• 更新日 : 2020年6月9日

中会社とは

中会社とは、かつて大会社と小会社以外の株式会社のことを指し、資本金1億円以上5億円未満の株式会社がこれに該当したが、現在の会社法においては定義されていない概念である。

2006年5月以前は、株式会社は1974年に制定された「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」によって大会社・中会社・小会社の3つに分類され、そのうち中規模なものを中会社と呼称していた。

企業は規模が大きくなればなるほど資本も負債も多額となるため、法律によってさまざまな規定や義務を設けることで社会的責任を負うよう規定されているが、法律上の中会社には大会社よりは緩やかな規律があった。

中会社に課されている規律としては、1人以上の監査役を置く義務があり、その監査役については会計監査権限のみならず取締役の業務一般に対しての監査権限(業務監査権限)も与えられていた。

2006年5月に施行された新会社法では「大会社」と「それ以外の会社」という区分しかなくなったため、現在は中会社という分類が法律上用いられることはない。


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