マネーフォワード Pay for Business 利用規約
株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)が提供するマネーフォワード ビジネスカード(第 2 条第 5 号において定義します。)を利用した決済サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、契約者(第2条第1号において定義します。以下同じです。)及び利用希望者(第2条第2号において定義します。以下同じです。)に同意していただく必要のある事柄を記載しています。
本サービスをご利用になる際には、この利用規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。ご利用の前に必ずお読みください。
第1条(総則)
- 1. 本規約は、当社が契約者に提供・運営する本サービスについて、契約者又は利用希望者と当社の間の本サービス利用に関する基本的な事項を規定します。
- 2. 本規約は、本サービスの利用に関し、利用希望者又は契約者と当社に対して適用されます。
- 3. 当社ウェブサイト(第2条第20号において定義します。以下同じです。)又は本アプリ(第2条第21号において定義します。以下同じです。)上に本サービスに関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本規約の一部を構成するものとします。個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。なお、マネーフォワードID利用規約と本規約が抵触する場合は、本規約が優先されるものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に定める用語は、当該各号に定めるとおり定義します。
- (1) 「契約者」とは、本規約に同意の上、当社とサービス利用契約(本条第23号において定義します。)を締結した個人又は法人をいいます。
- (2) 「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する個人又は法人をいいます。
- (3) 「契約者登録」とは、当社所定の方法に従って、利用希望者が行う本サービスの利用登録をいいます。
- (4) 「登録情報」とは、利用希望者が契約者登録時に登録した情報、当社が契約者に対して必要と判断して登録を求めた情報及びこれらの情報について契約者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
- (5) 「マネーフォワード ビジネスカード」とは、当社が発行するクレジットカードをいいます。マネーフォワード ビジネスカードには、当社ウェブサイト又は本アプリ上に表示され、加盟店での非対面取引で利用可能な(当社ウェブサイト又は本アプリ上に表示される16桁の番号、セキュリティコードその他の記号、番号その他の符号を含みます。)カード (以下「バーチャルカード」といいます。)及び券面が発行され、加盟店での対面取引で利用可能なカード(以下「リアルカード」といいます。)が含まれます。ただし、マネーフォワード ビジネスカードを用いずにマネーフォワードバリューを利用ができる場合があることも妨げられません。
- (6) 「加盟店」とは、契約者が物品購入等の代価の弁済のためにマネーフォワード ビジネスカードを使用できる先として、当社が指定する者(当社を含みます。)をいいます。
- (7) 「マネーフォワードバリュー」とは、当社が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいいます。)により記録される金額に応じた対価を契約者から得て発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)第3条第1項第1号)であって、契約者が、本規約に基づき、加盟店から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける等(以下「物品購入等」といいます。)の場合に、その代価の弁済のために、1マネーフォワードバリュー=1円として使用することのできるものをいいます。
- (8) 「ウォレット残高」とは、契約者が当社所定の方法に基づき購入したマネーフォワードバリューのうち、特定の時点における未使用のマネーフォワードバリューの合計額をいいます。
- (9) 「立替払い」とは、当社が、契約者が加盟店等において行った物品購入等の代金等に係る債権(以下「代金等債権」といいます。)の全部又は一部について、契約者に代わって加盟店等に立替払を行うこと又は加盟店等から譲渡を受けることをいいます。
- (10) 「立替金等」とは、立替払いにおいて、当社が契約者との間の立替払契約に基づき、加盟店等に対し立替払を行ったことにより、契約者が当社に対して支払義務を負う金銭、又は当社が加盟店等との間の債権譲渡契約に基づき、加盟店等から代金等債権を譲り受けたことにより、契約者が当社に対して支払義務を負う金銭をいいます。
- (11) 「与信限度額」とは、契約者がマネーフォワード ビジネスカードを使用して加盟店で物品購入等の代価の弁済ができる上限金額のうちウォレット残高を除く金額をいいます。
- (12) 「本管理画面」とは、契約者又は契約者が管理者として指定した特定の者(以下「管理者」といいます。)が与信限度額、ウォレット残高、利用明細その他当社が別途指定する情報の確認及びマネーフォワード ビジネスカードの利用設定等が可能な当社ウェブサイト又は本アプリ上の画面をいいます。
- (13) 「送信データ」とは、契約者が本サービスを利用して送信又は保存するコンテンツ(文字、数字、数式、画像その他のデータを含みますがこれらに限りません。)を意味します。
- (14) 「ユーザーID」とは、パスワード(次号において定義します。)と組み合わせて、契約者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
- (15) 「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、契約者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
- (16) 「アカウント」とは、ユーザーID及びパスワードを総称したものをいいます。
- (17) 「管理者ID」とは、管理者パスワード(次号において定義します。)と組み合わせて、管理者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
- (18) 「管理者パスワード」とは、管理者IDと組み合わせて、管理者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
- (19) 「管理者アカウント」とは、管理者ID及び管理者パスワードを総称したものをいいます。
- (20) 「当社ウェブサイト」とは、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のドメインを含みます。)をいいます。
- (21) 「本アプリ」とは、当社が運営する本サービスを提供するアプリケーション及び関連ソフトウェアをいいます。なお、「当社ウェブサイト」及び「本アプリ」を併せて「当社ウェブサイト等」といいます。
