• 更新日 : 2020年6月10日

単名手形とは

単名手形とは、手形上の債務者が一人の手形のことである。振出人が単独の約束手形などがこれにあたる。
商取引を伴わない運転資金の調達のため、企業が金融機関を受取人として振り出す約束手形(いわゆる手形貸付)などに多く使われる。
なお単名手形は、二人以上の署名(裏書人や保証人など)がある複名手形と対をなす用語となっている。

手形貸付としての単名手形

上記のように手形貸付の際に多く使われることから、「単名」といえば銀行などの金融機関における手形貸付を指す代名詞としても使われる。手形貸付は短期間の融資によく用いられる方法である。借主は金融機関宛ての約束手形を振出し、金融機関は手形に記入されている額面から利息を引いた額を融資する。

単名手形と複名手形の違いについて

手形は指定された期日に特定の金額を支払う旨を約束する有価証券である。この取引は企業の信用をもって行われるものであり、万が一、期日までに約束を守ることができなければ「不渡り」となる。6ヶ月以内に二度目の不渡りを出すと銀行取引停止の処分を受ける。銀行取引停止の処分を受けた会社は、銀行との当座取引や貸出取引が2年間できなくなり、企業活動が停止する。これは事実上の倒産を意味する。
手形の不渡りは発行者の信用を失墜するだけでなく、資金を回収できない金融機関側にも影響が生じる。そのため信用に不安のある企業の場合は信用度の高い「複名手形」が用いられることがほとんどである。
複名手形とは裏書人や保証人などの複数の署名がある手形のことで、不渡りになった場合、受取人は裏書人や保証人に対して支払いを求めることができる。
受取人にとって「回収の確実性」という意味で、複名手形は信頼性が高いため、通常の商取引では複名手形を利用されることが多い。

また、これを逆に考えれば、単名手形で手形借入ができる企業は金融機関からの信用が高い企業であるといえる。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。