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ウォレット払い加盟店規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)が提供する本サービス(第1条第1号において定義します。)に関する条件を定めるものであり、本サービスに関し当社に加盟する全てのサプライヤー(第1条第3号において定義します。)に適用されます。サプライヤーは、本規約の内容を理解し、本規約を本加盟店契約(第1条第2号において定義します。)の内容とすることに同意するものとします。

第1章 総則

第1条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに従います。

  1. (1) 「本サービス」
    当社が「マネーフォワード クラウド請求書カード払い」及びその他の名称で提供する事業者間の請求書の決済サービスその他これに付随関連するサービスのうち、バイヤーにおいて当社が定めるウォレット払いを行うものをいいます。
  2. (2) 「本加盟店契約」
    第2条に基づき、当社とサプライヤーとの間で締結される本サービスに関する当社への加盟に関する契約をいいます。
  3. (3) 「サプライヤー」
    本規約第2条に定める手続きにより、本サービスに関し当社に対して加盟の申込みをし、当社がこれを承認して本加盟店契約を締結している法人又は個人事業主をいいます。
  4. (4) 「バイヤー」
    サプライヤーから商品又はサービスの提供を受け、サプライヤーに対し当該商品又はサービスの提供の対価(以下「支払額」といいます。)の支払債務を負う法人又は個人事業主のうち、本サービスの利用を希望する者又はサプライヤーが本サービスの利用を希望する者をいいます。
  5. (5) 「サプライヤーキック」
    「サプライヤーキック」とは、本サービスのうち、サプライヤーが本サービスの利用を希望する場合をいいます。
  6. (6) 「立替払等」
    「立替払等」とは、本サービスにおいて、バイヤーによるウォレット払いがなされた場合に、当社が本規約に基づき、サプライヤーに対して対象債権の立替払を行うこと又はサプライヤーから対象債権を額面相当額で譲受け、その譲渡代金の支払を行うことをいいます。
  7. (7) 「ウォレット払い」
    「ウォレット払い」とは、バイヤーがマネーフォワードバリューを保有し及び/又はあと払い機能を利用することが可能なウォレットを使って対象債権に係る支払いを行うことをいいます。
  8. (8) 「マネーフォワードバリュー」
    「マネーフォワードバリュー」とは、当社が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいいます。)により記録される金額に応じた対価を契約者から得て発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)第3条第1項第1号)であって、契約者が、本規約に基づき、サプライヤーから物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける(以下「物品購入等」といいます。)場合に、その代価の弁済のために、1マネーフォワードバリュー=1円として使用することのできるものをいいます。
  9. (9) 「マネーフォワードバリュー残高」
    契約者が当社所定の方法に基づき購入したマネーフォワードバリューのうち、特定の時点における未使用のマネーフォワードバリューの合計額をいいます。
  10. (10) 「あと払い機能」
    「あと払い機能」とは、本サービスにおいて、当社が、原因取引におけるサプライヤーのバイヤーに対する代金等に係る債権の全部又は一部について、バイヤーに代わってサプライヤーに立替払を行うこと又はサプライヤーから譲渡を受けることを内容とするサービスをいいます。
  11. (11) 「支払日」
    当社がサプライヤーに対する立替払等を行う日をいいます。
  12. (12) 「支払手数料」
    サプライヤーキックの場合にサプライヤーが本サービスを利用するために当社に支払う手数料をいいます。
  13. (13) 「原因取引」
    サプライヤーとバイヤーとの間の商品又はサービスの提供に係る取引をいいます。
  14. (14) 「本件原因取引」
    個別契約に基づき本サービスの利用対象となる原因取引をいいます。
  15. (15) 「対象債権」
    本件原因取引により生じたサプライヤーのバイヤーに対する金銭債権をいいます。
  16. (16) 「ウォレット払契約」
    原因取引に基づくバイヤーのサプライヤーに対する支払額のウォレット払いに係るバイヤーと当社との間の契約をいいます。
  17. (17) 「個別契約」
    第5条に基づき、当社とサプライヤーとの間で締結される個別の本サービスの利用に関する契約をいいます。
  18. (18) 「反社会的行為」
    自ら又は第三者を通じて行う以下の行為をいいます。
    1. ア. 暴力的な要求行為
    2. イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. エ. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. オ. その他前各項目に準ずる行為
  19. (19) 「反社会的勢力」
    暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)又は次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
    1. ア. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. イ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. ウ. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. エ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. オ. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  20. (20) 「経済制裁」
    各国政府や国際機関がテロ、組織犯罪、又は抑圧的政権に対抗するため、あるいは、その他の外交政策や国家安全保障の目的のために用いる貿易、経済、又は金融上の規制をいいます。経済制裁には、包括的な制裁(制裁対象国とのあらゆる取引を禁じる等)と選択的な制裁(一定要件に該当する個人又は企業を制裁対象とする等)があり、資産の凍結、取引の禁止、貿易の制限等があります。
  21. (21) 「制裁対象者」
    経済制裁の対象となっている個人又は企業をいいます。
  22. (22) 「制裁対象国又は地域」
    経済制裁の対象となっている国又は地域をいいます。

