方法の通勤定期券の月額が10万円までの場合は、源泉徴収する必要がありません。
新幹線を利用して通勤
新幹線通勤も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含めることができます。上記同様、新幹線を利用した場合であっても、その定期券の月額が10万円までの場合は、源泉徴収をしなくても問題ありません。ただし、グリーン車の料金は、認められていませんので注意が必要です。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
マイカーや自転車で通勤している場合は、片道の通勤距離によって下記の表のように定められています。
片道の通勤距離 | 1カ月あたりの非課税限度額 |
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
(出典:マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁)
電車やバスなどのほかにマイカーなども使って通勤
最寄りの駅までマイカーや自転車を使い、電車通勤している場合はどうなるでしょうか。このようにマイカーや自転車なども使っている場合の非課税限度額は、(電車やバスの1ヶ月間の通勤定期券代)+(マイカーや自転車通勤の1カ月当たりの非課税限度額)です。ただし、この場合も10万円を超えることはできません。
タクシーを使っての通勤は?
会社によっては、タクシーでの通勤に対して手当を支払い、会社持ちとしているところもあるかもしれません。こういった場合、交通費になるのでしょうか?
タクシーを通勤に使う場合は、仮に10万円以内であったとしても、電車やバスの1ヶ月の交通費を超える分に関しては、「給与」として扱われ、源泉徴収されることになります。
これは、電車やバスでの通勤に比べて、タクシーでの通勤にかかる費用が、「経済的かつ合理的な方法による金額」と認められないためです。
ただし、高齢だったり、身体に障がいがあったりするなどで電車での通勤が困難であるなど理由があった場合には、認められるケースもあります。
非課税限度額を超えた通勤手当の源泉徴収
では、通勤にかかる費用が非課税限度額を超える場合はどうなるのでしょうか。非課税限度額を超えた分に関しては、通勤手当という名目であっても、給料に加えて源泉徴収を行うことになります。また、アルバイトやパートを一時的に雇う場合でも、通勤にかかる費用は月額になおして非課税限度額を計算します。
交通費の源泉徴収は、通勤手当の場合は通勤方法と通勤定期代などが「経済的かつ合理的な方法による金額」に値するかどうかに注意します。また、通勤手当以外の取材費、車代の名目で個人に支払った交通費は、「経済的かつ合理的な方法による金額」で、交通費を負担する事業主が、直接交通機関、旅行会社に支払ったものでなければなりません。以上に注意して源泉徴収の支払い漏れのないようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。交通費は一律非課税というわけではなく、交通手段によって限度額が決まっています。会社のルールにもよりますが、健康維持と節税のために、徒歩や自転車をうまく活用してみるのも一つの手ですね。
参考:
国税局ホームページ「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
国税局ホームページ「電車・バス通勤者の通勤手当」
源泉徴収に関して詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
源泉徴収を正しく理解できていますか?フリーランスが理解しておきたい3つのポイント
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