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「厚生年金保険の上限改定に係る特例的な取扱い」について

公開日:2020年09月09日

いつもマネーフォワード クラウド給与をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

現在、厚生労働省のホームページで「厚生年金保険の上限改定に係る特例的な取扱い」というページが公開されております。

この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。

また、標準報酬月額の特例的な改定を行わない場合、厚生年金保険と健康保険の標準報酬月額が一致しないことがあります。

マネーフォワード クラウド給与では、特例的な取扱いによる改定に対応しています。本特例を用いて標準報酬月額の改定を行った場合は、「従業員情報」>「詳細設定」>「給与情報」>「社会保険料」より、改定後の標準報酬月額を選択してください。

標準報酬月額の特例的な改定を行わない場合の、マネーフォワード クラウド給与での対応方法といたしましては、「健康保険料・介護保険料」の「従業員負担分・会社負担分」の金額を「従業員情報」>「詳細設定」>「給与情報」>「社会保険料」より、手入力していただきますようお願いいたします。

特例の概要や具体的な事例については、下記のリンクをご確認いただけますと幸いです。

厚生年金保険の上限改定に係る特例的な取扱い(厚生労働省ホームページ)

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