第2条(本加盟店契約の成立等)

  1. 1. サプライヤーとなろうとする者は、別途当社の定める手続及び方法に基づき、本規約に同意し、当社の定める方法に従い、当社所定の情報を当社に提供することにより、当社に対して、本サービスに関し当社の加盟店となることの申込みを行うことができます。
  2. 2. サプライヤーは、サプライヤーへの支払いにかかる支払先として、サプライヤー以外の企業(サプライヤーの関係会社やサプライヤーに関係する個人事業主を含みますが、これに限られません。)又はその代表取締役若しくは役職員の金融機関口座等を指定してはならないものとします。
  3. 3. 当社は、前項の申込みを行った者(以下「申込者」といいます。)が以下の各号に該当すると当社が判断する場合その他当社の裁量により、申込者による申込みを承認せず、又は承諾を取り消す場合があります。申込者は、不承認又は承諾の取消があった場合でも、当社に対し理由の開示をもとめ、又は異議の申立てを行うことはできません。
    1. (1) 申込者が第8条各項に定める表明保証事項に違反する場合
    2. (2) 当社が別途定めた審査基準に該当しない場合
    3. (3) 申込者が前項の申込みにあたって当社に提供した情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがある場合
    4. (4) 申込者が、本サービス又は当社若しくは当社子会社等(当社が議決権の過半数を保有する子会社及び当該子会社が議決権の過半数を保有する他の会社をいいます。以下同様です。)が提供する別途のサービスにつき、サービス利用停止措置を受けたことがあり若しくは現在受けている場合、又はサービスの利用契約を解除されたことがある場合
    5. (5) 過去に、本加盟店契約その他当社又は当社子会社等との間で締結した契約上の義務の履行を怠ったことがある場合、その他本加盟店契約上の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合
    6. (6) 申込者に対する本サービスの提供が当社又は当社子会社等の業務の支障、システムの不都合等を発生させるおそれがある場合
    7. (7) 当社が追加で求めた情報又は書類の提供を行わない場合
    8. (8) その他、当社が申込みを適当でないと判断した場合
  4. 4. 当社が前項に基づき申込者による申込みを承認せず、又は承諾を取り消さない限り、申込者が本規約に同意し、当社所定の手続を完了した時点で、当該申込者と当社との間で、本規約に従った本加盟店契約が成立するものとします。
  5. 5. サプライヤーは、本サービスにおいて、当社から立替払等を受けることをもって、対象債権を回収することができるものとします。
  6. 6. サプライヤーは、対象債権について、バイヤーによるウォレット払い及び当社による立替払等による支払いを受けることに同意するものとします。

第3条(手数料)

  1. 1. サプライヤーは、本サービスに基づき立替払等を受けるにあたり、当社に対し、立替払等手数料を支払うものとします。立替払等手数料は、立替払等の金額(以下「支払額」といいます。)に当社所定の基準割合を乗じた額(税込)とします。ただし、支払額が当社の定める一定額以下である場合、支払手数料は当社の定める最低決済手数料とします。
  2. 2. サプライヤーの責めに帰すべき事由により立替払等の全部若しくは一部が実行できなかった場合(実行後に取り消された場合を含みます。以下同じです。)であっても、サプライヤーは当社に対し、実行できなかった立替払等に対する立替払等手数料を支払う義務を負うものとします。この場合において、当社からサプライヤーに対して返金を要するときは、別途当社の定める事務手数料を控除のうえ返金を行うことができるものとします。
  3. 3. 当社は、サプライヤーの支払額に係る債権と第1項に定める当社の立替払等手数料に係る債権とを相殺したうえでその残額を支払うことで本規約に基づく立替払等を実行することができ、サプライヤーはこれに異議なく同意します。