- (22) 「サービス利用契約」とは、契約者が本サービスを利用するに際し、契約者及び当社との間に発生する本サービスの利用に関する契約関係をいいます。
- (23) 「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条及び第28条に基づく権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
第3条(契約者登録)
- 1. 利用希望者は、本規約を遵守することに同意し、かつ登録情報及び与信審査に必要な情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービス(立替払いを含みます。以下同様です。)利用の登録を申請するものとします。
- 2. 利用希望者は、当社が、次の各号に掲げる利用目的に必要な範囲内において、当社が提供する「マネーフォワード クラウド」及び「マネーフォワードME」に関し、アグリゲーション機能又はアグリゲーション・サービス及びAPI連携サービス(マネーフォワードME利用規約第2条第18項に定めるものをいいます。)により取得された利用希望者の口座情報、利用希望者による「マネーフォワード クラウド」及び「マネーフォワードME」の利用状況等その他の情報(以下総称して「口座情報等」といいます。)を参照することに同意するものとします。
- (1) 立替払いの利用可否の審査等を行うため
- (2) 与信限度額の審査等を行うため
- (3) 立替払いの利用状況の管理等を行うため
- (4) 当社の契約者に対する債権(立替金等に係る債権を含みますが、これに限られません。)の管理等を行うため
- (5) 前各号に付随して、与信審査又は与信後の管理に関連する業務を行うため
- 3. 利用希望者は、立替払いの利用の登録を申請するにあたり、当社が、当社のグループ会社(https://corp.moneyforward.com/aboutus/outline/)から、前項各号に掲げる利用目的に必要な範囲内において、当該グループ会社がサービス提供に関連して取得した利用希望者に関する情報(個人情報を除きます。)の提供を受け、当該情報を参照することに同意するものとします。
- 4. 当社は、前項による申請後、本サービス利用登録の可否を審査し、当社が登録を認めた日本国内に在住又は所在する利用希望者に限り、契約者登録を行うものとします。なお、当社が登録を認めなかった場合であっても、当社は利用希望者に理由を開示する義務を負わず、利用希望者は当社の判断に異議を述べることはできないものとします。
- 5. 本規約に基づくサービス利用契約は、当社が契約者に対して、本サービスを利用するためのアカウント及びマネーフォワード ビジネスカードを発行した時に、契約者と当社の間に成立し、これ以降、契約者は本サービスを利用することができるようになります。
- 6. 未成年者が本サービスの利用を希望する場合には、法定代理人の同意が必要になります。本条に基づき当社にて審査を行った結果、未成年者が契約者となった場合、本サービスの利用及び本規約の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。また、利用登録を行った時点で未成年者であった契約者が、成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の利用行為を追認したものとみなします。
- 7. 契約者は、登録情報の登録にあたっては、真実かつ正確な情報を送信しなければなりません。当社は、契約者自身が登録した登録情報を前提として、本サービスを提供いたします。登録情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。次条により登録情報の変更が生じた場合も同様とし、当社は契約者による本サービス利用時点において本サービスに登録されている登録情報を前提として、本サービスを提供いたします。
第4条(契約者の登録情報の変更)
- 1. 契約者は、登録情報に変更があった場合は、速やかに、当社所定の変更手続を行うものとします。
- 2. 契約者は、前項の変更を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議無く承諾するものとします。
- 3. 契約者が第1項の変更を怠ったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第5条(アカウントの複数利用の禁止)
- 1. 契約者は、1契約者につき1つのアカウントを利用することができるものとします。
- 2. 契約者及び管理者は本管理画面において、アカウントを含む当社が別途指定する本サービスに関する情報を確認することができるものとします。
- 3. 契約者が本管理画面を含む当社が別途許諾した本サービスの機能を管理者に利用させる場合、管理者に本規約の内容を遵守させ、管理者が本規約に違反した場合は、契約者がその責任を負うものとします。
第6条(与信限度額)
- 1. 当社は、契約者について、当社所定の審査を行い、与信限度額を決定します。
- 2. 当社は、契約者によるマネーフォワード ビジネスカードの利用状況、契約者の口座情報等の内容、当社が必要に応じて行う再審査の結果その他の事情を勘案して、当社所定の基準により、与信限度額を必要に応じて変更すること(0円とすることを含みます。)ができるものとし、変更した場合には、変更後の与信限度額を契約者に通知するものとします。
- 3. 契約者は、ウォレット残高及び与信限度額の合計額の範囲内でマネーフォワード ビジネスカードを利用できるものとし、当社は、与信限度額を超えてマネーフォワード ビジネスカードの利用を認めないものします。
第7条(マネーフォワード ビジネスカードの発行)
- 1. 契約者は、サービス利用契約開始時に1契約者につき1つのマネーフォワード ビジネスカードを利用することが可能になります。
- 2. 契約者はサービス利用契約開始後、当社所定の方法により、複数のマネーフォワード ビジネスカードの発行を申し込むことができるものとします。
- 3. 当社は、前項による申込を受けた後、追加のマネーフォワード ビジネスカードを発行するか否か又発行する場合の条件等について裁量を有するものとします。なお、当社が追加のマネーフォワード ビジネスカードを発行しなかった場合又は何らかの条件を付した場合であっても、当社は契約者に理由を開示する義務を負わず、契約者は当社の判断に異議を述べることはできないものとします。
- 4. リアルカードは当社から契約者に対して貸与するものであり、リアルカードの所有権は当社に帰属するものとします。サービス利用契約が終了した場合は、当社の指示に従い変更又は破棄するものとします。
- 5. 契約者がマネーフォワード ビジネスカードを含む当社が別途許諾した本サービスの機能を自己の役職員等(以下「カード利用役職員」といいます。)に利用させる場合、カード利用役職員に本規約の内容を遵守させ、カード利用役職員が本規約に違反した場合は、契約者がその責任を負うものとします。
- 6. リアルカードを発行する場合、当社は契約者に対して、別途当社が定めた費用等の負担を含む別途当社が定めた規則の遵守等を求めることができるものとします。
第8条(アカウント等の管理)
