• 更新日 : 2020年6月9日

小規模企業共済等掛金控除とは

小規模企業共済等掛金控除とは、個人事業主が事業の廃止後に各種共済金を受けるために支払った掛金等について、所得税および住民税から控除される制度のことである。

個人事業主には退職金という概念が存在しないため、事業廃止後の生活資金として退職金を当てにすることができず、相応の収入を得ようと考える場合には各人の判断により各種共催に加入し、積み立てておいた共済金を退職金代わりに得る方法しかない。

税制上あまり優遇されているとは言えない個人事業主に対する救済措置として、そうした共済金のための掛金は課税対象から外そうというのがこの控除の理念となっている。

控除対象となる小規模企業共済等掛金は3種類規定されており、小規模企業共済法に定められた共済契約の掛金、確定拠出年金法に定められた個人年金型の加入者掛金、各地方公共団体の定める心身障害者扶養共済制度の掛金が該当する。

控除額はその年度に支払った掛金の全額であり、前納した場合には按分計算した上で控除される。


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