カード決済利用規約
この規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます)が提供する本サービス(第1条第1号において定義します)に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用するすべての利用者(第1条第4号において定義します)に適用されます。利用者は、本規約の内容を理解し、本規約を本利用契約の内容とすることに同意した上で、本サービスを利用するものとします。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに従います。
- (1) 「本サービス」
当社が「マネーフォワード クラウド請求書カード払い」の名称(当該名称が変更された場合につき、変更後の名称を含む)により提供する立替払サービスその他これに付随関連するサービスをいいます。 - (2) 「申込者」
本サービスの利用登録の申込みを行う法人又は個人事業主をいいます。 - (3) 「本利用契約」
第2条に基づき、当社と申込者との間で締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。 - (4) 「利用者」
本規約に定める手続きにより本利用契約を締結のうえ、本サービスの利用登録を行った法人又は個人事業主をいいます。 - (5) 「営業日」
日本において銀行等の金融機関が営業を行う日をいいます。 - (6) 「サプライヤー」
利用者に対し商品又はサービスを提供し、利用者に対し当該商品又はサービスの提供の対価(以下「支払額」といいます)として債権を有する日本国内に本店又は主たる事務所を有する内国法人又は個人事業主のうち、利用者が本サービスの利用を希望する法人又は個人事業主をいいます。 - (7) 「支払日」
当社がサプライヤーに対する立替払を行う日をいいます。 - (8) 「立替払手数料」
利用者が本サービスを利用するために当社に支払う立替払手数料をいいます。 - (9) 「原因取引」
立替払に係るサプライヤーと利用者との間の商品又はサービスの提供に係る取引をいいます。 - (10) 「本件原因取引」
当社に立替払を委託する原因取引をいいます。 - (11) 「対象債権」
本件原因取引により生じたサプライヤーの利用者に対する金銭債権をいいます。 - (12) 「立替払契約」
原因取引に基づく利用者のサプライヤーに対する支払額の立替払の委託に係る利用者と当社との間の契約をいいます。 - (13) 「提携組織」
当社が加盟又は提携する次に掲げる組織を総称して又は個別にいいます。- ア. 株式会社ジェーシービー
- イ. ビザ・インターナショナル・サービス・アソシエーション
- ウ. マスタ―カ―ド インタ―ナシヨナル インコ―ポレ―テツド
- (14) 「カード」
提携組織に加盟している会社(以下「カード発行会社」といいます)が提携組織の規則等に準拠して発行するクレジットカード又は当社が発行する「マネーフォワード ビジネスカード」をいいます。なお、本サービスで利用できるクレジットカードは、日本国内に本店又は主たる事務所を有するカード発行会社の発行するクレジットカードに限られます。 - (15) 「反社会的行為」
自ら又は第三者を通じて行う以下の行為をいいます。- ア. 暴力的な要求行為
- イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- エ. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- オ. その他前各項目に準ずる行為
- (16) 「反社会的勢力」
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)又は次の各号のいずれかに該当する者をいいます。- ア. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- イ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- ウ. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- エ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- オ. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- (17) 「経済制裁」
各国政府や国際機関がテロ、組織犯罪、又は抑圧的政権に対抗するため、あるいは、その他の外交政策や国家安全保障の目的のために用いる貿易、経済、又は金融上の規制をいいます。経済制裁には、包括的な制裁(制裁対象国とのあらゆる取引を禁じる等)と選択的な制裁(一定要件に該当する個人又は企業を制裁対象とする等)があり、資産の凍結、取引の禁止、貿易の制限等があります。 - (18) 「制裁対象者」
経済制裁の対象となっている個人又は企業をいいます。 - (19) 「制裁対象国又は地域」
経済制裁の対象となっている国又は地域をいいます。
第2条(本利用契約の成立等)
- 1. 本サービスの利用を希望する申込者は、別途当社の定める手続及び方法に基づき、本規約を遵守することに同意し、当社の定める方法に従い、当社所定の情報を当社に提供することにより、本サービスの利用登録の申込みを行うことができます。
