マネーフォワード Pay for Business あと払い利用規約

株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)が提供する後払い決済機能(以下「あと払い機能」といい、第2条第1項第1号において定義します。)の利用に関して、あと払い機能契約者(第2条第1項第3号において定義します。以下同じです。)及びあと払い機能利用希望者(第2条第1項第4号において定義します。以下同じです。)に同意していただく必要のある事柄を記載しています。

あと払い機能をご利用になる際には、この「マネーフォワード Pay for Business あと払い利用規約」(以下「本規約」といいます。)が適用されます。ご利用の前に必ずお読みください。

なお、あと払い機能をご利用される場合には、「マネーフォワード Pay for Business 利用規約」(以下「マネーフォワード Pay for Business 利用規約」といいます。)及び本規約への同意が必要となりますので、「マネーフォワード Pay for Business 利用規約」もご利用前に併せて必ずお読みください。

第1条(総則)

  • 1. 本規約は、当社が契約者(「マネーフォワード Pay for Business 利用規約」第2条第1号に定めるものをいいます。以下同じです。)に提供するあと払い機能について、あと払い機能契約者又はあと払い機能利用希望者と当社との間のあと払い機能の利用に関する基本的な事項を規定します。
  • 2. 本規約は、あと払い機能の利用に関し、あと払い機能契約者又はあと払い機能利用希望者と当社に対して適用されます。

第2条(定義)

  • 1. 本規約において、次の各号に定める用語は、当該各号に定めるとおり定義します。
    • (1)「あと払い機能」とは、当社が、あと払い機能契約者が加盟店等において行った物品購入等の代金等に係る債権(以下「代金等債権」といいます。)の全部又は一部について、あと払い機能契約者に代わって加盟店等に立替払を行うこと又は加盟店等から譲渡を受けることを内容とするサービスをいいます。
    • (2)「立替金等」とは、あと払い機能において、当社があと払い機能契約者との間の立替払契約に基づき、加盟店等に対し立替払を行ったことにより、あと払い機能契約者が当社に対して支払義務を負う金銭、又は当社が加盟店等との間の債権譲渡契約に基づき、加盟店等から代金等債権を譲り受けたことにより、あと払い機能契約者が当社に対して支払義務を負う金銭をいいます。
    • (3)「あと払い機能契約者」とは、契約者であって、本規約に同意のうえ、当社とあと払い機能利用契約を締結した個人又は法人をいいます。
    • (4)「あと払い機能利用希望者」とは、契約者であって、あと払い機能の利用を希望する個人又は法人をいいます。
    • (5)「あと払い機能契約者登録」とは、当社所定の方法に従って、あと払い機能利用希望者が行うあと払い機能の利用登録をいいます。
    • (6)「あと払い機能登録情報」とは、あと払い機能利用希望者があと払い機能契約者登録時に登録した情報、当社が契約者に対して必要と判断して登録を求めた情報及びこれらの情報についてあと払い機能契約者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
    • (7)「あと払い機能利用契約」とは、あと払い機能契約者があと払い機能を利用するに際し、あと払い機能契約者及び当社との間に発生するあと払い機能の利用に関する契約関係をいいます。
    • (8)「利用限度枠」とは、あと払い機能における未決済の利用額の合計金額の限度枠をいいます。
  • 2. 本規約で使用する用語は、本規約で定める場合を除き、全て「マネーフォワード Pay for Business 利用規約」の用語と同一の定義とします。
  • 3. 本規約に定めるほか、あと払い機能契約者及びあと払い機能利用希望者は、当社が別途規定する「マネーフォワード Pay for Business 利用規約」の適用を受けるものとし、本規約に定めのない事項は、「マネーフォワード Pay for Business 利用規約」に従うものとします。この場合において、「マネーフォワード Pay for Business 利用規約」中、「本規約」とあるのは、「マネーフォワード Pay for Business あと払い利用規約」、「本サービス」とあるのは、「あと払い機能」、「契約者」とあるのは、「あと払い機能契約者」、「利用希望者」とあるのは、「あと払い機能利用希望者」と読み替えるものとします。本規約と「マネーフォワード Pay for Business 利用規約」との間に異なる規定がある場合は、本規約の内容を優先するものとします。