第4条(サプライヤーの責任等)

本サービスの提供を受けるために必要なコンピュータ、スマートフォンその他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の利用環境は、サプライヤーの費用と責任において準備し、維持するものとします。

第2章 サプライヤーキック

第5条(サプライヤーキックでの本サービスの利用方法等)

  1. 1. サプライヤーが、当社に対して、サプライヤーキックで本サービスの利用を希望する場合、サプライヤーは、サプライヤー及びバイヤーに関する情報並びにバイヤーのサプライヤーへの支払いに関する情報その他当社が定める情報を、サプライヤーが発行した請求書のアップロードその他当社が指定する方法により、当社に対して提供するとともに、当社に対して決済リンクの発行を当社が指定する方法によりリクエストするものとします。当社に対して提供した情報に変更があった場合には、サプライヤーは変更後の情報を当社に対して提供するものとします。
  2. 2. サプライヤーは、当社の同意がない限り、前項のリクエストを取り消し又は解除することはできないものとします。なお、サプライヤーは、前項のリクエストがサプライヤーからバイヤーに対し商品の発送又は役務の提供が行われた後に行われる必要があること、同リクエストについてサプライヤーが交付する請求書単位で行われる必要があり、当該請求書単位で処理が行われること及び当社がサプライヤーに対して立替払等をするにあたり異議を留めない承諾をすることに同意するものとします。
  3. 3. 当社は、第1項に基づくサプライヤーからのリクエストを受けた場合、サプライヤーから提供された情報に基づき、サプライヤーへの立替払等の可否を判断し、当該立替払等が可能と判断したときは、サプライヤーに対し、決済リンクを当社が指定する方法により通知するものとし、当該通知が到達した時点で個別契約が成立するものとします。なお、当社は、サプライヤーより提供された情報の内容の正確性について確認する義務を負わないものとします。
  4. 4. サプライヤーは、前項に基づき当社から通知を受けた決済リンクを、第1項のバイヤーに対し、当社が指定する方法により送信することで、当社から立替払等を受けることができるものとします。ただし、当社は、サプライヤー及びバイヤーの属性、取引内容などについて随時審査を行い、総合判断によって立替払等を行わないことがあり、この場合には個別契約の効力は当然に失われるものとします。なお、当社の総合判断の理由は開示されないものとします。
  5. 5. 当社は、当社が指定する期限内に、サプライヤーがバイヤーに対し、前項の送信を行った場合には、個別契約において合意した支払日において立替払等を行うものとします。当該立替払等に要する送金手数料はサプライヤーの負担とします。ただし、サプライヤーのバイヤーに対する前項の送信が当該期限内に行わなかった場合はこの限りでなく、これによりサプライヤーに生じた損害について、当社は何ら責任を負わないものとします。
  6. 6. 前項の立替払等に関し、個別契約が解除された場合又はバイヤーがウォレット払いをしたものの残高情報等の偽造等により精算が行えなかった場合又はバイヤーがあと払い機能を利用したものの当社に対する支払を行わなかった場合その他当社所定の事項に該当し、かつ当社がサプライヤーに対し前項の立替払等を行った場合、サプライヤーは、直ちに、当社に対して、当該立替払等の支払額相当額を支払うものとします。この場合、サプライヤーは、当社に対し、第3条第1項の立替払等手数料の支払義務を免れず、当社に対して当該立替払等手数料の返金を求めることはできないものとします。
  7. 7. 第5項の立替払等に関し、バイヤーがウォレット払いをしたものの残高情報等の偽造等により精算が行えなかった場合その他当社所定の事項に該当する場合、バイヤーは、直ちに、当社に対して、当該立替払等の支払額相当額を支払うものとします。
  8. 8. サプライヤーは、第1項に基づき当社に提供した情報の内容が事実に反する場合、サプライヤーが希望する当社による立替払等が行われない場合があることを十分に認識した上で、当社に対して正確な内容の情報を提供するものとします。第1項に基づきサプライヤーが当社に提供した情報の不備等により、当社が、対象債権について立替払等の全部又は一部を実行することができなかった場合、当該立替払等に係る個別契約は、当該部分に応じて当然に解除されるものとします。
  9. 9. 第1項に基づきサプライヤーが当社に提供した情報に不備等があったにもかかわらず、対象債権の立替払等が実行された場合、当社は、第3条第1項に定める立替払等手数料のサプライヤーに対する返金を行わないものとし、サプライヤーはあらかじめこれを承諾するものとします。
  10. 10. 当社は、立替払等を行うにあたり確認が必要と判断した場合、その裁量により、以下の各号に定める措置を行うことができるものとし、サプライヤーはこれを予め承諾するものとします。
    1. (1) サプライヤーに対して、バイヤーとの間の取引に関連する書類等の提出を求めること
    2. (2) その他当社が必要と判断した措置
  11. 11. 当社は、前項に基づく措置の結果、不相当と判断した場合には、立替払等を実施しないことができるものとし、当該立替払等にかかる個別契約は、当然に解除されるものとします。