- 2. 当社は、申込者が以下の各号に該当すると当社が判断する場合その他当社の裁量により、申込者による本サービスの利用登録の申込みを承認せず、又は承諾した利用登録を取り消す場合があります。申込者は、不承認又は利用登録の取消があった場合でも、当社に対し理由の開示をもとめ、又は異議の申立てを行うことはできません。
- (1) 申込者が第6条各項に定める表明保証事項に違反した場合
- (2) 当社が別途定めた本サービスの利用に係る審査基準に該当しない場合
- (3) 申込者が本サービスの利用登録の申込みにあたって当社に提供した情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがある場合
- (4) 申込者が、本サービス又は当社若しくは当社子会社等(当社が議決権の過半数を保有する子会社及び当該子会社が議決権の過半数を保有する他の会社をいいます。以下同様です)が提供する別途のサービスにつき、サービス利用停止措置を受けたことがあり若しくは現在受けている場合、又はサービスの利用契約を解除されたことがある場合
- (5) 過去に、本利用契約その他当社又は当社子会社等との間で締結した契約上の義務の履行を怠ったことがある場合、その他本利用契約上の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合
- (6) 申込者に対する本サービスの提供が当社又は当社子会社等の業務の支障、システムの不都合等を発生させるおそれがある場合
- (7) 当社が追加で求めた情報又は書類の提供を行わない場合
- (8) その他、当社が申込みを適当でないと判断した場合
- 3. 当社が前項に基づき本サービスの利用登録の申込みを承認せず、又は承諾した利用登録を取り消さない限り、申込者が本規約に同意し、本サービスにおける利用登録その他の利用開始のための手続を完了した時点で、当該申込者と当社との間で、本規約に従った本利用契約が成立するものとします。
第3条(手数料)
- 1. 立替払手数料は、支払額に基準割合を乗じた額(税込)とします。ただし、支払額が当社の定める一定額以下である場合、立替払手数料は当社の定める最低決済手数料とします。
- 2. 当社は、利用者の責めに帰すべき事由により立替払手続の全部若しくは一部が実行できなかった場合(実行後に取り消された場合を含みます。以下同じです)であっても、当社の裁量により、利用者に対し実行できなかった立替払に対する金額を返金することができるものとします。この場合、当社は、別途当社の定める事務手数料を控除のうえ返金を行うことができるものとします。
- 3. 利用者は当社に対して、第1項に定める立替払手数料を支払うものとします。
- 当社は、前項に基づく利用者に対する返金に係る債権と立替払手数料に係る債権とを相殺したうえで前項に基づく返金を実行することができ、利用者はこれに異議なく同意します。
第4条(利用者の責任等)
本サービスの提供を受けるために必要なコンピュータ、スマートフォンその他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の利用環境は、利用者の費用と責任において準備し、維持するものとします。
第2章 本サービス
第5条(本サービスの利用方法等)
- 1. 利用者が、当社に対して、サプライヤーに対する立替払を委託する場合、利用者は、利用者及びサプライヤーに関する情報並びに利用者のサプライヤーへの支払いに関する情報その他当社が定める情報を、サプライヤーから発行された請求書のアップロードその他当社が指定する方法により、当社に対して提供するものとします。
- 2. 当社は、前項に基づき利用者から提供された情報に基づき、当社の定める範囲で利用者の指定する支払日に、サプライヤーに対する立替払を行うものとします。ただし、支払日は対象債権の支払期日以前であり、かつ、前項の情報提供日から3営業日以降でなくてはならず、また、当社が、利用者から提供された情報の瑕疵その他の不備に起因して、サプライヤーに対する立替払を行うことができない場合、当該情報は、その全体について、有効に提供されなかったものとみなします。
- 3. 当社は、利用者より提供された情報の内容の正確性について確認する義務を負わないものとします。
- 4. 利用者は、当社に対し、第1項に基づきサプライヤーへの支払いに関する情報を提供するにあたり、必要に応じてサプライヤーに対し当社から立替払がされることその他必要な情報を提供するものとし、その支払先として、サプライヤー以外の企業(サプライヤーの関係会社やサプライヤーに関係する個人事業主を含みますが、これに限られません)又はその代表取締役若しくは役職員又は個人事業主の金融機関口座等を指定してはならないものとします。
- 5. 利用者は、当社に提供した情報の内容が事実に反する場合、利用者が当社に対して委託した立替払が行われない場合があることを十分に認識した上で、当社に対して正確な内容のデータを提供するものとします。
- 6. 当社は、立替払を行うにあたり確認が必要と判断した場合、その裁量により、以下の各号に定める措置を行うことができるものとし、利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
- (1) 利用者に対して、サプライヤーとの間の取引に関連する書類等の提出を求めること
- (2) その他当社が必要と判断した措置
- 7. 当社は、前項に基づく措置の結果、不相当と判断した場合には、立替払を実施しないことができるものとし、その場合の処理は第7条第6項に準ずるものとします。
- 8. 利用者は、本利用契約締結により、以下の各号の内容を理解し、承諾するものとします。
