税務申告ができるおすすめの固定資産管理システムは?

作成日:2024年6月20日

【基礎】固定資産関連の税務申告について

固定資産を有している場合、個人事業主でも法人でも税務申告が必要です。固定資産は「時間の経過とともに価値が減る」という考え方に基づいて、減少した価値を「減価償却費」として費用計上します。

住民税や事業税など間接的に減価償却費が関連するものはありますが、固定資産の所有に関して直接的に申告に関連する主なものは以下のとおりです。

【固定資産税】個人・法人とも

固定資産税は、土地、建物、一定以上の償却資産を所有していれば課税される地方税です。固定資産の所在地の市区町村から通知され、納税します。償却資産については、毎年1月1日現在(賦課期日)に所有する固定資産についての申告書提出が求められ、それに基づき納付額が通知されます。

【所得税】個人のみ

事業に使用した固定資産の減価償却費は、必要経費として事業所得や不動産所得等から控除できます。確定申告時に申告書へ「減価償却費の計算」として表示します。

【法人税】法人のみ

法人の所有する固定資産の減価償却費は損益計算書上の費用となり、償却限度額までは課税上損金となります。後述しますが、法人税申告時には、固定資産については「別表十六」に記載することとされています。

マネーフォワード クラウド固定資産は「償却資産申告書類」を作成可能!

固定資産管理ソフトである「マネーフォワード クラウド固定資産」は、クラウド型の固定資産管理システムであり、経理・税務、そして業務担当者の使い勝手を考えて設計されたソフトウェアです。

参考:「償却資産申告」画面の使い方 | マネーフォワード クラウド固定資産サポート

①固定資産管理に必要な機能を網羅

マネーフォワード クラウド固定資産は、固定資産管理システムの基本的な機能を網羅しています。画面設計が直観的で操作性に優れており、使いやすいソフトウェアです。

基本的な機能は次のとおりです。

減価償却計算及び固定資産台帳作成機能
固定資産以外にもリース資産、繰延資産、一括償却資産などに対応
絞り込んだ固定資産のファイル出力が可能

税制改正やIFRSへの対応
税制改正には都度対応、電子申告に対応
日本の会計基準だけでなく、IFRS(国際会計基準)にも対応

会計ソフト等との連携
減価償却費の仕訳連携、仕訳のエクスポートは外部サービスにも対応
会計処理に使用する消費税の「税区分」にも対応

セキュリティ対策
アクセスの権限は5とおり用意され、権限の追加・編集・削除が可能
クラウド型製品への統一的なセキュリティ対策を実施

参考:情報セキュリティ・個人情報保護|株式会社マネーフォワード

②写真や証憑をクラウド上で「見える化」

マネーフォワード クラウド固定資産では、各固定資産の写真や証憑データを固定資産情報として管理することができます。キーワード検索やフィルタ検索など検索性にも優れているため、隔地にある固定資産でも詳細を知ることが可能です。

つねに適正な固定資産情報を得るために、一定期間ごとに固定資産の現状を確認をする必要があります。マネーフォワード クラウド固定資産では、「固定資産台帳」機能により設置場所を指定して出力できるので、設置場所での現物確認に便利です。

マネーフォワード クラウド固定資産は「法人税申告書類」も作成可能!

マネーフォワード クラウド固定資産においては、固定資産申告様式のうち、6つの別表の出力が可能です。どの帳票の出力も、PDFおよびCSVの両方に対応しています。
参考:「法人税申告」画面の使い方|マネーフォワード クラウド固定資産サポート

減価償却費の計算においては、法人税の規定により「法定償却方法」が決められています。実態に合わせ、届出により別の償却方法を選定できるため、固定資産の実質的な利用に応じて償却方法を選定するのがよいでしょう。

どの償却方法も、取得時期によって法定償却方法が異なることがあるため要注意です。また、別表十六に係る明細書はどれもすべての項目を埋めるものではありませんが、不明な点は事前に税務署や税理士に確認しておきましょう。

参考:法人税法(令和6年度版)税大講本|国税庁、「法人税法(基礎編)

別表十六(一)

別表十六(一)は、「旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」で、償却方法として「旧定額法又は定額法」を適用した固定資産の明細を記載するものです。別表十六(一)の記載対象となる主な固定資産には次のものがあります。

  • 法定償却方法による場合の建物や建物付属設備
  • 無形固定資産
  • 定額法の届出をした固定資産 など

参考:
法人税申告書の「別表十六(一)」を確認する|マネーフォワード クラウド固定資産サポート
令和6年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和6年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁、「別表十六(一)

別表十六(二)

別表十六(二)は、「旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」で、償却方法として「旧定率法又は定率法」を適用した固定資産の明細を記載するものです。

有形減価償却資産の多くは、取得時期により旧定率法又は定率法が法定償却方法となっています。定額法と異なり、定率法では「保証率」や「償却保証額」などを記載する欄があります。

参考:
法人税申告書の「別表十六(二)」を確認する|マネーフォワード クラウド固定資産サポート
令和6年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和6年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁、「別表十六(二)

別表十六(四)

別表十六(四)は、「旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書」です。

リース資産は取得時期により償却方法が異なる上、対象となるリース資産が「国外リース資産」や「所有権移転外リース資産」に限定されるなど、取得や購入による固定資産とは取り扱いが異なります。

リース資産を取得する際に、会計上だけでなく税務上の取り扱いをよく確認しておく必要があるでしょう。

参考:
法人税申告書の「別表十六(四)」を確認する|マネーフォワード クラウド固定資産サポート
令和6年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和6年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁、「別表十六(四)
リース資産の償却等|国税庁

別表十六(六)

別表十六(六)は、「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」です。

繰延資産は固定資産のように償却をしますが、貸借対照表上の表示は固定資産とは分けられています。また、会計上の繰延資産と法人税法固有の繰延資産とがあり、法人税法の繰延資産については償却期間が決まっています。

支出した費用については経緯を明らかにし、支出の効果が1年以上に及ぶ繰延資産に該当するかどうかよく検討しましょう。

参考:
法人税申告書の「別表十六(六)」を確認する|マネーフォワード クラウド固定資産サポート
繰延資産の意義及び範囲等|国税庁
令和6年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和6年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁、「別表十六(六)

別表十六(七)

別表十六(七)は、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」であり、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用する固定資産がある場合に使用します。

資本金が1億円以下の普通法人等(青色法人に限定)が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合が該当します。

参考:
法人税申告書の「別表十六(七)」を確認する|マネーフォワード クラウド固定資産サポート
令和6年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和6年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁、「別表十六(七)

なお、別表十六の中ではこの帳票のみ、CSV形式での税務申告が認められていますので、マネーフォワード クラウド固定資産からのファイル出力でも提出可能です。

参考:法人税申告書別表等(令和5年4月1日以後終了事業年度分)|国税庁

別表十六(八)

別表十六(八)は、「一括償却資産の損金算入に関する明細書」です。

一括償却資産は20万円未満の固定資産を取得した場合に、一般的な減価償却ではなく、年間取得価額の合計を「3年間」で均等償却できる一定の資産のことを言います。

資本金が1億円以下の普通法人等(青色法人でなくても可)で、一事業年度における取得額の合計が300万円までという制限はあるものの簡便な処理が可能となります。

参考:
法人税申告書の「別表十六(八)」を確認する|マネーフォワード クラウド固定資産サポート
令和6年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和6年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁、「別表十六(八)