• 更新日 : 2026年9月15日

手形とは?小切手との違いや種類、取引の流れを解説

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Point手形とは何か?小切手との違いは?

手形とは、将来の一定期日に代金の支払いを約束する有価証券です。

  • 小切手は即時払い、手形は将来払いの証券
  • 手形には約束手形・為替手形の2種類がある
  • 2027年3月末に電子交換所での取扱いが廃止

Q. 手形と小切手の最大の違いは何ですか?

A. 手形は将来の期日に現金化する後払い手段、小切手は振出後すぐに現金化できる即時払い手段です。

手形とは、一定期間後に現金化できる証書のことです。現金化できる証書としては小切手もありますが、小切手はすぐに現金化できる点が異なります。手形の種類や取引の流れ、メリット・デメリット、使用する際の注意点についてまとめました。また、政府が実施している手形廃止の動きについても紹介します。

手形とは?小切手との違いは?

手形と小切手は、どちらも記載された金額を支払うために使われる有価証券です。ただし、支払いを受けられる時期や主な用途が異なります。

【手形】将来の期日に代金を支払うための有価証券

手形とは、記載された金額を将来の一定期日に支払うことを約束、または第三者に支払いを委託する有価証券です。代表的なものに、振出人自身が支払いを約束する「約束手形」と、第三者へ支払いを依頼する「為替手形」があります。

企業間取引では、商品やサービスを先に受け取り、代金を後日支払うための決済手段として使われてきました。受取人は通常、支払期日前に取引金融機関へ取立を依頼し、期日に決済された代金を口座で受け取ります。

【小切手】原則として振出後すぐに支払いを受けられる

小切手とは、振出人が金融機関に対して、受取人へ記載金額を支払うよう委託する有価証券です。将来の支払期日を定める手形と異なり、原則として振り出された時点から支払いを求められます。そのため、手形は後払い、小切手は現金の代わりとなる即時払いの手段という違いがあります。

なお、銀行界は2027年3月末に電子交換所における紙の手形・小切手の交換を終了する方針です。2027年4月以降に法律上すべて使用できなくなるわけではありませんが、金融機関ごとに取扱いが縮小・終了されるため、でんさいや銀行振込への移行が進められています。

参考:電子交換所の交換廃止時期の決定および手形・小切手交換廃止時期の明確化について|一般社団法人全国銀行協会

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手形の種類とそれぞれの取引の流れは?

手形にはいくつか種類があります。種類ごとに特徴だけでなく取引の流れも異なるため、注意が必要です。代表的な手形の種類を紹介します。

支払手形

支払手形とは、支払う側の立場から見た手形のことです。同じ手形であっても、受け取り側から見れば受取手形と呼びます。支払手形は、支払う側(振出人)と受け取る側(受取人)の2者の関係で成り立ちます。取引の流れは以下のとおりです。

  1. 【振出人】受取人に必要事項を記載した手形を渡す
  2. 【受取人】銀行に持ち込み、代金取立を依頼する
  3. 【振出人の金融機関】支払期日に代金を振出人口座から引き落とす

振出人は手形を渡すだけ、受取人は手形を金融機関に渡すだけで、代金の受け渡しが可能です。より詳しくは、次の記事をご覧ください。

約束手形

支払手形には、約束手形と為替手形の2つの種類があります。約束手形は、将来の一定期日に代金を支払うことを約束した有価証券です。振出人が受取人に振り出すことで「支払の約束」が成立し、実際の代金決済は支払期日に銀行を通じて行われます。

為替手形

為替手形とは、三者間の取引における支払方法に用いられる手形のことです。振出人と受取人に加え、手形の券面金額を指定の日付に支払う支払人が関わり、支払いを実現します。

手形取引のメリットは?

