支払ルールでは、支払依頼の作成時に初期値として表示される「費用計上日」や「支払期日」の計算条件を設定できます。
設定項目と具体例は以下をご確認ください。
支払ルールの設定項目
設定項目については以下の表をご参照ください。
項目名 | 項目の説明 |
費用計上日 | 費用計上日の初期値として表示する日付を設定します。 支払依頼申請の費用計上日の初期値は、申請作成日に一番近い過去の「費用計上日」をもとに計算されます。 ただし、申請作成日と費用計上日が同日の場合は、申請作成月で表示されます。 【例】「費用計上日」を「31」と設定すると、8月1日~8月30日に申請を作成した場合の費用計上日は7月31日となります。 |
支払期日 | 「費用計上日」を基点に何か月後の何日に支払いを行うかを設定します。 【例】「費用計上日」が「31」日の場合に「支払期日」を「翌月」の「31」日と設定すると、8月1日~8月30日に申請を作成した場合の費用計上日は7月31日となり、支払期日は8月31日となります。 |
支払期日が土日の場合 | 支払期日が土日の場合に、期日をどのように移動するかを設定します。 「前後移動なし」「前倒し」「後倒し」から選択してください。 【例】支払期日が日曜日の場合、「前倒し」では金曜日に、「後倒し」では月曜日に移動する。 |
設定の具体例
費用計上日:前月末日 支払期日:当月末日の場合
支払依頼申請の作成日を基点に「費用計上日」を「前月末日」、「支払期日」を「当月末日」とする場合は、以下のように設定します。
- 費用計上日:31日
- 支払期日:費用計上日から「翌月」の「31」日
費用計上日:前月末日 支払期日:翌々月25日の場合
支払依頼申請の作成日を基点に「費用計上日」を「前月末日」、「支払期日」を「翌々月25日の場合」とする場合は、以下のように設定します。
- 費用計上日:31日
- 支払期日:費用計上日から「3ヶ月後」の「25」日
更新日:2024年08月26日
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