通勤手当の非課税限度額の改定|節税に役立つ知識

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平成28年度の税制改正により、マイカーや自転車などを通勤に使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改定で、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当は改定後の非課税限度額となります。

今回は改定された非課税限度額について紹介します。また、この改定による影響を考えてみたいと思います。

改訂後の1カ月当たりの非課税限度額

1.交通機関を利用している人に支給する通勤手当については、正当な運賃であれば課税されません。ただし、最高で15万円の支給になります。

2.通勤用定期乗車券ついても、正当な運賃であれば課税されません。これも最高で15万円の支給になります。

3.マイカー通勤や自転車通勤の人に支給する通勤手当で課税されない金額は以下の通りです。

通勤距離が片道55キロメートル以上の場合 31,600円
通勤距離が片道45~55キロメートル未満の場合 28,000円
通勤距離が片道35~45キロメートル未満の場合 24,400円
通勤距離が片道25~35キロメートル未満の場合 18,700円
通勤距離が片道15~25キロメートル未満の場合 12,900円
通勤距離が片道10~15キロメートル未満の場合 7,100円
通勤距離が片道2~10キロメートル未満の場合 4,200円
通勤距離が片道2キロ未満である場合 全額課税

4.交通機関を利用していて、なおかつ自動車や自転車も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期券については、正当な運賃と3の合計額までが非課税です。
これも最高で15万円の支給になります。

改定のポイント

1から3の人に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられていますので、したがって4も非課税の範囲が引き上げられることになります。
(参考:通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁

通勤手当で節税

通勤手当と給与はどちらも同じ所得だ、という考えは大きな間違いです。名目が違うだけではなく、支払う方も受け取る方も税金が変わってきます。株式会社など法人の場合、従業員に支払った通勤手当は、非課税限度額までなら会社の経費にすることができ、それを超える場合は給与として会社の経費になります。

また、役員の給与は経費になりませんが、常勤だと通勤手当の支払いが認められています。通勤手当は支払う側の節税になるのですが、通勤手当には所得税がかかりませんから受け取る側にとっても所得税の節税になるというわけです。

だからといって、「給料より通勤手当を多くしてしまおう」と考えても、それは認められません。あまりに多い通勤手当をもらって非課税の範囲を超えると、課税されることがあるので注意しなければいけません。

また、いくら非課税の範囲内であったとしても、新幹線のグリーン料金やタクシー通勤、運転手付き通勤など、常識的に通勤に不必要なものは非課税限度額には含まれません。

まとめ

平成28年度の税制改正で、マイカーや自転車などで通勤する給与所得者に支払われる通勤手当の非課税限度額が引き上げられた内容をみてきました。

通勤手当は経費として計上できますし、きちんと計算すれば節税としても活用できる費用です。また、通勤手当は常勤している役員にも支給されるので、細かい手続きでもきちんと帳簿をつけ、計上していくことが大切です。

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