手形取引には、振出人が支払いまでの期間を確保できるメリットがある一方、受取人にも支払期日や金額を明確にできる利点があります。

【振出人側】支払いを先送りして資金繰りを調整できる

振出人側の主なメリットは、商品やサービスを受け取った時点で現金を支払わず、手形に記載した期日まで支払いを先送りできることです。入金予定と支払期日を合わせれば、手元資金を確保しながら仕入れや設備投資を行えます。

また、銀行融資とは異なり、手形の振出し自体には通常、借入金利がかかりません。ただし、当座預金口座の開設や手形帳の発行には金融機関の審査・手数料が必要です。支払期日に残高が不足すると不渡りとなり、信用を大きく損なうため、計画的な資金管理が欠かせません。

【受取人側】支払条件を証券上で明確にできる

受取人側のメリットは、支払金額や支払期日、支払場所などが手形の券面に明記されることです。口頭の約束や一般的な掛取引と比べて支払条件を確認しやすく、手形法に基づく権利も行使できます。

さらに、支払期日前に資金が必要な場合は、金融機関で手形割引を利用して早期に現金化できる可能性があります。裏書によって取引先への支払いに充てる方法もあります。ただし、手形割引には手数料がかかり、振出人が支払えない場合には受取人が遡及請求を受ける可能性がある点に注意が必要です。

手形取引のデメリットは?

手形取引には資金繰りを調整できる利点がある一方、振出人には不渡りのリスク、受取人には入金まで時間がかかる負担があります。

【振出人側】不渡りによって信用を失うリスクがある

振出人側の大きなデメリットは、支払期日に当座預金の残高が不足すると不渡りになることです。不渡りを起こすと取引先や金融機関からの信用が低下し、一定期間内に繰り返した場合は銀行取引停止処分を受ける可能性もあります。

また、手形帳の発行や当座預金口座の維持、収入印紙の貼付、支払期日の管理などにも手間と費用がかかります。支払いを先送りできる反面、将来の支払額が積み上がるため、資金繰りの見通しが甘いと期日に資金を用意できなくなる点にも注意が必要です。

【受取人側】入金の遅れと回収不能のリスクを負う

受取人側のデメリットは、商品やサービスを提供しても、手形の支払期日まで代金を受け取れないことです。期日までの期間が長いほど、自社の運転資金が不足しやすくなります。

手形割引を利用すれば早期に資金化できますが、割引料が差し引かれるため、受取額は券面金額を下回ります。また、振出人が支払えず不渡りとなった場合、代金を回収できない可能性があります。裏書譲渡した手形が不渡りになれば、受取人が後の所持人から支払いを求められることもあります。紛失や盗難、取立期限の管理といった紙特有のリスクも負担です。

手形取引の注意点は?

手形取引では、券面の記載内容や支払期日を正確に管理する必要があります。記載ミスや取立手続きの遅れは、決済不能や代金回収の遅延につながります。

券面の記載内容を正確に確認する

手形には、手形金額、支払期日、支払地、受取人、振出日、振出人の署名などの必要事項を記載します。金額や日付の誤記、押印漏れがあると、金融機関で取立を受け付けてもらえない可能性があります。受取人側も、受領時に記載内容や訂正方法を確認し、不備があれば早めに振出人へ修正を依頼することが重要です。

支払期日と資金・取立期限を管理する

振出人は、支払期日までに決済口座へ手形代金を用意します。残高不足による不渡りは、取引先や金融機関からの信用低下につながります。一方、受取人は支払期日より前に取引金融機関へ取立を依頼しなければなりません。金融機関によって持込期限が異なるため、余裕を持って手続きを進めましょう。

取引先の信用力と回収リスクを確認する

手形を受け取っても、振出人の経営状態が悪化すれば、期日に代金を回収できない可能性があります。受取前に取引実績や支払状況を確認し、金額や支払サイトが過大にならないよう条件を調整することが必要です。手形割引や裏書譲渡をした場合も、不渡り時に支払いを求められる場合があります。

手形取引は廃止になる?

紙の手形取引は利用廃止に向けた取組みが進んでいますが、2027年4月以降に手形そのものが法律上一律に無効になるわけではありません。電子交換所の廃止と金融機関ごとの取扱終了を分けて理解し、早めに代替手段へ移行する必要があります。

電子交換所での手形・小切手の交換は2027年3月末に廃止

全国銀行協会は、2027年3月31日をもって、電子交換所における紙の手形・小切手の交換を廃止すると決定しています。従来の「2026年までに廃止」という説明よりも、正確には「2026年度末までに交換枚数をゼロにし、2027年度初から電子交換所での交換を廃止する」という方針です。政府と銀行界は、紙の手形に代わり、でんさいなどの電子記録債権やインターネットバンキングによる振込への切替えを促しています。