- (1) 当社がサプライヤーに立替払を行うこと
- (2) 利用者名義のカードによる決済の対象がサプライヤーが利用者に販売又は提供する商品等ではなく当社が利用者に提供する本サービスであること
- (3) サプライヤー及び原因取引の情報を当社、カード発行会社及び提携組織に提出しなければならないこと
第6条(表明保証)
- 1. 申込者又は利用者(以下「申込者等」といいます)は、本サービスの利用登録の申込みを行う時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
- (1) 申込者等が法人の場合、日本法に準拠して適法に設立され、かつ、有効に存続する法人であり、本利用契約の締結及び履行について必要な能力及び権限を有していること
- (2) 申込者等は、本利用契約を締結し、これを履行することに関し、法令等で必要とされる手続をすべて履践し、本利用契約の締結及び履行が法令等に抵触しないこと
- (3) 本利用契約は、その締結により、適法、有効かつ拘束力を有するものであり、その条項に従い執行可能なものであること
- (4) 原因取引に係る商品又はサービスの提供、その他事業の運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、法令等関係諸法令を遵守していること
- (5) 申込者等は、カード発行会社が発行する有効なカードを保有し、当該カードを適法に使用することができる法的立場にあること
- (6) 申込者等、申込者等の代表者、役員、及び申込者等の実質的支配者等が反社会的勢力でなく、経済制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域にも所在しておらず、かつ、制裁対象者、国又は地域と取引をしていないこと
- (7) 申込者等自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、かつ、以前に行ったことがないこと
- 2. 利用者は、本件原因取引又は本件原因取引により提供される商品若しくはサービスにつき、利用者が当社に個別の支払額の立替払の委託をした時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
- (1) 本件原因取引が、利用者とサプライヤーとの間で行われた商品又はサービスの提供に係る真正な取引であること
- (2) 本件原因取引が、事業目的で締結されたものであること
- (3) 本件原因取引又は本件原因取引により提供される商品若しくはサービスが、法令又は公序良俗に違反するものではないこと
- (4) 本件原因取引又は本件原因取引により提供される商品若しくはサービスにつき許認可、届出その他法令上の手続が必要な場合、その手続が完了していること
- (5) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、消費者契約法(平成12年法律第61号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他適用を受ける法令に従った販売等方法、表示方法及び広告方法が行なわれていること
- (6) 本件原因取引又は本件原因取引による提供される商品若しくはサービスにつき、官公庁その他の規制団体から命令、指導等がなされた場合、それを遵守していること
- (7) 本件原因取引に基づき利用者が立替払契約の締結時点までに履行すべきとされている義務をすべて履行済であり、債務不履行の状況になく、そのおそれもないこと
- (8) 前各号のほか、当社が確認を求めた事項に虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由が含まれていないこと
- 3. 利用者は、本サービスの利用により、対象債権につき、利用者が当社に個別の支払額の立替払の委託をした時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
- (1) サプライヤーとの間で行われた真正な取引であって、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な対象取引に基づき発生した債権であり、現存していること
- (2) 利用者とサプライヤーとの間で行われた原因取引にかかる商取引債権であり、利用者が他の事業者から譲渡を受けた商取引債権でないこと
- (3) 利用者にとって営業のための取引にかかる債権であること
- (4) 金銭消費貸借契約に基づく貸金債権、クレジットカード契約に基づく債権、損害賠償請求権などの利用者が購入した商品又はサービスの対価の支払に係る債権以外の債権でないこと
- (5) 対象債権が、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な契約に基づき発生した債権であり、現存していること
- (6) 本件原因取引において、対象債権につき、第三者弁済を禁止し若しくは制限する意思表示がなされていないこと又は立替払契約に基づく当社による対象債権の弁済がサプライヤーの意思に反するものではないこと
- (7) サプライヤーが架空名義、なりすまし、又は反社会的勢力又は制裁対象者に該当しておらず、かつ、そのおそれもなく、また、サプライヤーの代表者、役員、及びサプライヤーの実質的支配者等が制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域に所在していないこと
