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2022年10月の法改正に伴い、育児休業中の社会保険料の免除判定に関する機能を一部変更いたしましたのでお知らせいたします。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド給与をご利用中のお客さま
変更日
2022年10月3日(月)
機能追加の詳細
開始日が令和4年10月1日以降の育児休業について、社会保険料の免除要件は下記のように変更になります。
給与にかかる社会保険料
- 変更前
給与計算月内の月末が育児休業の期間中に含まれる場合、社会保険料が免除されます。 - 変更後
給与計算月内の月末が育児休業の期間中に含まれない場合でも、以下のすべての条件を満たせば社会保険料が免除されます。- 育児休業開始日が2022年10月1日以降であること
- 育児休業の開始日と終了日が同月内であること
- 育児休業の開始日~終了の日数が14日以上であること
【例】
休業期間が「2022/11/05~2022/11/20」の場合、11月分の社会保険料は本人負担分/会社負担分いずれも0円となります。
社会保険料の徴収方法が「当月徴収」の場合は、11月支給分の給与計算画面で社会保険料が免除となります。
賞与にかかる社会保険料
- 変更前
賞与支給月の末日が育児休業の開始日~終了日に含まれている場合、社会保険料が免除されます。 - 変更後
以下のすべての条件を満たす場合に社会保険料が免除されます。- 育児休業開始日が2022年10月1日以降であること
- 賞与支給月の末日が、育児休業の開始日~終了日に含まれていること
- 育児休業の開始日~終了日の期間が、1ヶ月を超えていること
【例1:社会保険料が免除されない場合】
休業期間が「2022/12/25~2023/01/07」の場合、育児休業の期間が1か月を超えていないため、支給日が12月の賞与の社会保険料は免除されず通常通り計算されます。
【例2:社会保険料が免除される場合】
休業期間が2022/12/25~2023/01/25の場合、支給日が12月の賞与の社会保険料は免除されます。
その他のケース
<ご注意>
育児休業の「開始日」「終了日」の設定によって、社会保険料の計算結果に差異が生じることがあります。
育児休業を取得する予定の従業員については、「開始日」「終了日」をご確認ください。
育児休業の「開始日」「終了日」の設定によって、社会保険料の計算結果に差異が生じることがあります。
育児休業を取得する予定の従業員については、「開始日」「終了日」をご確認ください。
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
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