【士業様向け】ビジネス年額プランの導入件数に応じた報酬支給規約

特典内容
以下に定める対象公認メンバーに対して、顧問先様がビジネス年額プランを更新した際、1社当たり30,000円(税込)の報酬を支給いたします。
報酬支給条件
下記の条件をすべて満たす顧問先様の数に応じた報酬額を支給いたします。※1
なお、毎年当社から送付する所定のアンケート(売上・従業員数・マネーフォワード クラウド導入件数の計画等)に適切に回答していることが報酬支給の前提条件となります。※2
  1. 2021年9月16日以降に新規契約した「ビジネス年額プラン」を契約期間満了のタイミングで同一条件で更新している。
  2. 公認メンバー制度に記載されている一般企業様への特典支給条件(通常特典に限る)を満たし、支給対象となっている。※3 ※4
※1 本報酬支給の条件判定時および一般企業様への特典支給の条件判定時のどちらの時点においても、同一事務所のマネーフォワード クラウドパートナーに紐づいている顧問先様が対象となります。いずれかの時点において紐づいていない顧問先様は対象外となります。また、一般企業様への特典支給の条件判定時に複数の事務所と紐づきがある場合、先に紐づいている事務所様のみ本報酬の支給対象となります。

※2 所定のアンケートへの回答が確認できない場合や回答内容が根拠なく記載されている場合等においては、本報酬の支給対象外とさせていただく可能性がございます。なお、所定のアンケートの送付は、年に1回を予定しておりますが、状況により送付頻度を変更する可能性があるため、あらかじめご了承ください。

※3 一般企業様への特典支給条件は、こちらに記載の条件をご参照ください。

※4 「IT導入補助金2023」「IT導入補助金2024」を申請する顧問先様は、一般企業様への特典支給条件を満たさなかった場合でも、下記の条件をすべて満たす場合は特典の対象となります。
・法人企業である。
・「IT導入補助金2023」「IT導入補助金2024」において「ビジネス年額プラン」を申請し交付決定を受けている。
・交付決定時に契約した「ビジネス年額プラン」と同一条件で交付決定の翌年に契約更新を行っている、もしくは交付決定時に「ビジネス年額プラン」2年分を契約し、交付決定の翌年も継続している。
・本報酬支給の条件判定時までに「マネーフォワード クラウド」に関する他のキャンペーンに応募していない。
・本報酬支給の条件判定時においてマネーフォワード クラウドパートナーと紐づいている。
対象公認メンバー
2022年4月1日より毎月末時点において、ゴールドまたはプラチナのメンバーランクを継続されている公認メンバーが支給対象となります。
また、報酬支給条件に加え、下記の特別条件を満たす場合、2025年5月13日以降の顧問先様の更新月の月末時点において、シルバーランクを継続されている公認メンバーも支給対象となります。
【特別条件】
2024年5月13日から2024年12月31日までの期間内にクレジットカードの初回登録を行い、一般企業様向け特典の支給対象となった顧問先様が翌年度にビジネス年額プランを更新したこと
報酬金額
毎月末時点において報酬支給条件をすべて満たした顧問先様の数に応じて、以下に記載の報酬額を支給いたします。
  • プラチナ:報酬支給条件を満たした顧問先様1社あたり30,000円(税込)※5

    ただし、年間30社までの支給が上限※6

  • ゴールド:報酬支給条件を満たした顧問先様1社あたり30,000円(税込)※5

    ただし、年間15社までの支給が上限※6

  • シルバー:特別条件及び報酬支給条件を満たした顧問先様1社あたり30,000円(税込)※5

    ただし、年間10社までの支給が上限※6

※5 過去に報酬額の算出対象となっていない顧問先様のみ、支給の判定対象といたします。

※6 年間とは、各年の2月1日から翌年1月末日までの1年間です。
・各年の2月1日から翌年1月末日までの判定期間に、公認メンバーランクが変動した場合、毎月末時点での公認メンバーランクに応じて支給対象か否かを当社が判定いたします。
・各年の2月1日から翌年1月末日までの判定期間に、公認メンバーランクが変動した場合の報酬支給の上限数は、各年の判定期間中における、最も高い公認メンバーランクの上限を基準といたします。なお、公認メンバーランクは、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズの順に高いものとします。
支給時期
対象となる報酬額の集計期間は当年2月1日から翌年1月末日までの1年間です。翌年3月末日までに当該1年間分の報酬額を指定の銀行口座や、送金システムを用いてお支払いたします。なお、振込手数料は当社で負担いたします。
※ 制度移行措置のため、2023年1月末日〜6月末日判定分の報酬については、判定月の翌々月の上旬頃に支給いたします(参考:2023年6月判定分のお支払いは8月上旬予定)。
※ 制度移行措置のため、2023年7月末日判定分~2023年12月末日判定分については、当該6ヶ月分の報酬を、2024年3月末日までに上記支払い方法により支給いたします。
※ 2024年1月末日判定分の報酬につきましては、2024年1月1日~2024年1月末日までの1ヶ月間で報酬支給条件を満たした顧問先数に応じて、報酬を支給いたします。また、2024年1月末日判定分については、2023年1月~2023年12月の報酬の上限数を適用せず、2024年2月~2025年1月の報酬上限数にも加算いたしません。なお、2024年1月分の報酬分につきましては、2023年7月末日判定分~2023年12月末日判定分と合わせて、支給いたします。
注意事項
  • ご登録いただいた内容に不備があった場合や報酬支給条件を満たさなかった場合は、支給対象外とさせていただきます。
  • 当社が別途ご案内する報酬支給方法により報酬をお受け取りいただけない場合は、支給対象外とさせていただきます。
  • 【一般企業様向け】ビジネス年額プランの導入に応じた特典支給に基づき、特典を受け取っている士業様およびその関連会社に対しては、本件規約に基づく報酬の支給対象外とさせていただきます。
  • 実在しない事業主や法人を登録する等、当社が不正の可能性が高いと判断した場合は、報酬を支給することができません。報酬支給後に当社が不正の可能性が高いと判断した場合には、報酬相当額の返還請求をさせていただくことがあります。また、当社が不正の可能性があると判断した場合、ヒアリングや書類の提出等をお願いすることがあります。ご協力いただけない場合、不正の可能性が高いとして、報酬を支給することができず、支給後の場合は報酬相当額の返還請求をさせていただくことがあります。
  • 本報酬内容は、都合により予告なく内容の変更や終了をさせていただく場合がございます。

2024年5月13日 改定・施行