- (8) サプライヤー自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、かつ、以前に行ったことがないこと
- (9) 有価証券の売買にかかる債権でないこと
- (10) 弁済等により消滅することなく有効に存在し、かつ利用者にのみ有効に帰属し、利用者のみが一切の処分権限を有する債権であること
- (11) 対象債権につき定められた支払期日を経過していないこと
- (12) 既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされている債権でないこと
- (13) 対象債権について、第三者による仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、滞納処分、保全差押が行われておらず、その他当社が支払額の立替払により取得する求償権に損害を及ぼす又はそのおそれのある権利又は負担が付着していないこと
- (14) 手形若しくは小切手又は電子記録債権が発行されている債権でないこと
- (15) 原因取引の無効、取消、解除若しくは更改、対象債権の弁済、相殺若しくは免除、その他対象債権の全部若しくは一部を消滅せしめ、又は支払期日においてサプライヤーが支払を拒みうる何らの抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由が存在せず、又はかかる抗弁及び抗弁の原因となる事由が発生するおそれがなく、かつ、サプライヤーが利用者に対してかかる抗弁の主張をしていないこと
- (16) 原因取引に関して生じた売掛債権以外の違約金、解約金その他の債権でないこと。ただし、事前に当社が承認したものを除く。
- (17) 対象債権の成立、存続、帰属又は行使等について、第三者によるいかなる訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続も係属しておらず、また、そのおそれも存しないこと
- (18) 法令又は公序良俗に反する取引にかかる債権でないこと
- (19) 本サービスを利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(保証料の上乗せを含みますが、これに限られません)、サプライヤーに不利益となる差別的な取扱いをした取引にかかる債権でないこと
- (20) 対象債権が下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」といいます)の適用対象である取引(以下「下請法適用取引」といいます)に基づくものである場合には、対象債権にかかる支払額の支払期日が、サプライヤーが当該下請法適用取引にかかる反対給付を受領した日から起算して60日以内に設定されていること
- (21) 対象債権が制裁対象者、制裁対象国又は地域に関係する債権でないこと
- 4. 利用者は、第5条第1項に基づき利用者が当社に提供する支払いに関する情報につき、利用者が当社に当該情報を提供した時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
- (1) 第5条第1項に基づき利用者がアップロードその他当社が指定する方法により提供した請求書に記載の債権が、対象債権と同一の債権であること
- (2) サプライヤーから提供を受けた商品又はサービスの対価として利用者が認め、また商品の提供やサービスの提供が実際に行われたこと
- (3) サプライヤーからの請求額の一部でないこと
- (4) 貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済、クレジットカードの利用に係る債務の弁済、賠償金の支払いなどの利用者が購入した商品又はサービスの対価の支払い以外の支払いでないこと
- (5) サプライヤーが過去12か月の間に提携組織の加盟店であった法人又は個人事業主ではないこと
- (6) その他、第10条各号の定める禁止行為を構成するものでないこと
第7条(支払額の立替払方法)
- 1. 利用者は、第5条第1項の定める情報を当社に提供することにより、当社に対し、当該情報に基づく利用者のサプライヤーに対する支払額の立替払を委託したものとみなします。利用者は、当社の同意がない限り、この委託を取り消し又は解除することはできないものとします。なお、利用者は、利用者からの立替払の委託がサプライヤーから商品の発送又は役務の提供が行われたことを利用者が確認した後に行われる必要があること、同委託がサプライヤーが交付する請求書単位で行われる必要があり、当該請求書単位で処理が行われること及び当社がサプライヤーに立替払をするにあたり異議を留めない承諾をすることに同意するものとします。
- 2. 利用者は、前項に基づき委託した立替払により当社が取得する予定の求償権について、その弁済を行うため、カード発行会社(当社を含みますが、これに限られません。以下同様です)から発行された利用者名義のカードによる決済を行うために必要な手続を行うものとし、これにより、当社に対し、前項の支払額相当額に立替払手数料を加算した金額を支払うものとします。
- 3. 前項に基づくカード決済について、カード発行会社から当社に対して承認がなされた時点で、利用者と当社の間で、利用者が当社に対して、サプライヤーに対する第1項の支払額の立替払を委託することを内容とする個別の立替払契約が有効に成立したものとみなします。
