• 更新日 : 2020年6月15日

地震保険料控除とは

地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約などにかかわる地震等損害部分の掛金や保険料を支払った際に、一定額の所得控除が受けられる制度のことである。

平成19年1月に地震災害の損失にかかる国民の自助努力をより支援するため、今までの損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設された。所得税(国税)が最高5万円、個人住民税(地方税)が最高2万5千円を課税所得から控除することができるようになった。

対象となる損害保険契約は、自己または自己と生計を共にする配偶者、またそのほかの親族が所有している家屋で常時その居住用に供するもの、またそれらの者が有する生活用動産を共済や保険の目的とする契約で、かつ噴火、地震、津波を原因とする火災、損壊などによる損害を補填する共済金や保険金が支払われるもののみに限られる。

適用されるための手続きとしては、確定申告書に地震保険料控除にかかわる項目を記載するほか、 支払金額と控除が受けられる証明書類を確定申告書に添付するか、もしくは申告時に提示する必要がある。


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