マネーフォワード クラウド
公認メンバー制度規約

第1条(総則)

  • 1. この「マネーフォワード クラウド公認メンバー制度規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)が提供する「マネーフォワード クラウド公認メンバー」制度(以下「本制度」といいます。)について、公認メンバーと当社との間の基本的な事項を規定します。
  • 2. 当社は、本規約とは別に、本制度に関する個別規定や追加規定を制定する場合があり、それらは本規約の一部を構成するものとします。個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。なお、当社は、当該個別規定や追加規定を制定した場合は、当社ウェブサイト上での掲載その他の方法により、公認メンバーに対して公表するものとします。
  • 3. 公認メンバーは、本規約の内容を理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおり定義します。

  • (1)「本制度契約」
    公認メンバー及び当社との間の本規約を内容とする本制度に関する契約関係をいいます。
  • (2)「公認メンバー」
    本規約を承認の上、当社と本制度契約を締結した者をいいます。
  • (3)「入会希望者」
    当社と本制度契約を締結することを希望する者をいいます。
  • (4)「登録情報」
    入会希望者が入会登録申請時に登録した情報、公認メンバーが本制度契約中に当社の求めに応じて登録した情報、及びこれらの情報について公認メンバー自身が追加又は変更を行った場合の当該情報をいいます。
  • (5)「当社ウェブサイト」
    そのドメインが「biz.moneyforward.com」である、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のドメインを含みます。)をいいます。
  • (6)「知的財産権」
    著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいいます。
  • (7)「反社会的勢力等」
    暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、右翼団体、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、又は特殊知能暴力集団その他これに準ずる者をいいます。

第3条(本制度の内容)

当社は、当社ウェブサイト上において本制度の詳細を定めるものとします。

第4条(公認メンバーのランク)

公認メンバーには、複数のランクが存在し、そのランクに応じて入会金や年会費、本制度に基づき提供されるサービスの内容等の全部又は一部が異なります。当社は、これら事項並びに公認メンバーのランクの決定及び変更の条件又は基準について、当社ウェブサイト上にてその詳細を定めるものとします。

第5条(公認メンバーの登録)

  • 1.入会希望者は、本規約の全ての内容に同意し、かつ登録情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本制度への入会を申請することができます。なお、入会希望者は、当該申請の際に当社に示す事項が全て正確かつ真正なものであることを保証するものとします。
  • 2.当社は、入会希望者が以下のすべての条件を満たす場合、本制度への入会を承諾するものとし、当社は任意の方法により入会完了の通知をするものとします。
    • (1) 本規約を遵守し、継続的に当社サービスを利用し、かつ、対象となる顧問先に積極的に当社が提供する法人・個人事業主向けサービス「マネーフォワード クラウド」サービスの利用促進をしていただけること。
    • (2) 当社が提供する法人・個人事業主向けサービス「マネーフォワード クラウド」サービスのアカウント登録を完了していること。
    • (3) 以下のいずれかの条件を満たす場合
      • ア 日本税理士連合会又は日本公認会計士協会に登録されている税理士事務所、税理士法人、公認会計士事務所若しくは監査法人を代表する税理士又は公認会計士であること。
      • イ 顧客先の業務効率化の促進を図ることを目的とした会社・団体であること。
      • ウ 日本弁護士連合会に登録されている法律事務所又は弁護士法人を代表する弁護士であり、かつ日本税理士会連合会に税理士登録されている弁護士であること。
      • エ 全国社会保険労務士会連合会に登録されている社会保険労務士事務所又は社会保険労務士法人を代表する社会保険労務士であること。
  • 3. 入会希望者は、前項(3)のアからエの複数の条件を満たす場合でも、本制度への入会を申請するときにはいずれか1つ(以下「入会時資格」といいます。)を満たすものとして申請するものとします。なお、公認メンバーは、前項(3)のアからエのうち入会時資格以外の条件を満たすものとして、重複して本制度への入会を申請することができるものとします。
  • 4. 当社は、入会希望者が本制度への入会の申請の際に当社に示す事項が虚偽である場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合、本制度への入会を拒絶し、また、入会完了の通知後であっても入会の承諾を撤回できるものとします。

第6条(有効期間)

  • 1. 本制度契約の有効期間は、第5条第2項に定める入会完了の日から1年間とします。
  • 2. 前項の期間は、当社が公認メンバーに対して事前に更新しない旨の通知を行った場合又は公認メンバーが期間満了の1か月前までに当社が定める方法により更新拒絶手続を行った場合を除き、1年間更新され、以後も同様とします。