- 1. 契約者は、自己の責任において、当社から発行されたアカウント、管理者アカウント及びマネーフォワード ビジネスカードを含む本サービスに関する情報及び本サービス利用のために必要となる媒体 (以下総称して「アカウント等」といいます。)を管理及び保管するものとし、アカウント等の使用について一切の責任を負うものとします。当社は、アカウント等の一致を確認した場合、当該アカウント等を保有するものとして登録された契約者が本サービスを利用したものとみなします。
- 2. アカウント等の管理不十分、使用上の過誤及び第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 3. 当社は、アカウント等の紛失、盗難又は不正利用の可能性(以下「本件不正利用リスク」といいます。)があると判断した場合、契約者に対し、本人確認書類の提出や、アカウント等のマネーフォワード ビジネスカード利用状況の確認等を求めることがあります。この場合、契約者は、当該請求に協力するものとします。
- 4. 契約者は、本件不正利用リスクがある場合には、ただちに当社まで届け出るものとします。
- 5. 前項により、契約者から当社に対して届出がなされた場合、当社は当該契約者名義の本サービスの使用停止措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとることができるものとします。
- 6. 当社が使用停止措置をとった後、本件不正利用リスク等を低減させることができると当社が判断した場合には、アカウント等の再発行その他当社所定の方法により、契約者に本サービスの使用を再開させることができるものとします。なお、当社は、使用の再開に際し、契約者に対し、本サービスを使用するための条件を付すことができるものとします。
- 7. 契約者は、本サービスを利用して物品購入等した場合、加盟店が交付するレシート等に表示されるウォレット残高に誤りがないことを確認し、誤りがある場合には、直ちに加盟店に申し出るものとします。直ちに申し出がなされない場合には、契約者は、当該マネーフォワード ビジネスカード残高について誤りがないことを了承したものとします。
第9条(マネーフォワードバリューの購入等)
- 1. 契約者は、当社が別途指定する銀行口座への振込送金その他当社所定の方法により、マネーフォワードバリューを購入することができます。振込手数料等当該購入に関する費用は契約者の負担となります。
- 2. マネーフォワードバリューの購入は1円以上の金額から1円単位で行うことができます。
- 3. 契約者は、別途当社が定める方法により、マネーフォワードポイント等当社が別途指定する企業ポイントとマネーフォワードバリューを交換することができるものとします。その場合の交換単位やその他条件等については、別途当社が定めるところによるものとします。
- 4. 当社は、マネーフォワードバリューの保有限度額を設定するものとし、別途当社が当社ウェブサイト等において表示する「資金決済法に基づく表示」上にこれを掲載するものとします。
- 5. 契約者が購入又は交換(以下「交換等」といいます。)により得たマネーフォワードバリューは、ウォレット残高に記録されることをもって、当社から契約者に対し有効に発行されたものとし、当該発行をもって契約者は当該購入等に係るマネーフォワードバリューを使用することができるものとします。なお、契約者は、マネーフォワードバリューの購入等から発行までの間に一定の時間を要する場合があることを異議なく承諾するものとします。
- 6. 契約者は、契約者以外の名義での銀行口座への振込送金その他当社所定の方法によりマネーフォワードバリューを購入した場合、ウォレット残高に記録されない場合があることを異議なく承諾するものとします。
第10条(ウォレット残高)
当社は、本サービス上で表示する方法により、契約者に対し、ウォレット残高を明示するものとします。
第11条(マネーフォワードバリューの使用方法)
- 1. 契約者は、加盟店での物品購入等に際し、その代価の弁済のために、マネーフォワードバリューを使用することができるものとします。ただし、契約者は、当社又は加盟店が指定した特定の物品購入等にはマネーフォワードバリューが使用できない場合があることを異議なく承諾するものとします。
- 2. 当社は、本条に基づき契約者がマネーフォワードバリューを使用した場合、当該使用時点におけるウォレット残高からその使用に係る金額を減算するものとします。なお、契約者は、マネーフォワードバリューの使用から本サービス上でのウォレット残高での表示の反映までの間に一定の時間を要する場合があることを異議なく承諾するものとします。
- 3. ウォレット残高が物品購入等に係る代価に不足する場合又は契約者若しくは管理者が当社所定の方法により設定した当該マネーフォワード ビジネスカードの利用可能金額を超過する場合、マネーフォワードバリューを使用することができないものとします。
- 4. 当社が日本国外での本サービスの使用を認める場合であって、マネーフォワードバリュー使用時の物品購入等に係る代価が外国通貨建ての場合、当社の定める方法により日本円に換算した金額で使用されたものとします。
- 5. 第3項にかかわらず、契約者がウォレット残高を超過してマネーフォワードバリューを使用した場合、契約者は、当社が別途指定する期日までに、当社が別途指定する方法により、当該超過額に応ずる金員を支払うものとします。なお、契約者は、当該期日までに当該超過額に応ずる金員を支払わない場合は、当該期日の翌日から支払済みまで、未払い金額について年13.6パーセント(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)で算出した月次の遅延損害金をその翌月1日に元本に組み入れて再度遅延損害金を算出することにより複利で計算される金員を支払うものとします。
- 6. 第3項及び第4項に定める他、当社又は加盟店がその判断に基づき独自にマネーフォワードバリューの使用を制限する場合があり、当社又は加盟店が当該制限を行った場合、契約者は当該制限に抵触しない範囲内において、マネーフォワードバリューを使用することができるものとします。
第12条(マネーフォワード ビジネスカード及びマネーフォワードバリューの有効期間)
- 1. マネーフォワード ビジネスカードの有効期間は、リアルカードの券面又は本管理画面等当社所定の方法で表示される月の末日まで(以下「有効期間」といいます。)として、有効期間を経過することにより失効し、有効期間経過後は、当該マネーフォワード ビジネスカードを利用できないものとします。なお、当社は、有効期間が満了する前において、契約者に対し、満了日等について通知を行うものとします。
- 2. 契約者は、マネーフォワード ビジネスカードの有効期間満了に際して、更新の手続きを行うことにより、有効期間を延⻑することができます。この場合、更新後の有効期間はリアルカードの券面又は本管理画面等当社所定の方法で表示される月の末日までとしその後も同様とします。
- 3. マネーフォワードバリューは、最後にウォレット残高が変動した日から3年を経過することにより失効し、契約者は、当該期間経過後、当該ウォレット残高を利用できないものとします。
第13条(手数料)
- 1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、別途当社が当社ウェブサイト等上に掲載する手数料を支払うものとします。