第3条(利用登録)

  • 1. あと払い機能利用希望者は、本規約を遵守することに同意し、かつあと払い機能の利用登録及び与信審査に必要な情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、あと払い機能利用の登録を申請することができるものとします。
  • 2. あと払い機能利用希望者は、あと払い機能の利用の登録を申請するにあたり、当社が、次の各号に掲げる利用目的に必要な範囲内において、当社が提供する「マネーフォワード クラウド」及び「マネーフォワードME」に関し、アグリゲーション機能(「マネーフォワード クラウド」利用規約第2条第15号に定めるものをいいます。)又はアグリゲーション・サービス及びAPI連携サービス(マネーフォワードME利用規約第2条第15号及び第18号に定めるものをいいます。)により取得されたあと払い機能利用希望者の口座情報、あと払い機能利用希望者による「マネーフォワード クラウド」及び「マネーフォワードME」の利用状況等その他の情報(以下総称して「口座情報等」といいます。)を参照することに同意するものとします。
    • (1) 本条第3項に定めるあと払い機能利用の可否の審査等を行うため
    • (2) 第5条各項に定める利用限度枠の審査等を行うため
    • (3) あと払い機能の利用状況の管理等を行うため
    • (4) 当社のあと払い機能契約者に対する債権(立替金等に係る債権を含みますが、これに限られません。)の管理等を行うため
    • (5) 前各号に付随して、与信審査又は与信後の管理に関連する業務を行うため
  • 3. あと払い機能利用希望者は、あと払い機能の利用の登録を申請するにあたり、当社が、当社のグループ会社(https://corp.moneyforward.com/aboutus/outline/)から、前項各号に掲げる利用目的に必要な範囲内において、当該グループ会社がサービス提供に関連して取得したあと払い機能利用希望者に関する情報(個人情報を除きます。)の提供を受け、当該情報を参照することに同意するものとします。
  • 4. 当社は、前三項に基づく申請後、あと払い機能利用の可否を審査し、当社が登録を認めた日本国内に在住又は所在するあと払い機能利用希望者に限り、あと払い機能契約者登録を行うものとします。なお、当社が登録を認めなかった場合であっても、当社はあと払い機能利用希望者に理由を開示する義務を負わず、あと払い機能利用希望者は当社の判断に異議を述べることはできないものとします。
  • 5. 本規約に基づくあと払い機能利用契約は、当社があと払い機能利用希望者に対して、あと払い機能の利用が可能である旨を通知した時に、当該あと払い機能利用希望者と当社の間に成立し、これ以降、当該あと払い機能利用希望者は、あと払い機能契約者としてあと払い機能を利用することができるようになります。
  • 6. 未成年者があと払い機能の利用を希望する場合には、法定代理人の同意が必要になります。本条に基づき当社にて審査を行った結果、未成年者があと払い機能契約者となった場合、あと払い機能の利用及び本規約の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。また、利用登録を行った時点で未成年者であったあと払い機能契約者が、成年に達した後にあと払い機能を利用した場合、未成年者であった間の利用行為を追認したものとみなします。
  • 7. あと払い機能契約者は、あと払い機能登録情報の登録にあたっては、真実かつ正確な情報を送信しなければなりません。当社は、あと払い機能契約者自身が登録したあと払い機能登録情報を前提として、あと払い機能を提供いたします。登録情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことによりあと払い機能契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。次条によりあと払い機能登録情報の変更をする場合も同様とし、当社はあと払い機能契約者によるあと払い機能利用時点においてあと払い機能に登録されているあと払い機能登録情報を前提として、あと払い機能を提供いたします。

第4条(あと払い機能登録情報の変更)

  • 1. あと払い機能契約者は、あと払い機能登録情報に変更があった場合は、速やかに、当社所定の変更手続を行うものとします。
  • 2. あと払い機能契約者は、前項の変更を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議無く承諾するものとします。
  • 3. あと払い機能契約者が第1項の変更を怠ったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第5条(利用限度枠)

