• 更新日 : 2020年6月10日

共同事業とは

共同事業とは、複数の会社(法人または個人)が共同で行う事業のことである。企業再編によって共同事業を行う場合、一定の要件を満たすことで、税法上、その組織再編が「適格組織再編成」として扱われる。

共同事業の定義

共同事業を前提に無税で分割や合併等の組織再編をできる制度を適格組織再編成というが、持分割合が50%以下または持株関係のない法人間で適格組織再編成を行うためには、税法における「共同事業」に該当する判定要件を満たす必要がある。判定要件には下記が挙げられる。

1.事業関連性要件

合併や分割などの組織再編を行う前に、それぞれの当該法人の営んでいた事業が、相互に関連性があることを求める要件である。

2.事業比率要件または経営参画要件

事業比率要件とは共同で行う事業規模(売上、従業者数等)の比率が、おおむね1:5の範囲内であることを求める要件を指す。
経営参画要件は、当該それぞれの法人の「特定役員」が共同事業に参画することである。特定役員は社長、副社長、専務取締役、常務取締役、またはこれらの役職に準ずる者で経営に参画している者とされる。
上記のいずれかを満たしていれば当該要件は満たされているものとみなされる。

3.独立事業単位要件

分割事業の主要な資産・負債の引継ぎをすること。

4.事業継続要件

移転事業の継続が見込まれていること。

5.株式継続保有要件

取得した株式を継続保有すること。合併および分割型分割については、移転法人の株主が50人以上の場合、株式継続保有要件は不要となる。

共同事業の課税基準

共同事業においては、各共同事業者が連帯納税義務を負うことになる。(いわゆる「みなし共同事業」は除く)また各共同事業者の免税点は個々の判定が必要となる。
なお、免税点の判定基準である事業所床面積または従業員数は、当該共同事業の損益分配の割合に応じて「各共同事業者が単独に行うもの」とみなして次のように判定を行う。

革共同事業者の事業所床面積または従業員数=共同事業に係る事業所等の事業所床面積または従業員数×損益分配の割合(場合によっては出資額の割合)

なお、課税基準の算定についてもこれと同様に求める。


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