- 2. 契約者は、本サービスの利用に係る前項の手数料を、マネーフォワードバリューにより支払うものとし、支払方法は、当社所定の時期に、当該手数料に相当する金額が、ウォレット残高から減算される方法によるものとします。なお、契約者は、当社所定の期日までに手数料を支払わない場合は、当該期日の翌日から支払済みまで、未払い金額について年13.6パーセント(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)で算出した月次の遅延損害金をその翌月1日に元本に組み入れて再度遅延損害金を算出することにより複利で計算される金員を支払うものとします。
第14条(立替払いの利用方法)
- 1. 契約者は、次項以下の定めに従って、加盟店等での物品購入等に際し、その代価の弁済のために、立替払いを利用することができるものとします。ただし、契約者は、当社又は加盟店等が指定した特定の物品購入等には立替払いが利用できない場合があることを異議なく承諾するものとします。
- 2. 当社は、契約者が加盟店等での物品購入等に際して本サービスを利用した場合(マネーフォワード ビジネスカードを利用する場合に限られません)、当該契約者の保有するウォレット残高をその代金等債権の弁済に充てられるものとし、当該代金等債権の金額が当該ウォレット残高を超過する場合には、当該契約者が当該超過部分について立替払いの利用を申し出たものとみなします。
- 3. 前項に基づき本サービスが利用された場合(マネーフォワード ビジネスカードが利用された場合に限られません)、当該時点における契約者のウォレット残高が代金等債権の弁済に充てられるとともに、当該代金等債権の金額が当該ウォレット残高を超過する場合には、代金等債権の金額から当該時点におけるウォレット残高に相当する金額を差し引いた金額に相当する債権について、当社と契約者との間において立替払契約が成立し又は当社と加盟店等との間で債権譲渡契約が成立するものとします(以下、これらの契約を総称して「立替払契約等」といいます。)。契約者は、立替払契約等についてあらかじめ異議なく承諾し、加盟店等に対して有する抗弁権を放棄するものとします。
- 4. 当社は、本条に基づき契約者が立替払いを利用した場合、前項に基づき成立する立替払契約等の対象となる金額について、加盟店等に対する立替払又は譲渡代金の支払(以下「立替払等」といいます。)を行うものとします。
- 5. 第2項の規定にかかわらず、与信限度額の超過又は本規約第25条第1項各号に定める事由に該当する等の理由により当社が立替払いの利用を認めない場合には、当該契約者は、当該物品購入等に係る代金等債権について、立替払いを利用することができず、また、当該時点におけるウォレット残高を弁済に充てることもできないものとします。
- 6. 第1項に定める場合の他、当社又は加盟店等の判断に基づき独自に立替払いの利用を制限する場合があり、当社又は加盟店等が当該制限を行った場合、契約者は当該制限に抵触しない範囲内において、立替払いを利用することができるものとします。
第15条(立替払いの立替金等の支払)
- 1. 契約者は、毎月1日から当該月の末日までの立替払いの立替金等の合計金について、当社に対し、翌月20日までに、当社が別途定める方法により支払うものとします。
- 2. 前項に定める立替金等の合計金の金額が当社が別途定める方法により確定するまでの間、契約者が本規約第9条第1項に定める銀行口座への振込送金を行った場合、同項の規定にかかわらず、当該振込送金にかかる金額は、当該立替金等の支払債務に対する弁済に優先的に充当されるものとし、立替払い契約者は、当該充当金額の限りにおいて、前項に定める期限の利益を放棄すること、及び当該振込送金にかかる金額が当該充当金額を超過する場合に限り、当該超過分に相当するマネーフォワードバリューを購入することができることに同意するものとします。
第16条(支払金等の充当)
契約者が前条に基づき当社に支払った金額が、本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合、当社は、当社が適当と認める順序及び方法により、いずれかの債務に充当するものとし、契約者はこれに異議を述べないものとします。
第17条(所有権の留保)
- 契約者は、当社が立替払契約等に基づき加盟店等に対して代金等債権に係る債務を立替払等した場合、契約者による物品購入等に係る商品の所有権が当社に移転(契約者に対して当該物品購入等に係る商品の所有権が移転している場合に限ります。)し、当社に対する立替金等の支払が完了するまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
- (1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の当該商品の所有権を侵害する行為をしないこと。
- (2) 当該商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
- (3) 当該商品の所有権が当社に移転するために必要な一切の行為を行うこと。
第18条(加盟店との紛争処理)
- 1. 当社は、契約者と加盟店との間における物品購入等に関して、その双方の当事者、代理人又は仲立人その他これらに類する関係者とはならず(当社が加盟店になる場合を除きます。)、当該物品購入等に関する法律関係の成立又は履行等について、何らの法的責任も負いません。
- 2. 前項の法律関係に関する一切の紛争は、契約者がその責任において解決するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。
第19条(マネーフォワードバリューの使用の取消し)
- 1. 契約者と加盟店との間における物品購入等に関し、当社がウォレット残高からその使用に係る金額を減算した後に、当該物品購入等に関する法律関係が解除、合意解約又は取消し等の理由で失効した場合、当社は、その判断に基づき、当該減算を取消します。
- 2. 前項に基づく取消しは、契約者のウォレット残高に加算記録されることをもって有効になされるものとします。
第20条(マネーフォワードバリューの払戻し禁止)
- 1. 当社は、資金決済法に基づき払戻しが認められる場合を除き、契約者に対し、ウォレット残高の払戻しは行いません。
- 2. 資金決済法に基づき当社が払戻しを行う場合、契約者は、当社が資金決済法の定めに従い実施する方法に従って、払戻し手続を行うものとします。
第21条(禁止事項)
- 1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- (1) 法令に違反する行為、法令違反を助長する行為又はそれらのおそれのある行為
- (2) 当社、本サービスの他の契約者又はその他第三者に対する詐欺又は脅迫行為
- (3) 公序良俗に反する行為
- (4) 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
- (5) 本サービスに過度な負荷をかける行為(同日中に一定数以上の決済エラーを生じさせる行為を含みますが、これに限りません。)
- (6) 本サービスに接続しているシステム全般について、権限なく不正にアクセスする行為、当社の設備に蓄積された情報を不正に書換え若しくは消去する行為、その他当社に損害を与える行為
- (7) 他の契約者又は第三者に成りすます行為
- (8) 本サービスの他の契約者のアカウントを利用する行為
- (9) 本サービスの利用の登録を申請するにあたり、虚偽の申告をする行為
- (10) 立替金等の意図的な未払い等の詐欺的な行為
- (11) 架空又は虚偽の内容の取引
- (12) 情報を改ざんし又は悪用した行為
