書類に不備がなければ、登記書類を提出した日が会社設立日(登記日)となります。
お客さま自身で提出日を決定し、提出を行ってください。
なお、2026年2月2日(月)より、土日祝日や年末年始を会社等の設立日にすることができるようになりました。
土日祝日や年末年始を登記日に指定する場合は、以下のページを確認して必要事項を登記書類に記載し、登記申請を行ってください
休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました|法務局
<ご注意>
登記書類を郵送した場合は、法務局に届いた日が会社設立日となります。
登記書類を郵送した場合は、法務局に届いた日が会社設立日となります。
更新日:2026年02月17日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
