• 更新日 : 2020年6月10日

雑損控除とは

雑損控除とは、災害や盗難、もしくは横領などによって、資産に被害を受けた際、一定金額の所得控除を受けることができる制度のことをいう。
その資産が生活に通常必要とされる住宅や家具、衣類などであり、資産の所有者が納税者、もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者であれば、控除の対象となる。資産や別荘が事業用のものである場合や、書画、骨董、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超える場合は当てはまらない。
損害の原因も、震災や風水害など自然現象の異変や、火災など人為による異常な災害、害虫など生物による異常な災害、盗難、横領、のいずれかに限られる。詐欺や恐喝の場合は対象とならない。

雑損控除の申請手続き

まず、災害その他やむを得ない理由によって、申告や書類の提出、もしくは納付が定められた期限までにできない場合、その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限が延長される。
雑損控除を受けたい場合は、確定申告署に雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示しなければならない。その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合、「災害減免法による所得税の軽減免除」も利用できる。納税者が自分にとって有利な方を選択できる。雑損控除と違い、災害に限り利用できるが、所得金額の合計額が500万以下の場合は所得税の全額が控除されるなど、控除額が大きくなる可能性がある。

損害控除の計算

まず控除できる金額は以下の二つのうちいずれか多い方の金額である。
1、(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
2、(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
あまりにも損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合、翌年以後に繰り越し、各年の所得金額から控除することができる。
また、「差引損失額」の出し方は以下の通りである。
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補填される金額
「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算された損害の額である。「災害関連支出の金額」とは、災害により失われた住宅や家財などを取壊し、もしくは除去するために支出した額である。


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