第3章 一般規定

第6条(表明保証)

  1. 1. サプライヤーは、第2条第1項に基づき本加盟店契約の申込みをした時点及び第5条第1項に基づき決済リンクの発行をリクエストした時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
    1. (1) サプライヤーが法人の場合、日本法に準拠して適法に設立され、かつ、有効に存続する法人であり、本加盟店契約又は個別契約の締結及び履行について必要な能力及び権限を有していること
    2. (2) サプライヤーは、本加盟店契約又は個別契約を締結し、これを履行することに関し、法令等で必要とされる手続を全て履践し、本加盟店契約又は個別契約の締結及び履行が法令等に抵触しないこと
    3. (3) 本加盟店契約又は個別契約は、その締結により、適法、有効かつ拘束力を有するものであり、その条項に従い執行可能なものであること
    4. (4) 原因取引に係る商品又はサービスの提供、その他事業の運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、法令等関係諸法令を遵守していること
    5. (5) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は違反するおそれのある商品又はサービスを取り扱っていないこと
    6. (6) サプライヤー、サプライヤーの代表者、役員、及び申込者等の実質的支配者等が反社会的勢力でなく、経済制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域にも所在しておらず、かつ、制裁対象者、国又は地域と取引をしていないこと
    7. (7) サプライヤー自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、かつ、以前に行ったことがないこと
  2. 2. サプライヤーは、本件原因取引又は本件原因取引により提供する商品若しくはサービスにつき、第5条第1項に基づき決済リンクの発行をリクエストした時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
    1. (1) 本件原因取引が、サプライヤーとバイヤーとの間で行われた商品又はサービスの提供に係る真正な取引であること
    2. (2) 本件原因取引が、事業目的で締結されたものであること
    3. (3) 本件原因取引又は本件原因取引により提供される商品若しくはサービスが、法令又は公序良俗に違反するものではないこと
    4. (4) 本件原因取引又は本件原因取引により提供される商品若しくはサービスにつき許認可、届出その他法令上の手続が必要な場合、その手続が完了していること
    5. (5) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、消費者契約法(平成12年法律第61号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他適用を受ける法令に従った販売等方法、表示方法及び広告方法が行なわれていること
    6. (6) 本件原因取引又は本件原因取引による提供される商品若しくはサービスにつき、官公庁その他の規制団体から命令、指導等がなされた場合、それを遵守していること
    7. (7) 本件原因取引に基づきサプライヤーが履行すべきとされている義務を全て履行済であり、債務不履行の状況になく、そのおそれもないこと
    8. (8) 前各号のほか、当社が確認を求めた事項に虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由が含まれていないこと
  3. 3. サプライヤーは、本サービスの利用により、対象債権につき、第5条第1項に基づき決済リンクの発行をリクエストした時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
    1. (1) バイヤーとの間で行われた真正な取引であって、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な対象取引に基づき発生した債権であり、現存していること
    2. (2) サプライヤーとバイヤーとの間で行われた原因取引に係る商取引債権であり、サプライヤーが他の事業者から譲渡を受けた商取引債権でないこと
    3. (3) サプライヤーにとって営業のための取引に係る債権であること
    4. (4) 金銭消費貸借契約に基づく貸金債権、クレジットカード契約に基づく債権、損害賠償請求権などのサプライヤーが購入した商品又はサービスの対価の支払いに係る債権以外の債権でないこと
    5. (5) 対象債権が、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な契約に基づき発生した債権であり、現存していること