  • 1. 当社は、あと払い機能契約者について、当社所定の審査を行い、利用限度枠を決定します。
  • 2. 当社は、あと払い機能契約者によるあと払い機能の利用状況、あと払い機能契約者の口座情報等の内容、当社が必要に応じて行う再審査の結果その他の事情を勘案して、当社所定の基準により、利用限度枠を必要に応じて変更すること(0円とすることを含みます。)ができるものとし、変更した場合には、変更後の利用限度枠をあと払い機能契約者に通知するものとします。
  • 3. あと払い機能契約者は、利用限度枠の範囲内であと払い機能が利用できるものとし、当社は、あと払い機能契約者が利用限度枠を超えてあと払い機能の利用を申し出た場合には、当該あと払い機能の利用を認めないものします。

第6条(あと払い機能の利用方法)

  • 1. あと払い機能契約者は、次項以下の定めに従って、加盟店等での物品購入等に際し、その代価の弁済のために、あと払い機能を利用することができるものとします。ただし、あと払い機能契約者は、当社又は加盟店等が指定した特定の物品購入等にはあと払い機能が利用できない場合があることを異議なく承諾するものとします。
  • 2. 当社は、あと払い機能契約者が加盟店での物品購入等に際して本サービスを利用した場合(マネーフォワード ビジネスカードを利用する場合に限られません)、当該あと払い機能契約者の保有するマネーフォワードバリュー残高をその代金等債権の弁済に充てられるものとし、当該代金等債権の金額が当該マネーフォワードバリュー残高を超過する場合には、当該あと払い機能契約者が当該超過部分についてあと払い機能の利用を申し出たものとみなします。
  • 3. 前項に基づき本サービスが利用された場合(マネーフォワード ビジネスカードが利用された場合に限られません)、当該時点におけるあと払い機能契約者のマネーフォワードバリュー残高が代金等債権の弁済に充てられるとともに、当該代金等債権の金額が当該マネーフォワードバリュー残高を超過する場合には、代金等債権の金額から当該時点におけるマネーフォワードバリュー残高に相当する金額を差し引いた金額に相当する債権について、当社とあと払い機能契約者との間において立替払契約が成立し又は当社と加盟店等との間で債権譲渡契約が成立するものとします(以下、これらの契約を総称して「立替払契約等」といいます。)。あと払い機能契約者は、立替払契約等についてあらかじめ異議なく承諾し、加盟店等に対して有する抗弁権を放棄するものとします。
  • 4. 当社は、本条に基づきあと払い機能契約者があと払い機能を利用した場合、前項に基づき成立する立替払契約等の対象となる金額について、加盟店等に対する立替払又は譲渡代金の支払(以下「立替払等」といいます。)を行うものとします。
  • 5. 第2項の規定にかかわらず、利用限度枠の超過又は第14条第1項各号に定める事由に該当する等の理由により当社があと払い機能の利用を認めない場合には、当該あと払い機能契約者は、当該物品購入等に係る代金等債権について、あと払い機能を利用することができず、また、当該時点におけるマネーフォワードバリュー残高を弁済に充てることもできないものとします。
  • 6. 第1項に定める場合の他、当社又は加盟店等の判断に基づき独自にあと払い機能の利用を制限する場合があり、当社又は加盟店等が当該制限を行った場合、契約者は当該制限に抵触しない範囲内において、あと払い機能を利用することができるものとします。

第7条(あと払い機能の立替金等の支払)

  • 1. あと払い機能契約者は、毎月1日から当該月の末日までのあと払い機能の立替金等の合計金について、当社に対し、翌月20日までに、当社が別途定める方法により支払うものとします。
  • 2. 前項に定める立替金等の合計金の金額が当社が別途定める方法により確定するまでの間、あと払い機能契約者がマネーフォワードPay for Business利用規約第8条第1項に定める銀行口座への振込送金を行った場合、同項の規定にかかわらず、当該振込送金にかかる金額は、当該立替金等の支払債務に対する弁済に優先的に充当されるものとし、あと払い機能契約者は、当該充当金額の限りにおいて、前項に定める期限の利益を放棄すること、及び当該振込送金にかかる金額が当該充当金額を超過する場合に限り、当該超過分に相当するマネーフォワードバリューを購入することができることに同意するものとします。