第7条(公認メンバーの登録情報の変更)

  • 1. 公認メンバーは、登録情報に変更があった場合は、14日以内に、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知、又は登録するものとし、当社から要求がある場合は指定された資料を提出するものとします。
  • 2. 前項の変更を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされるものとします。
  • 3. 当社は、公認メンバーが第1項の通知を怠ったことにより損害を被った場合、その一切の責任を負いません。

第8条(入会金及び年会費)

  • 1. 公認メンバーは、当社ウェブサイト上において定める入会金及び年会費を支払うものとします。なお、入会金及び年会費の金額は、公認メンバーのランクにより異なることがあります。
  • 2. 支払期限及び支払方法は別途当社が定めるものとします。なお、当該金員の支払いに要する費用は、公認メンバーが負担するものとします。
  • 3. 当社は、入会金及び年会費について領収証を発行しないものとし、公認メンバーはこれを承諾するものとします。
  • 4. 入会金及び年会費の額については、第20条の定めに従い変更されることがあります。

第9条(禁止行為)

公認メンバーは、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

  • (1) 法令に違反する行為、法令違反を助長する行為又はそれらのおそれのある行為
  • (2) 自ら又は第三者と共同若しくは提携して、入会時資格とは異なる資格(公認メンバーが当該資格を有する場合も含む)による業務を行うことを表示する行為
  • (3) 当社、他の公認メンバー又はその他第三者に対する詐欺又は脅迫行為
  • (4) 公序良俗に反する行為
  • (5) 当社、又は他の公認メンバーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
  • (6) 本制度の運営の妨げとなる行為又はそのおそれがあると当社が判断する行為
  • (7) 本制度の信用を毀損する行為又はそのおそれがあると当社が判断する行為
  • (8) 他の公認メンバーの情報の収集を目的とする行為
  • (9) 本制度に関連するシステム全般について、権限なく不正にアクセスする行為その他当社に損害を与える行為
  • (10) 他の公認メンバー又は第三者に成りすます行為
  • (11) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
  • (12) その他、当社が不適切と判断する行為

第10条(商号等の使用許諾)

公認メンバーは、当社に対し、本制度契約の有効期間中、本制度の広告・宣伝、対外的な本制度の説明・紹介その他本制度契約等の目的に照らして必要な範囲において、公認メンバーが登録した商号、商標、ロゴマークその他のマーク等(以下「商号等」といいます。)の使用を許諾するものとします。

第11条(公認メンバー解約)

  • 1. 公認メンバーは、当社が定める方法により、本制度契約を解約することができます。当該公認メンバーは、本制度契約解約の時点から本制度を利用することができなくなるものとします。
  • 2. 公認メンバーが本制度契約を解約した場合であっても、当社は公認メンバーから受領した入会金及び年会費を返還しないものとします。
  • 3. 公認メンバーが本制度契約の解約にあたり、当社に対して負っている債務がある場合、公認メンバーは、当該解約の時点をもって、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
  • 4. 公認メンバーは、本制度契約の解約後も、当社に対する本制度契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
  • 5. 当社は、公認メンバーが本制度契約を解約した後も、当該公認メンバーが当社に提供した情報を保有及び利用することができるものとします。
  • 6. 公認メンバーは、本制度契約の解約後、再度、本制度契約の締結を希望する際は、第5条所定の手続を行う必要があります。なお、公認メンバーは、本制度契約の解約前に当社に提供した情報が引き継がれないことを予め承諾するものとします。

第12条(利用停止又は契約解除)

  • 1. 当社は、公認メンバーが次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社の裁量により、当該公認メンバーに対する本制度に基づくサービス提供を一時的に停止し、又は何らの通知若しくは催告をすることなく、公認メンバーとの間の本制度契約を解除することができるものとします。なお、当社は公認メンバーから受領した入会金及び年会費を返還しないものとします。
    • (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • (2) 登録情報の全部又は一部が虚偽であることが判明した場合
    • (3) 当社が指定する決済方法の不正使用が判明した場合、又は当社が指定する決済方法の決済サービス会社より公認メンバーの決済を停止方法は無効扱いとされた場合
    • (4) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    • (5) 自然人である公認メンバーが死亡した場合、後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合、その有する資格を喪失した場合、又は当該資格の停止処分(業務停止その他これに類する処分を受けた場合を含む)を受けた場合
    • (6) 公認メンバーが入会時資格を喪失した場合
    • (7) 公認メンバーが法令に基づく懲戒処分を受けた場合
    • (8) 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
    • (9) 第9条各号に該当する場合
    • (10) 本制度の運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合
    • (11) 第18条各号に該当する場合
    • (12) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
  • 2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、公認メンバーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
  • 3. 公認メンバーは、第1項に基づき本制度契約が解除された後も、当社に対する本制度利用上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
  • 4. 当社は、第1項に基づき、公認メンバーに対する本制度に基づくサービス提供の停止又は本制度契約の解除をした場合に、公認メンバーに損害が発生した場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
  • 5. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により公認メンバーに生じた損害について一切の責任を負わず、当該公認メンバーが当社に提供した情報を保有及び利用することができるものとします。