- 4. 前項に基づく立替払契約が有効に成立した場合、当社は、サプライヤーに対し、第5条第2項に定める支払日において、同項により第1項の支払額の立替払手続を行います。
- 5. 第3項に定めるカード発行会社から当社に対する承認がなされたにもかかわらず、カード発行会社から当社に対する支払いが行われなかった場合でかつ当社が前項の立替払手続を行った場合、利用者は、直ちに、当社に対して、立替払をした支払額相当額及び当該支払額に対応する立替払手数料を支払います。
- 6. 第5条第1項に基づき利用者が当社に提供した情報の不備等により、当社が、本条第4項記載の支払額の立替払手続の全部もしくは一部を実行することができなかった場合、当該立替払手続に係る立替払契約は、当然に解除されるものとします。この場合、当社は、カード発行会社から支払いを受けた金員のうち、当該立替払手続に対応する金額について、別途当社の定める事務手数料を控除のうえ、遅滞なく利用者に返金するものとします。
- 7. 第5条第1項に基づき利用者が当社に提供した情報に不備等があったにもかかわらず、本条第4項記載の支払額の立替払手続が実行された場合、当社は、支払額のサプライヤーからの回収(振込時の組戻し処理を含みます)並びに支払額及び立替払手数料の利用者に対する返金を行わないものとし、利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。
- 8. 当社は、サプライヤーの属性、取引内容などについて随時審査を行い、総合判断によって立替払を行わないことがあり、この場合の処理については本条第6項に準じるものとします。なお、当社の総合判断の理由は開示されないものとします。
第8条(原因取引に関する免責)
- 1. 利用者がサプライヤーによる本件原因取引の債務不履行若しくは解除又は対象契約に基づく債権の契約不適合その他本件原因取引に起因して損害、損失を被り、又はサプライヤーとの間で紛争等が生じた場合であっても、利用者はカード発行会社に対してチャージバックの要請その他一切の請求を行うことはできず、利用者が一切の責任を負うものとします。
- 2. 利用者は、本件原因取引に基づくサプライヤーの債務不履行及び契約不適合責任その他の責任については、サプライヤーのみがこれを負担し、カード発行会社その他のサプライヤーを除く第三者はこれらの責任を負担しないことを理解し、承諾するものとします。
- 3. 利用者は、本件原因取引に基づくサプライヤーと利用者との間のサプライヤーに起因する利用者からの抗弁の申立て、苦情など紛議につき利用者が自己の責任と費用負担でこれを解決することを理解し、承諾するものとします。
第3章 一般規定
第9条(禁止行為)
利用者は、サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、また、以下の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはならないものとします。
- (1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
- (2) 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
- (3) 本サービスの利用に関連して当社から提供される情報その他のコンテンツにつき、当社が利用を許諾した範囲を越えてこれを利用し、又は公開する行為
- (4) 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為
- (5) 本サービス又は当社サーバー等に過度の負担をかける行為
- (6) 本サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスする行為
- (7) 当社サーバー内に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
- (8) 当社、他の利用者、サプライヤーその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
- (9) 当社、他の利用者、サプライヤーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為
- (10) 本サービスを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本サービスのソースコードを解析する行為
- (11) 本サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為
- (12) 当社による本サービスの提供を妨害するおそれのある行為
- (13) 反社会的勢力等への利益供与行為及びこれにつながる可能性のある行為
- (14) 本規約の規定若しくはその趣旨・目的又は本サービスの趣旨・目的に反する行為
- (15) 本サービスに関し、当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
- (16) 貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済、クレジットカードの利用に係る債務の弁済又は賠償金の支払い等の利用者が購入した商品若しくはサービスの対価の支払い以外の支払いのために本サービスを用いる行為
- (17) 以下の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある商品・サービスの対価の支払いのために本サービスを用いる行為