参考:手形・小切手機能の全面的な電子化について|金融庁

2027年4月以降も手形が法律上一律に使えなくなるわけではない

電子交換所が廃止されても、手形法や小切手法が直ちに廃止されるわけではありません。そのため、2027年4月1日以降も紙の手形が当然に無効になるわけではなく、金融機関同士が郵送などで個別に取り立てる余地は残ります。ただし、取扱いの可否や方法は金融機関の判断に委ねられるため、従来と同様に決済できるとは限りません。

金融機関によっては2026年中に振出しを終了する

金融機関によっては、電子交換所の廃止に先立ち、手形帳の発行や取立受付を終了しています。全国銀行協会によると、最終振出期限を公表している金融機関の多くは、2026年9月30日を期限に設定しています。該当する金融機関では、2026年10月1日以降に振り出された手形は、原則として当座預金から支払えません。取引銀行の期限を確認し、取引先との支払条件や契約書、経理処理を見直したうえで、でんさいや銀行振込へ早めに移行しましょう。

詳しくは以下の記事をご確認ください。

手形取引の仕訳方法は?電子記録債権へ移行した場合は?

手形取引の仕訳では、手形を振り出した側は「支払手形」、受け取った側は「受取手形」を使用します。手形を交付・受領した時点と、支払期日に決済された時点で、それぞれ仕訳が必要です。100万円の売掛金・買掛金を手形で決済する例で確認しましょう。

【振出人側】買掛金を支払手形へ振り替える

買掛金100万円の支払いとして約束手形を振り出した場合、手形を交付した時点では、買掛金を減らして支払手形を計上します。

借方 金額 貸方 金額
買掛金 1,000,000円 支払手形 1,000,000円

支払期日に当座預金から代金が引き落とされた場合は、支払手形を取り崩します。

借方 金額 貸方 金額
支払手形 1,000,000円 当座預金 1,000,000円

手形を振り出しただけでは現金の支払いは完了していないため、交付時に当座預金を減らさない点に注意が必要です。

【受取人側】売掛金を受取手形へ振り替える

売掛金100万円の回収として約束手形を受け取った場合は、売掛金を減らして受取手形を計上します。

借方 金額 貸方 金額
受取手形 1,000,000円 売掛金 1,000,000円

支払期日に決済され、普通預金へ入金された場合は、受取手形を取り崩します。

借方 金額 貸方 金額
普通預金 1,000,000円 受取手形 1,000,000円

手形割引や裏書譲渡、不渡りが発生した場合は通常の決済とは仕訳が異なるため、取引内容に応じて処理します。

電子記録債権へ移行した場合は専用の勘定科目を使用する

紙の手形から「でんさい」などの電子記録債権へ移行した場合は、受取側では「電子記録債権」、支払側では「電子記録債務」を使用します。紙の手形で用いる「受取手形」「支払手形」とは勘定科目が異なるため、仕訳を混同しないようにしましょう。

たとえば、売掛金100万円について電子記録債権が発生した場合、受取側は次のように処理します。

借方 金額 貸方 金額
電子記録債権 1,000,000円 売掛金 1,000,000円

一方、買掛金100万円について電子記録債務が発生した場合、支払側の仕訳は次のとおりです。

借方 金額 貸方 金額
買掛金 1,000,000円 電子記録債務 1,000,000円

支払期日に決済されたときは、受取側では預金を増加させて電子記録債権を取り崩し、支払側では電子記録債務を減少させて預金を減らします。

支払方法を見直そう

手形取引は、受取人の負担が大きく、受取人の資金繰りが悪化するリスクもはらんでいます。

また、振出人にとっても印紙税の負担が発生するため、負担に感じることもあるかもしれません。取引相手との良好な関係を築くためにも、一度、支払方法を見直してみましょう。

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よくある質問

手形とは?

一定期間後に現金化できる証書のこと。振り出す側から見れば支払手形、受け取る側から見れば受取手形となります。直接支払いを行う約束手形と、第三者を支払人とする為替手形があります。詳しくはこちらをご覧ください。

手形取引は廃止になる?

政府主導で、2026年を目処に手形取引をなくす動きがあります。手数料が高く中小企業の資金繰りを圧迫していることなども、廃止の流れにつながっています。電子手形などの方法も検討しておきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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