    6. (6) 本件原因取引において、対象債権につき、第三者弁済を禁止し若しくは制限する意思表示がなされていないこと又はウォレット払い契約に基づく当社による対象債権の弁済がバイヤーの意思に反するものではないこと
    7. (7) バイヤーが架空名義、なりすまし、又は反社会的勢力又は制裁対象者に該当しておらず、かつ、そのおそれもなく、また、バイヤーの代表者、役員、及びバイヤーの実質的支配者等が制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域に所在していないこと
    8. (8) バイヤー自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、かつ、以前に行ったことがないこと
    9. (9) 有価証券の売買に係る債権でないこと
    10. (10) 弁済等により消滅することなく有効に存在し、かつサプライヤーにのみ有効に帰属し、サプライヤーのみが一切の処分権限を有する債権であること
    11. (11) 対象債権につき定められた支払期日を経過していないこと
    12. (12) 既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされている債権でないこと
    13. (13) 対象債権について、第三者による仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、滞納処分、保全差押が行われておらず、その他当社が支払額の立替払により取得する求償権若しくは譲渡代金債権に損害を及ぼす又はそのおそれのある権利又は負担が付着していないこと
    14. (14) 手形若しくは小切手又は電子記録債権が発行されている債権でないこと
    15. (15) 原因取引の無効、取消、解除若しくは更改、対象債権の弁済、相殺若しくは免除、その他対象債権の全部若しくは一部を消滅せしめ、又は支払期日においてバイヤーが支払いを拒みうる何らの抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由が存在せず、又はかかる抗弁及び抗弁の原因となる事由が発生するおそれがなく、かつ、バイヤーがサプライヤーに対してかかる抗弁の主張をしていないこと
    16. (16) 原因取引に関して生じた売掛債権以外の違約金、解約金その他の債権でないこと。ただし、事前に当社が承認したものを除く。
    17. (17) 対象債権の成立、存続、帰属又は行使等について、第三者によるいかなる訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続も係属しておらず、また、そのおそれも存しないこと
    18. (18) 法令又は公序良俗に反する取引に係る債権でないこと
    19. (19) 本サービスを利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(保証料の上乗せを含みますが、これに限られません。)、バイヤーに不利益となる差別的な取扱いをした取引に係る債権でないこと
    20. (20) 対象債権が下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」といいます。)の適用対象である取引(以下「下請法適用取引」といいます。)に基づくものである場合には、対象債権に係る支払額の支払期日が、バイヤーが当該下請法適用取引に係る反対給付を受領した日から起算して60日以内に設定されていること
    21. (21) 対象債権が制裁対象者、制裁対象国又は地域に関係する債権でないこと
  4. 4. サプライヤーは、第5条第1項に基づきサプライヤーが当社に提供する支払いに関する情報につき、サプライヤーが当社に当該情報を提供した時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
    1. (1) 第5条第1項に基づきサプライヤーがアップロードその他当社が指定する方法により提供した請求書に記載の債権が、対象債権と同一の債権であること
    2. (2) サプライヤーが提供した商品又はサービスの対価としてバイヤーが認め、また商品の提供やサービスの提供が実際に行われたこと
    3. (3) サプライヤーからの請求額の一部でないこと
    4. (4) 貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済、クレジットカードの利用に係る債務の弁済、賠償金の支払いなどのバイヤーが購入した商品又はサービスの対価の支払い以外の支払いでないこと
    5. (5) その他、第9条各号の定める禁止行為を構成するものでないこと

第7条(原因取引に関する免責)

サプライヤーとバイヤーとの間で本件原因取引に関して紛争等が生じた場合であっても、サプライヤーは、自らの費用と責任で当該紛争等を解決するものとし、当社に対して当該紛争等に関し、一切要請又は請求を行うことはできないものとします。