- ア. カード発行会社により取扱いが禁止されるもの
- イ. 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及び当社が別途指定した商品・サービス等
- ウ. 利用者との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は当社及びカード発行会社のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの
- (18) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第1項に定義する、「犯罪による収益」の移転のために本サービスを用いる行為
- (19) 自然人の負う債務(個人事業主の事業にかかる債務を除きます)の支払いのために本サービスを用いる行為
- (20) 自然人(個人事業主を含みます)への支払いのために本サービスを用いる行為
- (21) その他、当社が不適切と判断する行為
第10条(期限の利益の喪失及び契約の解除等)
当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、何らの通知も行うことなく、当該利用者に対し、利用者に関する情報の全部若しくは一部の削除、本サービスの利用の一時停止若しくは制限又は本利用契約の解除等の措置を講じることができ、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。また、利用者は当然に期限の利益を喪失し、当社に対して負担する債務全額を直ちに支払うものとします。
- (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- (2) 当社に提供された情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
- (3) カード発行会社が発行する有効なカードを適法に使用することができる法的立場を喪失した場合
- (4) 振り出した手形、小切手若しくは電子記録債権の不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分があった場合
- (5) 差押、仮差押の申立又は滞納処分があった場合
- (6) 支払停止、支払不能若しくは債務超過となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- (7) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く)。
- (8) 事業を廃止したとき。
- (9) 1年以上、本サービスの利用等が無い場合
- (10) 当社からの回答を求める連絡に対して14日間以上応答がない場合
- (11) 本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合
- (12) 自己又はサプライヤーが反社会的勢力に該当する場合
- (13) 自己又はサプライヤーが自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行った場合
- (14) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
第11条(保証の否認及び免責)
- 1. 本サービスは、立替払その他これに付随するサービスを提供することを目的とするものであって、当社が利用者に対し特定の知識、解決方法、コンサルティングその他サービスを提供することを目的とするものではありません。
- 2. 当社は、利用者による本サービスの利用につき、特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、登録企業に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及び不具合が生じないことにつき何ら保証するものではありません。
- 3. 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOS又はウェブブラウザのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、利用者はあらかじめ了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。また、当社は、本サービスの動作に不具合が生じたことにより利用者が被った損害について、何ら責任を負わないものとします。
- 4. 本サービスに関し、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。
- 5. 本規約に別途に定める場合を除き、当社は、本サービスの利用に関し利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 6. 当社は、利用者から提供された情報のみに依拠して本サービスを提供するものとし、利用者から提供された情報の不備、誤り、変更手続の遅延等について、利用者又はサプライヤー等に対し一切の責任を負わないものとします。
- 7. 天災地変の発生、通信機器、通信回線及びインターネット等の通信手段の不具合、第三者による本サービスに対する不正アクセス、金融機関の送金システムの障害、本サービスに関連しうる法令の変更、法令に基づく処分、裁判所の命令、第13条第2項に基づく本サービスの一時停止、中止、終了、その他当社の責めに帰することができない事由により、当社の義務の履行が遅延し若しくはその履行が不能となった場合、当社はこれによって利用者又はサプライヤー等に生じた損害について責任を負わないものとします。