第8条(支払金等の充当)

あと払い機能契約者が前条に基づき当社に支払った金額が、本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合、当社は、当社が適当と認める順序及び方法により、いずれかの債務に充当するものとし、あと払い機能契約者はこれに異議を述べないものとします。

第9条(所有権の留保)

  • あと払い機能契約者は、当社が立替払契約等に基づき加盟店等に対して代金等債権に係る債務を立替払等した場合、あと払い機能契約者による物品購入等に係る商品の所有権が当社に移転(あと払い機能契約者に対して当該物品購入等に係る商品の所有権が移転している場合に限ります。)し、当社に対する立替金等の支払が完了するまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
    • (1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の当該商品の所有権を侵害する行為をしないこと。
    • (2) 当該商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
    • (3) 当該商品の所有権が当社に移転するために必要な一切の行為を行うこと。

第10条(禁止事項)

  • 1. あと払い機能契約者は、あと払い機能の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
    • (1) あと払い機能の利用の登録を申請するにあたり、虚偽の申告をする行為
    • (2) 立替金等の意図的な未払い等の詐欺的な行為
    • (3) 架空又は虚偽の内容の取引
    • (4) 情報を改ざんし又は悪用した行為
    • (5) 合理性に欠き、著しく不自然な取引
    • (6) 換金を目的とした物品購入等又は犯罪による収益を対象とする物品購入等、あと払い機能を不適当な目的に利用する行為
    • (7) その他の違反行為や当社又は加盟店等に対する法的な限度を超えた不当要求行為
    • (8) 本規約に違反する行為
    • (9) 「マネーフォワード Pay for Business利用規約」第16条各号のいずれかに該当する行為
  • 2. あと払い機能契約者は、立替金等の完済までに物品購入等に係る物品が犯罪による収益であると判明した場合、速やかに当社に通知するものとします。

第11条(期限の利益喪失)

  • 1. あと払い機能契約者は、次の各号に定める事由に該当した場合、当社に対して負っている債務の一切(立替払契約等に基づく債務のみならず、あと払い機能契約者の当社に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限られません。以下本条において同じです。)について、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務をすべて履行するものとします。
    • (1) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、電子記録債権機関の取引停止処分を受けたときまたは一般の支払を停止したとき
    • (2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
    • (3) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の開始の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき
    • (4) 商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
    • (5) 債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
  • 2. あと払い機能契約者は、次の各号に定める事由に該当した場合、当社に対して負っている債務の一切について、当社の請求により期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
    • (1) 「マネーフォワード Pay for Business利用規約」第18条第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
    • (2) あと払い機能契約者が本規約第10条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、又は行うおそれがあると当社が判断した場合
    • (3) あと払い機能の立替金等の支払債務その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合
    • (4) その他あと払い機能契約者の信用状態が著しく悪化したとき

第12条(遅延損害金)

あと払い機能契約者が、立替金等の支払を遅滞したとき又は前条に基づき期限の利益を喪失したときは、支払期日の翌日又は期限の利益喪失の日から支払日に至るまで、当該立替金等について年13.6%(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)で算出した月次の遅延損害金をその翌月1日に元本に組み入れて再度遅延損害金を算出することにより複利で計算される遅延損害金を支払うものとします。

第13条(あと払い機能の利用終了)