第4章 一般規定

第8条(禁止行為)

サプライヤーは、サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、また、以下の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはならないものとします。

  1. (1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
  2. (2) 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
  3. (3) 本サービスの利用に関連して当社から提供される情報その他のコンテンツにつき、当社が利用を許諾した範囲を越えてこれを利用し、又は公開する行為
  4. (4) 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為
  5. (5) 本サービス又は当社サーバー等に過度の負担をかける行為
  6. (6) 本サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスする行為
  7. (7) 当社サーバー内に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
  8. (8) 当社、他のサプライヤー、バイヤーその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
  9. (9) 当社、他のサプライヤー、バイヤーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為
  10. (10) 本サービスを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本サービスのソースコードを解析する行為
  11. (11) 本サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為
  12. (12) 当社による本サービスの提供を妨害するおそれのある行為
  13. (13) 反社会的勢力等への利益供与行為及びこれにつながる可能性のある行為
  14. (14) 本規約の規定若しくはその趣旨・目的又は本サービスの趣旨・目的に反する行為
  15. (15) 本サービスに関し、当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
  16. (16) 貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済、クレジットカードの利用に係る債務の弁済又は賠償金の支払い等のサプライヤーが提供した商品若しくはサービスの対価の支払い以外の支払いを受けるために本サービスを用いる行為
  17. (17) 以下の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある商品・サービスの対価の支払いを受けるために本サービスを用いる行為
    1. ア. 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及び当社が別途指定した商品・サービス等
    2. イ. 法令又は公序良俗に違反する商品・サービス等
    3. ウ. サプライヤーとの紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は当社のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの
  18. (18) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第1項に定義する、「犯罪による収益」の移転のために本サービスを用いる行為
  19. (19) 自然人の負う債務(個人事業主の事業に係る債務を除きます。)の支払いを受けるために本サービスを用いる行為
  20. (20) その他、当社が不適切と判断する行為

第9条(契約の解除等)

当社は、サプライヤーが次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、何らの通知も行うことなく、当該サプライヤーに対し、サプライヤーに関する情報の全部若しくは一部の削除、本サービスの利用の一時停止若しくは制限又は本加盟店契約若しくは個別契約の解除等の措置を講じることができ、サプライヤーはこれを異議なく承諾するものとします。

  1. (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
  2. (2) 当社に提供された情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
  3. (3) 振り出した手形、小切手若しくは電子記録債権の不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分があった場合
  4. (4) 差押、仮差押の申立て又は滞納処分があった場合
  5. (5) 支払停止、支払不能若しくは債務超過となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
  6. (6) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く)。
  7. (7) 事業を廃止したとき。
  8. (8) 1年以上、本サービスの利用等が無い場合
  9. (9) 当社からの回答を求める連絡に対して14日間以上応答がない場合
  10. (10) 本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合
  11. (11) 自己又はバイヤーが反社会的勢力に該当する場合
  12. (12) 自己又はバイヤーが自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行った場合
  13. (13) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合

第10条(保証の否認及び免責)