- 8. 利用者、サプライヤー等又は金融機関の責めに帰すべき事由その他の当社の責めに帰さない事由により、サプライヤー等が支払日に支払いを受けることができず又はこれらの支払いが遅延した場合であっても、当社はこれによってサプライヤー等又は利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
- 9. 本サービスに関して当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が発生した場合には、当社は、当該利用者が現実に被った直接かつ通常の損害(弁護士等専門家費用及び当社又は登録企業において対応に要した人件費相当額を含みます)に限り賠償するものとします。ただし、当社が賠償責任を負う場合につき、当該賠償額は、賠償事由に関し当社が現実に受領した手数料を上限とするものとします。
第12条(秘密保持等)
- 1. 当社又は利用者は、本サービスに関連して相手方が秘密であることを指定して開示した非公知の情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に取り扱うものとします。
- 2. 当社又は利用者は、秘密情報を厳重に保管・管理しなければならず、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示、漏洩しないものとします。
- 3. 当社又は利用者は、相手方から求められた場合はいつでも、相手方の指示に従い、遅滞なく、秘密情報及び当該秘密情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄するものとします。
- 4. 利用者は、本サービスの利用に伴い取得した情報(秘密情報に該当しない情報を含みます)につき、これを自らの責任により取り扱うものとし、当該情報の管理その他取り扱いの不備に起因して利用者、サプライヤーその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
- 5. 本利用契約が締結される事前に、本サービスの利用検討のために登録企業から当社に対し情報が提供されていた場合につき、本利用契約締結後に当該情報を本サービスの利用の目的のために使用する場合には、本サービスの利用検討のために当社と利用者との間で当該情報の取扱いにかかる秘密保持契約が締結されていた場合であっても、本利用契約締結後における当該情報の取扱いについては、本規約の定めが適用されるものし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
- 6. 第1項の定めにかかわらず、利用者及び当社は次の各号に定める場合には、秘密情報を第三者に提供又は開示できるものとします。この場合、利用者又は当社は当該第三者に対し、本規約に定めるものと同等の義務を課すものとし、当該第三者の責に帰すべき事由により生じた相手方の損害について、賠償する責任を負うものとします。ただし、第10条第9項の適用は妨げられないものとします。
- (1) 利用者及び当社が議決権の過半数を保有する当社子会社等に対して開示又は提供する場合
- (2) 当社が本サービスの提供に関し保険契約を締結した又は締結のための検討を行う保険会社に対して開示又は提供する場合
- (3) 利用者又は当社が裁判所、監督官庁等の機関により、法令に基づいて開示又は提供を命じられた場合
- (4) 利用者又は当社が弁護士、会計士、その他法令上の守秘義務を負う専門家に対して開示又は提供する場合
第13条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用を通じて利用者又はサプライヤーの個人情報を取得した場合、当社が別途規定する個人情報保護方針(「個人情報の取扱について」を含みます。以下同じです)に則って、管理するものとし、利用者は、当社が個人情報を個人情報保護方針に従って取り扱うことに予め承諾するものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
- 2. 利用者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3. 当社は、利用者が、暴力団員等若しくは第1項のいずれかに該当し、又は第2項のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本利用契約を解除し、又は、本サービスの提供を中止することができるものとし、利用者はこれに異議を申し出ないものとします。
- 4. 前項により、本利用契約を解除された利用者に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。また、当社に損害等が生じた場合には、利用者がその損害等を賠償するものとします。
第15条(本規約の変更等)
- 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者の同意を得ることなく、本規約の内容の削除、変更又は追加等(以下「変更等」といいます)を行うことができるものとします。
- (1) 変更等の内容がサービス名の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合