- (13) 合理性に欠き、著しく不自然な取引
- (14) 換金を目的とした物品購入等又は犯罪による収益を対象とする物品購入等、立替払いを不適当な目的に利用する行為
- (15) その他の違反行為や当社又は加盟店等に対する法的な限度を超えた不当要求行為
- (16) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、右翼団体、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者を意味します。以下同じです。)への利益供与行為
- (17) 暴力又は脅迫的な言動(自己又は関係者が反社会的勢力等である旨を伝える行為も含まれますが、これに限りません。)を用いる行為
- (18) 契約者の経費精算等とは関係なく私的にマネーフォワードバリューを利用する行為
- (19) マネーフォワード ビジネスカードを他の契約者、管理者又はカード利用役職員以外の第三者に利用させる(マネーフォワード ビジネスカードを譲渡又は転売することを含みますが、これに限りません。)行為
- (20) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- (21) 本規約に違反する行為
- (22) 本規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為
- (23) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
- (24) その他、当社が不適切と判断する行為
- 2. 契約者は、立替金等の完済までに物品購入等に係る物品が犯罪による収益であると判明した場合、速やかに当社に通知するものとします。
第22条(期限の利益喪失)
- 1. 契約者は、次の各号に定める事由に該当した場合、当社に対して負っている債務の一切(立替払契約等に基づく債務のみならず、契約者の当社に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限られません。以下本条において同じです。)について、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務をすべて履行するものとします。
- (1) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、電子記録債権機関の取引停止処分を受けたときまたは一般の支払を停止したとき
- (2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
- (3) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の開始の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき
- (4) 商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
- (5) 債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
- 2. 契約者は、次の各号に定める事由に該当した場合、当社に対して負っている債務の一切について、当社の請求により期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- (1) 本規約第25条第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
- (2) 契約者が本規約第21条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、又は行うおそれがあると当社が判断した場合
- (3) 立替払いの立替金等の支払債務その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合
- (4) その他契約者の信用状態が著しく悪化したとき
第23条(遅延損害金)
契約者が、立替金等の支払を遅滞したとき又は前条に基づき期限の利益を喪失したときは、支払期日の翌日又は期限の利益喪失の日から支払日に至るまで、当該立替金等について年13.6%(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)で算出した月次の遅延損害金をその翌月1日に元本に組み入れて再度遅延損害金を算出することにより複利で計算される遅延損害金を支払うものとします。
第24条(契約者の退会)
- 1. 契約者は、当社が別途定める方法によりサービス利用契約を解約し、退会することができるものとします。なお、当社は、サービス利用契約を解約に伴う、ウォレット残高の現金での払戻しには応じませんので、契約者によるサービス利用契約の解約前に、ウォレット残高を0円にすることを推奨いたします。
- 2. 前項に基づき退会した契約者は、退会の時点から本サービスを利用することができなくなるものとします。
- 3. 退会にあたり、当社に対して負っている債務(本規約上の債務のみならず、契約者の当社に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限りません。)がある場合は、契約者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。なお、契約者は、期限の利益喪失の日から支払済みまで、未払い金額について年13.6パーセント(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)で算出した月次の遅延損害金をその翌月1日に元本に組み入れて再度遅延損害金を算出することにより複利で計算される金員を支払うものとします。
- 4. 契約者は、退会後も、当社に対する本サービスの利用により契約者が負った義務及び債務を免れるものではありません。
- 5. 当社は、契約者が退会後も、当該契約者が当社に提供した登録情報を含む本サービスに関する一切の情報(以下「データ等」といいます。)を保有、利用又は削除することができるものとします。
- 6. 契約者が、退会後において、再度、本サービスの利用の登録を希望する際は、再度、第3条の規定に基づき登録手続を行う必要があります。契約者は、再度の登録手続において、当該契約者に係る退会前のデータ等が引き継がれないことを予め承諾するものとします。
- 7. 本サービス退会後、当社は、法令に基づき認められる場合を除き、契約者が当社に対し提供した契約者のデータ等その他一切の情報を引渡さないものとし、契約者はこれを異議なく承諾するものとします。
第25条(サービス利用停止又は解除等)
- 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すること、又は該当するおそれがあると判断した場合、当社は事前の通知又は催告することなく、当該契約者による本サービスの利用を一時的に停止し、契約者としての登録を抹消し、又は契約者との間のサービス利用契約を解除し、その他の必要な措置を講じることができるものとします。
- (1) 本規約に違反した場合又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
- (2) 当社に提供された情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
