• 更新日 : 2020年6月10日

不完全手形とは

不完全手形とは、手形要件(必要的記載事項)の全部または一部を欠く手形のことである。これは法律上無効となるが、白地(しらじ)手形など、手形要件の全部または一部を意図的に記載せず交付された未完成手形の場合、銀行取引上は有効となる場合がある。

手形法について

約束手形および為替手形に対しては、有価証券法に属する手形法が規定を行っている。
手形法によれば、為替手形に記載を必要とする事項を1条に、約束手形に記載を必要とする事項を第75条に規定している。

第一条  為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一  証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字
二  一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
三  支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
四  満期ノ表示
五  支払ヲ為スベキ地ノ表示
六  支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
七  手形ヲ振出ス日及地ノ表示
八  手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名

第七十五条  約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一  証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
二  一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
三  満期ノ表示
四  支払ヲ為スベキ地ノ表示
五  支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
六  手形ヲ振出ス日及地ノ表示
七  手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名

これらの記載事項が満たしていれば法律上手形として認められるため、これを「必要的記載事項」という。また、不完全手形とは、これら必要的記載事項のいずれかに欠落があるものを指す。

白地手形について

さて、不完全手形は法律上で手形として認められないが、商習慣としては、不完全手形の一種である白地手形の譲渡・流通などが行われている。

白地手形とは「必要的記載事項の空白部分について、振出人が手形取得者による補充を認めた」手形のことであり、商習慣上は「必要的記載事項の空白部分をどう記述するかは手形取得者の任意である」という振出人の意思表示とみなされる。

手形法上では、白地手形の空白部分の補充は手形取得者の権利(白地補充権)であると考えられる。つまり白地手形を発行するということは、(白地補充権)をも発行することを意味する。


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