  • 1. あと払い機能契約者は、当社が別途定める方法により、あと払い機能利用契約を解約することができるものとします。
  • 2. 前項に基づきあと払い機能利用契約を解約したあと払い機能契約者は、解約の時点からあと払い機能を利用することができなくなるものとします。
  • 3. あと払い機能契約者が、マネーフォワード Pay for Business利用規約第17条に基づきサービス利用契約を解約した場合、あと払い機能利用契約は当然に終了するものとします。
  • 4. あと払い機能利用契約の解約にあたり、当社に対して負っている債務(本規約上の債務のみならず、あと払い機能契約者の当社に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限りません。)がある場合は、あと払い機能契約者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。
  • 5. あと払い機能契約者は、解約後も、当社に対するあと払い機能の利用によりあと払い機能契約者が負った義務及び債務を免れるものではありません。
  • 6. 当社は、あと払い機能利用契約の解約後も、当該契約に係るあと払い機能契約者が当社に提供した登録情報を含むあと払い機能に関する一切の情報(以下「データ等」といいます。)を保有、利用又は削除することができるものとします。
  • 7. あと払い機能契約者が、解約後において、再度、あと払い機能の利用の登録を希望する際は、再度、第3条の規定に基づき登録手続を行う必要があります。あと払い機能契約者は、再度の登録手続において、当該あと払い機能契約者に係る退会前のデータ等が引き継がれないことを予め承諾するものとします。

第14条(あと払い機能の利用停止又は解除等)

  • 1. 当社は、あと払い機能契約者が次の各号のいずれかに該当すること、又は該当するおそれがあると判断した場合、当社は事前の通知又は催告することなく、当該あと払い機能契約者によるあと払い機能の利用を拒否し、一時的に停止し、あと払い機能契約者としての登録を抹消し、又はあと払い機能契約者との間のあと払い機能利用契約を解除し、その他の必要な措置を講じることができるものとします。
    • (1) 「マネーフォワード Pay for Business利用規約」第18条第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
    • (2) あと払い機能契約者が本規約第10条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、又は行うおそれがあると当社が判断した場合
    • (3) あと払い機能の立替金等の支払債務その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合
    • (4) 法令で定める取引時確認ができない場合
  • 2. 契約者は、前項に基づく措置がなされた後も、当社及びその他の第三者に対するあと払い機能利用上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
  • 3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりあと払い機能契約者に生じた損害について一切の責任を負わず、第1項に基づく措置がなされた後も、当該あと払い機能契約者が当社に提供したデータ等を保有、利用又は削除することができるものとします。

第15条(あと払い機能の変更等)

  • 1. 当社は、あと払い機能契約者に事前の通知をすることなく、あと払い機能及びあと払い機能に関するソフトウェアの内容の全部又は一部を変更、追加、廃止することができるものとします。ただし、あと払い機能の大幅な縮減を伴う変更又は廃止の場合には、あと払い機能を変更又は廃止する旨、変更後のあと払い機能の内容並びにその時期を当社ウェブサイト等上への掲載その他当社が適当と判断する方法により、当該変更又は廃止の相当期間前までにあと払い機能契約者に通知します。
  • 2. 当社は、「マネーフォワード Pay for Business利用規約」第19条第2項各号の事由が生じた場合には、あと払い機能契約者に事前に通知することなく、あと払い機能の一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
  • 3. あと払い機能契約者は、「マネーフォワード Pay for Business利用規約」第19条第3項各号の事由が生じた場合には、あと払い機能の利用の全部又は一部が制限されることがあることに予め承諾します
  • 4. 当社は、あと払い機能契約者に対し、あと払い機能に関するソフトウェアのサポート及び修正版(アップデート版を含みます。)の提供を行う義務を負いません。
  • 5. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりあと払い機能契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。ただし、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものである場合はこの限りではなく、「マネーフォワード Pay for Business利用規約」第24条第5項によるものとします。

第16条(損害賠償)

  • 1. あと払い機能契約者は、本規約に違反することにより、又はあと払い機能の利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
  • 2. あと払い機能契約者によるあと払い機能の利用に関連して、当社が、他のあと払い機能契約者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、当該あと払い機能契約者は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当社が負担した金額(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。

第17条(存続条項)

第13条(あと払い機能の利用終了)、第14条(あと払い機能の利用停止又は解除等)及び第16条(損害賠償)については、当社と契約者との間のあと払い機能利用契約又はサービス利用契約が終了した場合でも、その終了原因の如何を問わず、なお効力を有するものとします。

2022年6月1日 制定
2022年6月22日 改定
2022年12月1日 改定
2023年11月21日 改定