- (2) 変更等の内容が登録企業の一般の利益に適合する場合
- (3) 変更等の内容が本利用契約の目的に反せず、かつ、変更等の必要性、変更又は追加後の内容の相当性その他変更等に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 2. 当社は、前項第2号及び第3号による変更等の場合、本規約変更等の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更等する旨、変更等後の本規約の内容及びその効力発生時期を当社が本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第1号による変更等の場合、変更等後の本規約の内容を本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更等後の本規約の効力が発生するものとします。
第16条(本サービスの変更・中断・終了等)
- 1. 当社は、利用者に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
- 2. 当社は、事前に、本サービス上又は本サイト上への掲示その他当社が適当と判断する方法で利用者に通知することにより、当社の裁量で、本サービスを終了することができるものとします。ただし、緊急の場合は利用者への通知を行わない場合があります。
- 3. 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
- (1) 本サービスの提供にかかる通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
- (2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
- (3) 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
- (4) 電気通信事業者のサービスが提供されない場合
- (5) 第三者サービスの全部又は一部が提供されない場合
- (6) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
- (7) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
- (8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
- (9) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
- 4. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により登録企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 5. 利用者は、本サービスの終了後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません)を免れるものではありません。
- 6. 当社は、本サービス終了後も、利用者に関し当社が取得した情報を保有・利用することができるものとします。
第17条(委託)
利用者は、本サービスに関連する業務の一部又は全部について、当社がマネーフォワードケッサイ株式会社その他の第三者へ業務委託する場合があることを予め承諾するものとします。
第18条(本利用契約の有効期間)
- 1. 本利用契約の有効期間は、本利用契約成立の日から、翌年の応答日が属する月の前月末日までとします。期間満了日から別途当社の定める期間より前までに、利用者又は当社が本利用契約を更新しない旨を通知しなかったときは、本利用契約の期間満了日の翌日より1年間、従前と同一の内容で契約は更新されるものとし、その後も同様とします。
- 2. 前項にかかわらず、当社又は利用者は、あらかじめ3ヶ月前に書面により通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。本項に基づく解約につき、立替払、求償権の弁済のための支払い、当社への立替払手数料の支払いが本利用契約終了時点より後に行われることが予定されていた場合、当該予定されていた業務の遂行に必要な範囲にて、本利用契約の効力が継続するものとします。
- 3. 本利用契約が期間満了により終了した場合その他理由の如何を問わず、利用者が本サービスを利用する権利を失った場合、利用者は、本サービスを利用することができなくなり、本サービスに蓄積した情報を利用することができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
- 4. 利用者は、本サービスの利用を終了した後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません)を免れるものではありません。
- 5. 当社は、利用者が本サービスの利用を終了した後も、本サービスの企画、開発、改善その他の目的により、当該登録企業に関する当社取得情報を保有・利用することができるものとします。
第19条(準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(本利用規約に定めのない事項)
本利用規約に定めのない本サービスに関する事項については、利用者は当社からの通知に従うものとします。
- 2023年11月21日 制定