• 更新日 : 2020年6月9日

一時所得とは

一時所得とは、事業等とは関係なく一時的に得られた所得のこと。

そのため、営利目的の継続的取引から生じた所得、労務や役務の対価、サービスの提供や資産譲渡等の対価としての所得は一時所得には含まれない。

具体的には競馬、競輪の払戻金や懸賞の商品、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などが含まれる。

一時所得の金額は、総収入額から必要経費に該当するその収入を得るために支出した金額、特別控除額である50万円を引くことにより求めることができる。

特別控除額の注意点として、一時所得全体で特別控除が50万円となっているので、一時所得が生じた取引の区分ごとに特別控除額50万円があるのではないということがある。

また、一時所得は給与所得などと合算する前に半分にすると定められているので、その点も注意が必要。


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