- (3) アカウント等又はマネーフォワードバリューが盗まれたり、契約者、管理者又はカード利用役職員以外の第三者に使用されていることが疑われる場合
- (4) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないことが判明した場合
- (5) 本サービスが法令、公序良俗に反する行為、詐欺目的の行為若しくはその他不正な取引に利用され又はそのおそれがある場合
- (6) マネーロンダリングや換金目的など、本サービスを本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為
- (7) ウォレット残高が0円を下回った場合
- (8) ウォレット残高が0円の状態で2年が経過した場合
- (9) 立替払いの立替金等の支払債務その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合
- (10) 法令で定める取引時確認ができない場合
- (11) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- (12) 契約者が解散を決議し又は他の会社との合併等の会社再編を決議した場合
- (13) 契約者、管理者又はカード利用役職員が反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- (14) 過去に本サービス又は当社が提供する他のサービスの利用停止、ユーザーID削除等の措置を受け又は現在受けている場合
- (15) 本サービスの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合
- (16) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
- 2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者は、当社に対して負っている債務の一切(本規約上の債務のみならず、契約者の当社に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限りません。)について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。なお、契約者は、期限の利益喪失の日から支払済みまで、未払い金額について年13.6パーセント(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)で算出した月次の遅延損害金をその翌月1日に元本に組み入れて再度遅延損害金を算出することにより複利で計算される金員を支払うものとします。
- 3. 契約者は、第1項に基づく措置がなされた後も、当社及びその他の第三者に対する本サービス利用上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
- 4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負わず、第1項に基づく措置がなされた後も、当該契約者が当社に提供したデータ等を保有、利用又は削除することができるものとします。
第26条(本サービスの変更等)
- 1. 当社は、契約者に事前の通知をすることなく、本サービス及び本サービスに関するソフトウェアの内容の全部又は一部を変更、追加、廃止することができるものとします。ただし、本サービスの大幅な縮減を伴う変更又は廃止の場合には、本サービスを変更又は廃止する旨、変更後の本サービスの内容並びにその時期を当社ウェブサイト等上への掲載その他当社が適当と判断する方法により、当該変更又は廃止の相当期間前までに契約者に通知します。
- 2. 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
- (1)本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
- (2) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
- (3) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
- (4) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
- (5) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
- (6) 契約者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
- (7) 本サービスと連携する第三者が運営するサービス等の提供が一時的に停止又は中断された場合
- (8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
- (9) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
- 3. 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の全部又は一部が制限されることがあることに予め承諾します
- (1) 本サービスのサービス利用契約等の確認を目的としたアカウント等の認証機能において、サービス利用契約等の確認ができない場合
- (2) インターネットに接続できない環境において、本サービスを利用する場合
- (3) リアルタイム通信ができない通信状況において本サービスを利用する場合
- 4. 当社は、契約者に対し、本サービスに関するソフトウェアのサポート及び修正版(アップデート版を含みます。)の提供を行う義務を負いません。
- 5. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。ただし、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものである場合はこの限りではなく、第24条第5項によるものとします。
第27条(権利の帰属)
- 1. 本サービスにおいて、当社が提供する情報等に関する一切の知的財産権は当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。
- 2. 契約者は、当社の許諾を得ずに、当社が提供する情報等の翻訳、編集及び改変等を行い、又は第三者に使用させたり公開することはできず、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限りません。)をしてはなりません。
- 3. 本サービス上には商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、契約者その他の第三者に対し何ら当該商標等を譲渡し、又は使用を許諾するものではありません。
- 4. 契約者は、当社に対し、データ等を送信することについての適法な権利を有していること、並びにデータ等及びその送信が第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。
- 5. 契約者は、データ等について、当社に対し、当社が契約者に本サービスを提供するために必要な範囲、又は本規約に基づく場合に限り、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。
