• 更新日 : 2020年6月15日

延滞税とは

延滞税とは国税の附帯税の一つで国税通則法 60~63条の規定に基づき、租税を法定の納付期限までに完納しなかった場合にその未納額と納付の遅延した期間とに応じて賦課される制裁的性質をもつ税である。

納税者は本来納付すべきであった税額に延滞税を加えた額を納付しなければならない。

法定納期限の翌日から納付する日までの日数分、遅延損害金に相当する税のことで本税にのみ課税され、附帯及び過怠税に課されることはない。

延滞税が課せられるのは、申告などで確定した税額を法定納期限までに支払わないとき、期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき、更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき、となっている。

延滞金の計算方法は、「納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの延滞金額」+「納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の延滞金額」。ただし、特例基準割合を用いて計算したときに、1円未満の端数が出た場合は、その端数を切り捨てた額になる。


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