• 更新日 : 2020年6月9日

取締役会とは

取締役会とは、3名以上の取締役で構成された合議制の業務意思決定機関であり、株主総会によって任命されるものである。

かつてはすべての会社に取締役会の設置が義務づけられていたが、2006年5月の新会社法施行以後は必ずしも設置する必要はなくなり、現在では取締役会を置かなければならないのは上場企業に限られている。

取締役会は業務執行に関わる最高位の意思決定機関であるため、代表取締役の選任および解職・新株発行・利益準備金の資本金への組み入れ・社債発行といった重要事項の決定権を持つとともに、それぞれの取締役が委任された職務を執行しているかどうか監督する役目もある。

一方で、意思決定の極端な集約は実際の経営にはそぐわない場合も多く、企業によっては執行役員制度などによって事実上の実務を執り行い、取締役会は単なる事後承認機関として形骸化してしまっているケースもある。

取締役会にはすべての取締役が参加しなければならず、本来は全員が対等の立場であるが、会社内での役職の序列が持ち込まれることによって相互に監督するという役割が機能していない場合も多い。


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