マネーフォワード Pay for Business 資金決済法に基づく表示
- 前払式支払手段の名称
- マネーフォワードバリュー
- 前払式支払手段発行者
- 株式会社マネーフォワード
- 支払可能金額等
- 上限はありません。
- 有効期限
- マネーフォワードバリューは、最後にマネーフォワードバリュー残高が変動した日から3年を経過することにより失効し、契約者は、当該期間経過後、当該マネーフォワードバリュー残高を利用できないものとします。
- お問い合わせ先
- 株式会社マネーフォワード
〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS21F
カスタマーサポート:[email protected] - 利用可能な範囲
- 国内外のVisa加盟店及び株式会社マネーフォワード
一部のVisa加盟店ではお取り扱いできないことがあります。 - 未使用残高(利用可能額)の確認方法
- 当社が運営するウェブサイトまたは本サービスを提供するアプリケーションの管理画面よりご確認いただけます。
- ご利用上の注意
- マネーフォワードバリューの残高は原則払戻しができません。
- 利用規約
- マネーフォワード Pay for Business利用規約をご確認ください。
- 利用者資金の保全方法
- 資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段である「マネーフォワードバリュー」の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を資産保全することが義務づけられており、当社は、株式会社あおぞら銀行との発行保証金保全契約により利用者資金を保全します。万が一の場合、マネーフォワードバリューの保有者は、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
- 前払式支払手段の不正取引に対する補償方針
- 損失が発生するおそれのある具体的な場面
マネーフォワードバリューが利用者の意思に反して第三者に不正に利用又は処分等されたことにより、又は、マネーフォワードバリューが連携する銀行(以下「連携先」といいます。)の預金口座が預金者の意思に反してマネーフォワードバリューに不正に連携されて利用又は処分等されたことにより、マネーフォワードバリューの利用者又は連携先の預金者(以下併せて「利用者等」といいます。)の責めに帰すべき事由によることなく、利用者等に損失が生じた場合。
損失の補償の有無当社は、マネーフォワードバリューが利用者の意思に反して第三者に不正に利用又は処分等されたことにより発生した損失、又は、連携先の預金口座が預金者の意思に反してマネーフォワードバリューに不正に連携されて利用又は処分等されたことにより発生した損失について、利用者等の責めに帰すべき事由がある場合を除いて、一事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)あたりの限度額を原則1000万円として、これを補償します。ただし、当社又は連携先に申告した内容、当社及び連携先が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失については補償を行いません。
・利用者等、その家族、同居人、代理人、役職員等又は業務委託先その他の利用者等と同視すべき方の行為に起因して発生した損失であるとき
・利用者等、その家族、同居人、代理人、役職員又は業務委託先その他の利用者等と同視すべき方の故意若しくは過失又は法令違反行為に起因して発生した損失であるとき
・利用者等が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行ったとき
・リアルカード、バーチャルカード又は本サービスに対応した利用端末の利用・管理等について、利用者等に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性があるとき
・アカウント又は管理者アカウントのID・パスワードの利用・管理等について、利用者等が「マネーフォワード クラウド」利用規約、本規約その他当社による定めに違反した場合、その他利用者等に帰責性があるとき
・連携先の預金口座の情報、本人確認書類等について、利用者等に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性があるとき
・利用者等が当社所定のセキュリティ対策を実施していないとき
・当社に対する申告がなされた日から遡って30日より前の不正利用に起因する損失であるとき
・損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損失であるとき
・その他、マネーフォワード Pay for Business利用規約に違反する利用に起因する損失であるとき
詳しくは、マネーフォワード Pay for Business利用規約第32条をご確認ください。補償の内容及び要件利用者等が当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者等が当該手続を怠った場合には、利用者等に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。また、利用者等が連携先その他当社以外の第三者から損失の補てんを受けた場合、当社は、当該補てんを受けた金額を差し引いた残額を補てんするものとします。
補償手続の内容利用者等は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社及び連携先に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。利用者等は、当社及び連携先への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・その他当社が通知を求めた事項連携先との補償の分担に関する事項利用者等に生じた損失については、原則として、当社が問い合わせ窓口となり、連携先と協力して補償を実施するものとします。
補償に関する相談窓口及びその連絡先カスタマーサポート:[email protected]
不正取引の公表基準当社は、不正取引が発生した場合、被害の拡大を防止するために必要があると判断したときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。