• 更新日 : 2020年6月10日

連結所得とは

連結所得とは、連結納税を行う企業集団の課税対象となる所得のことである。連結所得額は企業集団内の各会社の所得の合算値に連結納税調整を行って算出される。

連結所得の背景

連結所得とは、連結納税を前提とした概念である。連結所得・連結納税はともに企業集団における連結財務諸表制度および連結決算の導入と深い関係がある。
連結財務諸表制度は支配従属関係にある会社の監査充実を主目的として導入された制度であり、連結納税とともに欧米諸国においてすでに長い歴史がある。日本経済界には日本企業の競争相手国である米国・EU諸国と同等条件となる税制導入を希望する声があり、経済団体連合会は「本来中立であるべき税制において事業形態による税制上の不利益が生じることがあってはならない」と、企業集団の経済的一体性を重視した税制として連結納税制度の導入の重要性を平成8年に指摘した。これを受けた政府は平成14年度の税制改正大綱において連結納税制の実施を決定した。連結所得はその際に導入された概念である。

連結所得に対する法人税の税率

連結所得に対する法人税の税率は次の区分に分けられる。連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、その連結親法人が属する連結法人の各連結事業年度における連結所得金額(連結事業年度の益金の額からその連結事業年度の損金を控除した額)によって変動することに留意したい。

(1)普通法人において資本の金額または出資金額が1億円超のもの、および相互会社【30%】

(2)普通法人において資本の金額または出資金額が1億円以下であるもの、または資本もしくは出資を有しないもの(相互会社を除く)
連結所得の金額のうち年800万円を超える金額【30%】
連結所得の金額のうち年800万円以下の金額【22%】

(3)協同組合等(特定の協同組合等を除く)【23%】

(4)特定の協同組合等(一定の条件を満たすもの)
連結所得の金額のうち年10億円を超える金額【26%】
連結所得の金額のうち年10億円以下の金額【23%】

(5)特定の医療法人(一定の条件を満たし、財務大臣の承認を受けたもの)【23%】

(関係法令)
法81の12
措法68の100、68の108
負担軽減措置法16
平成16年改正法附則46


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