• 更新日 : 2020年6月9日

特別障害者控除とは

特別障害者控除とは、障害者控除の一種で、納税者本人および配偶者または扶養家族に特に重度の障害者がいる場合に所得が控除される税制のことである。

障害者控除は一般障害者と特別障害者に分類され、控除額は一般障害者が「所得税27万円・住民税26万円」であるのに対し、特別障害者の場合には「所得税40万円・住民税30万円」とより大きく設定されている。

特別障害者に該当するのは、6ヶ月以上寝たきり状態となっている要介護の身体障害者(身体障害者1級・2級相当)や、精神の障害によって正常な判断力が失われている状態の人(精神1級・療育A相当)、国から認定された原爆被爆者などのほかに、重度の障害だと認定された一般障害者も認められることがあり、その認定の際にはさらに細かい条件や症状が定められている。

配偶者や扶養家族が特別障害者の対象となる場合には、納税者本人と生計を同じくしていなくても特別障害者控除を受けることができる。

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