単体契約課金額に応じた報酬支給規約

報酬内容
各公認メンバー様につきまして、以下に定める支給条件を満たした顧問先様(以下「対象顧問先様」といいます。)のマネーフォワード クラウドの単体契約プランの当月課金実績に、以下の報酬料率を乗じて算定した報酬をお支払いいたします。なお、単体契約※とは、顧問先様がご利用になるサービスを個別にお申し込みいただけるプランです。

※マネーフォワード クラウドのビジネスプラン等のように、会計や給与・請求書といった複数のサービスをご利用いただくプランとは異なります。

支給条件
貴事務所のマネーフォワード クラウドパートナー画面にご登録いただいている顧問先様が下記をすべて満たす場合に、報酬支給対象となります。
  1. 顧問先様が、当社との間で初めて単体契約プランの契約を締結した日から3ヶ月後までにマネーフォワード クラウドパートナー画面上で、公認メンバーのクラウドパートナー画面でマネーフォワード クラウドの「事業者登録」が行われ、顧問先様に承認されていること
  2. 顧問先様が単体契約プランで対象プロダクト(マネーフォワード クラウド会計、マネーフォワード クラウド給与、マネーフォワード クラウド請求書、マネーフォワード クラウド経費、マネーフォワード クラウド勤怠、マネーフォワード クラウドマイナンバー、マネーフォワード クラウド年末調整、マネーフォワード クラウド社会保険、マネーフォワード クラウド債務支払、マネーフォワード クラウド契約)を契約していること※1
  3. 顧問先様のマネーフォワード クラウドパートナーに最も早い日付で紐づけ(登録)されている公認メンバーであること
  4. 顧問先様が2025年2月1日以降に初めて当社と単体契約プランを契約を締結したこと

※1 こちらで記載のプロダクト(「マネーフォワード クラウド会計Plus」、「マネーフォワード クラウド連結会計」「マネーフォワード クラウド固定資産」「マネーフォワード クラウド請求書Plus」「マネーフォワード クラウド請求書Plus for Salesforce」「マネーフォワード クラウド個別原価」「マネーフォワード クラウドインボイス送付」「マネーフォワード クラウド債権管理」「マネーフォワード クラウド契約midプラン」「アカウント統制オプション」)に関しては顧問先紹介プログラムで支給対象であるため、単体契約課金額に応じた報酬支給の対象外とさせていただきます。



対象メンバーランク
  • プラチナメンバー
  • ゴールドメンバー
お支払い金額(報酬金額)
報酬金額は、対象顧問先様が単体契約プランを利用するサービス全ての毎月のサービス利用料の金額に、以下の公認メンバーランクごとの報酬料率を乗じて算定した額となります。 なお、 公認メンバーランクについては報酬支給の前月末時点のメンバーランクおよびサービスご利用状況に基づき、当月の報酬支払い額を算出いたします。

<報酬料率>
  • プラチナメンバー:10%
  • ゴールドメンバー:10%
お支払い方法
対象となる報酬金額を毎年2月〜翌年1月の期間で集計し、翌年3月末日までに1年間分をまとめて支給いたします。
※ お支払いの方法は、別途、当社がご案内する方法によります。
※ なお、手続きの都合上、お支払い時期が多少前後する可能性がございます。予めご了承ください。
注意事項
  • マネーフォワード クラウドシリーズの「スモールビジネスプラン」「ビジネスプラン」「パーソナルミニプラン」「パーソナルプラン」「パーソナルプラスプラン」のいずれかのプランをクレジットカード支払いで契約している顧問先様が、2025年1月末日までに、当社に対して単体契約プランの申し込みを行い、当社との間で当該契約が締結された場合については、こちらの旧規約に基づき、課金支払実績に報酬料率を乗じて算定した報酬をお支払いいたします。
  • 本規約に定める報酬支給条件を満たさなかった場合は、報酬支給の対象外とさせていただきます。
  • 当社が別途ご案内する報酬お支払いの方法により報酬をお受け取りいただけない場合は、報酬支給の対象外とさせていただきます。
  • 本規約に定める報酬または顧問先様の紹介に関する報酬等を既に受取られている場合は、報酬支給の対象外とさせていただきます。
  • 実在しない事業主や法人を登録する等、当社が不正の可能性が高いと判断した場合は、報酬をお支払いすることができません。報酬支給後に当社が不正の可能性が高いと判断した場合には、報酬相当額を返還していただくことがあります。また、当社が不正の可能性があると判断した場合、ヒヤリングや書類の提出等をお願いすることがあります。ご協力いただけない場合、不正の可能性が高いとして、報酬をお支払いすることができず、報酬支給後の場合は報酬相当額を返還していただくことがあります。
  • 本報酬内容及び支給条件は、事前の予告なく変更又は終了になることがございます。予めご了承ください。

2025年 2月1日 施行