  1. 1. 本サービスは、事業者間の請求書の決済その他これに付随するサービスを提供することを目的とするものであって、当社がサプライヤーに対し特定の知識、解決方法、コンサルティングその他サービスを提供することを目的とするものではありません。
  2. 2. 当社は、サプライヤーによる本サービスの利用につき、特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、サプライヤーに適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及び不具合が生じないことにつき何ら保証するものではありません。
  3. 3. 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOS又はウェブブラウザのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、サプライヤーは予め了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。また、当社は、本サービスの動作に不具合が生じたことによりサプライヤーが被った損害について、何ら責任を負わないものとします。
  4. 4. 本サービスに関し、サプライヤーと第三者との間で紛争が生じた場合、サプライヤーは、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。
  5. 5. 本規約に別途に定める場合を除き、当社は、本サービスの利用に関しサプライヤーに生じた損害について一切の責任を負いません。
  6. 6. 当社は、サプライヤーから提供された情報のみに依拠して本サービスを提供するものとし、サプライヤーから提供された情報の不備、誤り、変更手続の遅延等について、サプライヤー又はバイヤー等に対し一切の責任を負わないものとします。
  7. 7. 天災地変の発生、通信機器、通信回線及びインターネット等の通信手段の不具合、第三者による本サービスに対する不正アクセス、金融機関の送金システムの障害、本サービスに関連しうる法令の変更、法令に基づく処分、裁判所の命令、本規約に基づく本サービスの一時停止、中止、終了、その他当社の責めに帰することができない事由により、当社の義務の履行が遅延し若しくはその履行が不能となった場合、当社はこれによってサプライヤー又はバイヤー等に生じた損害について責任を負わないものとします。
  8. 8. サプライヤー、バイヤー等又は金融機関の責めに帰すべき事由その他の当社の責めに帰さない事由により、サプライヤーが支払日に支払いを受けることができず又はこれらの支払いが遅延した場合であっても、当社はこれによってサプライヤー又はバイヤー等に生じた損害について責任を負わないものとします。
  9. 9. 本サービスに関して当社の責めに帰すべき事由によりサプライヤーに損害が発生した場合には、当社は、当該サプライヤーが現実に被った直接かつ通常の損害(弁護士等専門家費用及び当社又は当該サプライヤーにおいて対応に要した人件費相当額を含みます。)に限り賠償するものとします。ただし、当社が賠償責任を負う場合につき、当該賠償額は、賠償事由に関し当社が現実に受領した手数料を上限とするものとします。

第11条(秘密保持等)

  1. 1. 当社又はサプライヤーは、本サービスに関連して相手方が秘密であることを指定して開示した非公知の情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に取り扱うものとします。
  2. 2. 当社又はサプライヤーは、秘密情報を厳重に保管・管理しなければならず、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示、漏洩しないものとします。
  3. 3. 当社又はサプライヤーは、相手方から求められた場合はいつでも、相手方の指示に従い、遅滞なく、秘密情報及び当該秘密情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄するものとします。
  4. 4. サプライヤーは、本サービスの利用に伴い取得した情報(秘密情報に該当しない情報を含みます。)につき、これを自らの責任により取り扱うものとし、当該情報の管理その他取り扱いの不備に起因してサプライヤー、バイヤーその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
  5. 5. 本加盟店契約が締結される前に、本サービスの利用検討のためにサプライヤーから当社に対し情報が提供されていた場合につき、本加盟店契約締結後に当該情報を本サービスの利用の目的のために使用する場合には、本サービスの利用検討のために当社とサプライヤーとの間で当該情報の取扱いに係る秘密保持契約が締結されていた場合であっても、本加盟店契約締結後における当該情報の取扱いについては、本規約の定めが適用されるものし、サプライヤーは予めこれに同意するものとします。
  6. 6. 第1項の定めにかかわらず、サプライヤー及び当社は次の各号に定める場合には、秘密情報を第三者に提供又は開示できるものとします。この場合、サプライヤー又は当社は当該第三者に対し、本規約に定めるものと同等の義務を課すものとし、当該第三者の責に帰すべき事由により生じた相手方の損害について、賠償する責任を負うものとします。ただし、第10条第9項の適用は妨げられないものとします。
    1. (1) サプライヤー及び当社が議決権の過半数を保有する当社子会社等に対して開示又は提供する場合
    2. (2) 当社が本サービスの提供に関し保険契約を締結した又は締結のための検討を行う保険会社に対して開示又は提供する場合
    3. (3) サプライヤー又は当社が裁判所、監督官庁等の機関により、法令に基づいて開示又は提供を命じられた場合
    4. (4) サプライヤー又は当社が弁護士、会計士、その他法令上の守秘義務を負う専門家に対して開示又は提供する場合

第12条(個人情報の取扱い)

当社は、本サービスの利用を通じてサプライヤーの個人情報を取得した場合、当社が別途規定する個人情報保護方針(「個人情報の取扱について」を含みます。以下同じです。)に則って、管理するものとし、サプライヤーは、当社が個人情報を個人情報保護方針に従って取り扱うことに予め承諾するものとします。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 1. サプライヤーは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
  2. 2. サプライヤーは、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 3. 当社は、サプライヤーが、暴力団員等若しくは第1項のいずれかに該当し、又は第2項のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本加盟店契約及び個別契約を解除し、又は、本サービスの提供を中止することができるものとし、サプライヤーはこれに異議を申し出ないものとします。
  4. 4. 前項により、本加盟店契約及び個別契約を解除されたサプライヤーに損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。また、当社に損害等が生じた場合には、サプライヤーがその損害等を賠償するものとします。