- 6. 契約者は、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
第28条(情報の利用等)
- 1. 当社は、本サービスの利用を通じて取得した契約者の個人情報を当社が別途規定する個人情報保護方針(「個人情報の取扱について」を含みます。以下同じです。)に則って、管理するものとし、契約者は、当社が契約者のデータ等に含まれる個人情報を個人情報保護方針に従って取り扱うことに予め承諾するものとします。
- 2. 当社は、本サービスにおいて、本サービス利用状況を把握し、本サービスの運用管理若しくは改善又は当社若しくは当社以外の第三者が提供する広告の最適化(当該広告の効果測定を含みます。)の目的のため、当社又は第三者が提供するツール(以下「外部送信ツール」といいます。なお、外部送信ツールの利用に関する詳細については「外部送信ツールに関する公表事項」をご確認ください。)を利用して契約者に関する情報(広告識別子その他ご利用の端末やアプリの情報、IPアドレス等のネットワークの情報やアクセス履歴等。なお、アクセス履歴には、広告ページ及び当社のサービスとクッキー連携しているサイトでの行動履歴等のアクセスログを含みます。)を取得し、分析しています。また、当社は、当該目的のため、ツール提供元又は広告配信事業者等の外部送信ツール提供者等から当該契約者に関する情報及び当該外部送信ツール提供者等による分析結果の情報等を取得する場合があります。これらの情報が単体では個人を識別する情報を含まない場合には、個人情報に該当しませんが、当社は、これらの情報と契約者の個人情報を紐づける場合があり、この場合は、これらの情報も個人情報として取り扱います。なお、外部送信ツール提供者等が収集した情報は外部送信ツール提供者等の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づき管理されています。外部送信ツール提供者等の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)及び無効設定(オプトアウト)の方法については、外部送信ツール提供者等のサイトをご覧ください。当社は外部送信ツール提供者等による当該情報の利用について責任を負わないものとします。
- 3. 当社は、統計データ等を第三者に開示することがあります。この場合、開示されるのは特定の法人、団体及び個人を識別することのできない統計データ等のみであり、契約者自身を識別できる情報を開示することはありません。
第29条(反社会的勢力の排除)
当社は、反社会的勢力等による本サービスの利用を禁止します。当社は、契約者がこれらの者に該当すると判断した場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの提供停止、又はサービス利用契約の解除をすることができるものとします。当社は、本サービスの提供停止又はサービス利用契約の解除によって契約者に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。
第30条(損害賠償)
- 1. 契約者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。なお、契約者は、損害発生日の翌日から支払みまで、未払い金額について年13.6パーセント(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)で算出した月次の遅延損害金をその翌月1日に元本に組み入れて再度遅延損害金を算出することにより複利で計算される金員を支払うものとします。
- 2. 契約者による本サービスの利用に関連して、当社が、他の契約者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、当該契約者は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当社が負担した金額(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。なお、契約者は、契約者が支払うべき金員を当社が負担した日の翌日から支払みまで、未払い金額について年13.6パーセント(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)で算出した月次の遅延損害金をその翌月1日に元本に組み入れて再度遅延損害金を算出することにより複利で計算される金員を支払うものとします。
第31条(保証の否認及び免責)
- 1. 当社は、本サービス又は本サービスにより契約者が取得し得る一切の情報が、契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、不具合が生じないこと、本サービスの利用に関する問題を解決すること、当社以外が提供するサービス等の利用規約等を遵守していること及び第三者の権利を侵害しないこと等について、何ら保証するものではありません。
- 2. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、契約者が本サービスに送信したデータ等の削除又は消失、契約者の登録の抹消、本サービスの利用によるデータ等の消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関して契約者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。ただし、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものである場合はこの限りではなく、本条第5項によるものとします。
- 3. 契約者と第三者との間で紛争が生じた場合には、契約者は自身の責任と費用でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与しません。
当社ウェブサイト等から他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイト等へのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト等以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、一切の責任を負わないものとします。 - 4. 当社は、本サービスが全ての端末に対応していることを保証するものではなく、また、仮に本サービスの利用開始時に対応していた場合でも、本サービスの利用に供する端末のOSのバージョンアップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることについて、契約者は予め承諾するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
- 5. 当社は、本サービスに関連して契約者が被った損害について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切賠償の責任を負いません。なお、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社の賠償責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。ただし、当社に故意又は重過失があり、これにより契約者に損害が生じた場合は、この限りでありません。なお、本項の定めと第32条の定めが矛盾抵触する場合は、第32条の定めが優先して適用されるものとします。
