• 更新日 : 2020年6月10日

建設利息とは

建設利息とは、商法上において承認されている繰延資産の一つであり、会社を設立してから 2年以上経っても、会社の営業活動の全部が開始できない場合に、定款の規定に基づいて開業前の株主に対して配当される利息のことである。

会社の設立をしてから 2年間を経過しても全部の営業活動が開始できないとなると、株主の利益にも影響を与えるため、株主の利益を保証する目的で、商法上において採用されてきた。

建設利息は、会社の営業活動において必要とされる、資金の調達を容易にすることが目的であったが、実際には出資金の一部払い戻しという性質を持つため、現在では会社法改正に基づいて廃止されている。

建設利息は、商法上において、建設利息を支出してから5年以内に償却する必要がある。税務上においては任意償却となっているが、一括して償却することも可能である。会社法においては、繰延資産の限定列挙が採用されなくなっており、任意で計上を決定できる。


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