第13条(本制度の変更等)

当社は、公認メンバーに事前の通知をすることなく、本制度の内容の全部又は一部を変更、廃止、提供若しくは運営の中止をすることができるものとします。

第14条(権利の帰属)

  • 1. 本制度において、当社が公認メンバーに対し提供するサービスや情報、商標、ロゴ及びサービスマーク等に関する一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。
  • 2. 本制度契約の締結は、本規約に明示的に規定される場合を除き、知的財産権の使用を許諾するものではありません。

第15条(登録情報の管理)

当社は、登録情報に含まれる個人情報を当社が別途規定し、当社ウェブサイト上で公表する個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則って管理するものとし、公認メンバーは、これに同意するものとします。

第16条(公認メンバーの秘密保持)

  • 1. 本規約において「秘密情報」とは、本制度契約又は本制度に関連して、公認メンバーが、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、以下の各号に該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。
    • (1) 当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
    • (2) 当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
    • (3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
    • (4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
  • 2. 公認メンバーは、秘密情報を本制度契約の履行目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
  • 3. 公認メンバーは、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第17条(損害賠償)

  • 1. 公認メンバーは、本規約に違反することにより、又は本制度に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害(間接損害を含む)を賠償しなければなりません。
  • 2. 当社は、本制度に関連して公認メンバーが被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が公認メンバーに対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、かつ、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年間に当該公認メンバーから現実に受領した本制度の入会金及び年会費の総額を上限とします。

第18条(反社会的勢力の排除)

公認メンバーは、本制度契約の締結前後を通じて、自己並びに自己の従業者が、次の各号のいずれかに該当しないこと及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。

  • (1) 反社会的勢力に該当すること又は該当していたこと。
  • (2) 自己又は第三者の利益を図る目的をもって反社会的勢力を不当に利用すること。
  • (3) 資金、便宜を提供するなど反社会的勢力に利益を供与すること。
  • (4) 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係があること。
  • (5) 暴力的又は威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され若しくは報道その他により一般に認識された者であること。
  • (6) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いること。
  • (7) 自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し又は毀損するおそれのある行為をすること。

第19条(保証の否認及び免責)

  • 1. 当社は、本制度が、新規顧問候補先を紹介すること、新規顧問先と公認メンバーとの間において顧問契約等が成立すること、公認メンバーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、公認メンバーによる本制度の利用が公認メンバーに適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
  • 2. 公認メンバーと第三者との間で紛争が生じた場合には、公認メンバーは自身の責任と費用でこれ解決するものとし、当社はこれに一切関与しません。

第20条(規約の変更)

  • 1. 当社は、その理由を問わず、本規約をいつでも任意に変更できるものとします。
  • 2. 当社は、別途定める場合を除き、本規約を変更した場合には、当社ウェブサイト上での掲載その他の方法により、公認メンバーに対し当該変更内容を通知するものとします。当該変更内容の通知後、公認メンバーが本制度に基づき提供されるサービスを利用した場合は、公認メンバーは、本規約の変更に同意したものとみなします。
  • 3. 公認メンバーが本規約の変更に同意しない場合、公認メンバーは第11条に定めるところにより本制度契約を解約することができます。

第21条(連絡・通知)

当社から公認メンバーに対する連絡は、書面の送付、電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段により行うものとします。当該連絡が、電子メールの送信又は当社ウェブサイト上への掲載により行われる場合は、インターネット上に送信された時点をもって公認メンバーに到達したものとみなすものとします。

第22条(本規約上の地位の譲渡等)

  • 1. 公認メンバーは、当社の書面による事前の承諾なく、本制度契約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含む。)し又は担保の目的に供することはできません。
  • 2. 当社が本制度にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本制度契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務ならびに公認メンバーの登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、公認メンバーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとみなします。本項にいう事業譲渡には、当社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとします。

第23条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び公認メンバーは、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第24条(準拠法及び合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(協議解決)

当社及び公認メンバーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。


2019年1月8日 制定

2021年3月1日 改定

2021年9月16日 最終改定