第32条(補償等)
- 1. 当社は、マネーフォワードバリューが利用者の意思に反して第三者に不正に利用又は処分等されたことにより発生した損失について、契約者が次の各号の手続きを全て行ったときは、契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除いて、一事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)あたりの限度額を原則1000万円として、これを補償します。但し、契約者が連携先その他当社以外の第三者から損失の補償を受けた場合、当社は、当該補償を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。
- (1) 損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社及び連携先に通知すること
- (2) 損失発生による被害について、直ちに警察署に申告すること
- (3) 当社及び連携先への通知後速やかに、当社に対して、損失額、損失発生日、損失発生の経緯その他当社が通知を求めた事項について、必要な資料を添付して申告すること
- (4) 当社又は当社が指定する者の指示に従い、被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実確認、被害状況等の調査に協力すること
- 2. 前項にかかわらず、契約者が、当社又は連携先に申告した内容、当社及び連携先が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、次の各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合、契約者は、前項による損失の補償を受けることができません。
- (1) 契約者、その家族、同居人、代理人、役職員等又は業務委託先等、リアルカード、バーチャルカード若しくは本サービスに対応した利用端末又はアカウント等の利用・管理等について契約者と同視すべき方の行為に起因して発生した損失であるとき
- (2) 契約者、その家族、同居人、代理人、役職員又は業務委託先その他の契約者と同視すべき方の故意若しくは過失又は法令違反行為に起因して発生した損失であるとき
- (3) 契約者が当該損失に係る事実について当社又は連携先に虚偽の説明を行ったとき
- (4) リアルカード、バーチャルカード又は本サービスに対応した利用端末の利用・管理等について、契約者に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
- (5) アカウント等の利用・管理等について、契約者が「マネーフォワード クラウド」利用規約、本規約その他当社による定めに違反した場合、その他契約者に帰責性があるとき
- (6) 契約者が当社所定のセキュリティ対策を実施していないとき
- (7) 当社に対する申告がなされた日から遡って30日より前の不正利用に起因して発生した損失であるとき
- (8) 損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因して発生した損失であるとき
- (9) 契約者が銀行その他の金融機関又は第三者から当該不正利用により生じた損失の全部又は一部の補償を受けたとき(受けることとなったときを含む。)
- (10) その他、本規約に違反する本サービスの利用に起因して発生した損失であるとき
- 3. 当社が本条に基づき損失の補償を行った場合、契約者は、当該補償を受けた金額の限度で、契約者が当該損失に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を、別段の意思表示を要せず、当社に譲渡するものとし、当社は、これを取得します。
第33条(規約改定)
- 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとします。
- (1) 変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合
- (2) 変更内容が契約者の一般の利益に適合する場合
- (3) 変更内容が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 2. 当社は、前項第2号及び前項第3号による変更の場合、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト等上での掲載その他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第1号による変更の場合、変更後の本規約の内容を当社ウェブサイト等上へ掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとします。
第34条(連絡・通知)
本サービスに関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡又は通知は、電子メール送信又は当社ウェブサイト等での掲載を含む当社の定める方法で行うものとします。なお、当社から契約者に対する連絡又は通知を電子メール送信又は当社ウェブサイト等での掲載により行う場合、当該電子メールが当社から発信された時点又は当社ウェブサイト等に掲載された時点で、当該連絡又は通知が行われたものとみなします。
第35条(本規約上の地位の譲渡等)
- 1. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)し又は担保の目的に供することはできません。
- 2. 当社が本サービスにかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者のデータ等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、契約者は、かかる譲渡につき予め同意したものとみなします。
第36条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能と判断された条項又はその一部を、法的及び経済的に同等の効果を確保できるよう、必要な範囲で適法な状態に修正するように努めるものとします。
第37条(存続条項)
第24条(契約者の退会)第2項から第7項、第25条(サービス利用停止又は解除等)第3項及び第4項、第27条(権利の帰属)から第31条(保証の否認及び免責)、並びに第35条(本規約上の地位の譲渡等)から第39条(協議解決)については、当社と契約者との間のサービス利用契約が終了した場合でも、その終了原因の如何を問わず、なお効力を有するものとします。
第38条(準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第39条(協議解決)
当社及び契約者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
2021年9月13日 制定
2021年11月30日 改定
2022年12月1日 改定
2023年6月12日 改定
2023年11月21日 改定
2024年3月12日 改定
2024年8月1日 改定
2024年11月29日 改定