第14条(本規約の変更等)

  1. 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合 、サプライヤーの同意を得ることなく、本規約の内容の削除、変更又は追加等(以下「変更等」といいます。)を行うことができるものとします。
    1. (1) 変更等の内容がサービス名の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合
    2. (2) 変更等の内容がサプライヤーの一般の利益に適合する場合
    3. (3) 変更等の内容が本加盟店契約の目的に反せず、かつ、変更等の必要性、変更又は追加後の内容の相当性その他変更等に係る事情に照らして合理的なものである場合
  2. 2. 当社は、前項第2号及び第3号による変更等の場合、本規約変更等の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更等する旨、変更等後の本規約の内容及びその効力発生時期を当社が本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第1号による変更等の場合、変更等後の本規約の内容を本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更等後の本規約の効力が発生するものとします。

第15条(本サービスの変更・中断・終了等)

  1. 1. 当社は、サプライヤーに事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
  2. 2. 当社は、事前に、本サービス上又は本サイト上への掲示その他当社が適当と判断する方法でサプライヤーに通知することにより、当社の裁量で、本サービスを終了することができるものとします。ただし、緊急の場合はサプライヤーへの通知を行わない場合があります。
  3. 3. 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、サプライヤーに事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
    1. (1) 本サービスの提供に係る通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
    2. (2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
    3. (3) サプライヤーのセキュリティを確保する必要が生じた場合
    4. (4) 電気通信事業者のサービスが提供されない場合
    5. (5) 第三者サービスの全部又は一部が提供されない場合
    6. (6) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
    7. (7) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
    8. (8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
    9. (9) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
  4. 4. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりサプライヤーに生じた損害について一切の責任を負いません。
  5. 5. サプライヤーは、本サービスの終了後も、当社及び第三者に対する本加盟店契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
  6. 6. 当社は、本サービス終了後も、サプライヤーに関し当社が取得した情報を保有・利用することができるものとします。

第16条(委託)

サプライヤーは、本サービスに関連する業務の一部又は全部について、当社がマネーフォワードケッサイ株式会社その他の第三者へ業務委託する場合があることを予め承諾するものとします。

第17条(本加盟店契約の有効期間)

  1. 1. 本加盟店契約の有効期間は、本加盟店契約成立の日から、翌年の応答日が属する月の前月末日までとします。期間満了日から別途当社の定める期間より前までに、サプライヤー又は当社が本加盟店契約を更新しない旨を通知しなかったときは、本加盟店契約の期間満了日の翌日より1年間、従前と同一の内容で契約は更新されるものとし、その後も同様とします。
  2. 2. 前項にかかわらず、当社又はサプライヤーは、予め3か月前に書面により通知することにより、本加盟店契約を解約することができるものとします。本項に基づく解約につき、立替払等又は当社への立替払等手数料の支払いが本加盟店契約終了時点より後に行われることが予定されていた場合、当該予定されていた業務の遂行に必要な範囲にて、本加盟店契約の効力が継続するものとします。
  3. 3. 本加盟店契約が期間満了により終了した場合その他理由の如何を問わず、サプライヤーが本サービスを利用する権利を失った場合、サプライヤーは、本サービスを利用することができなくなり、本サービスに蓄積した情報を利用することができなくなることを予め承諾するものとします。
  4. 4. サプライヤーは、本サービスの利用を終了した後も、当社及び第三者に対する本加盟店契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
  5. 5. 当社は、サプライヤーが本サービスの利用を終了した後も、本サービスの企画、開発、改善その他の目的により、当該サプライヤーに関する当社取得情報を保有・利用することができるものとします。

第18条(準拠法及び合意管轄)

本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条(本利用規約に定めのない事項)

本利用規約に定めのない本サービスに関する事項については、サプライヤーは当社からの通知に従うものとします。

  1. 2023年10月1日 制定