2019年4月から、働き方改革法案が施行されました。
罰則が発生する法案もありますので、しっかりと守って働きやすい職場環境にしましょう。
マネーフォワード クラウド勤怠は、働き方改革にもしっかりと対応しています。
時間外労働の上限を月45時間・年360時間を原則とし、これを超えた場合に罰則が適用されます。
臨時的かつ特別な事情がある場合は、年間6ヶ月までは月の上限時間を超えることが可能ですが、以下のすべてを満たす必要があります。
(1)単月100時間未満(休日労働含む)/(2)複数月平均80時間以下(休日労働含む)/(3)年720時間以下
月の時間外労働時間を集計して色別にアラートを表示することにより、
時間外労働の上限を一目で把握できます。
・36協定では、45時間を超えるとアラートを表示
・特別条項では、100時間以上でアラートを表示
・特別条項前後月の平均では、複数月の平均時間が80時間を超えるとアラートを表示
※ 80%を超えると黄色、100%を超えると赤色のアラートが表示
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、そのうちの5日については、毎年、時季を指定して取得させることが必要となりました。
時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
また、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存しなければなりません。
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録することが規定されています。
タイムカード、ICカード、IDカード、パソコン入力等の客観的な記録を基礎として記録しなければなりません。
また、使用者および該当労働者が、直接、始業時刻や終業時刻を確認できることが望ましいとされています。
労働時間の記録に関する書類について、3年間保存しなければなりません。
ICカードやパソコンでの打刻が可能
使用者・労働者共に始業・ 終業時刻を確認出来ます。
フレックスタイム制の清算期間は、現行の「上限1ヵ月間」から「上限3ヵ月間」へと延長され、
「月をまたいだ労働時間の調整」を行うと、より柔軟な働き方ができるようになります。
現状のフレックスタイム制では、1ヵ月の法定労働時間の総枠を超えた時間数が割増賃金の対象です。
今後、清算期間が最長3ヵ月となった場合、時間外労働の計算はさらに複雑となるため、導入の際には注意が必要です。
日次勤怠画面でフレックスタイム制の集計を表示
フレックスタイム制の従業員は、日次勤怠の画面にてフレックス制時間集計枠が表示され集計が行われます。
また、清算期間は1ヵ月/2ヵ月/3ヵ月の選択が可能で、総労働時間に対する労働不足時間の繰越にも対応しています。