インボイス制度開始後に行う免税事業者からの仕入取引は10%分負担が増加する?免税事業者と仕入取引を行う場合の実質的な負担の増加を考える!

インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者登録を行っていない事業者(以下「免税事業者等」とします)からの仕入取引に関しては仕入税額控除が出来なくなります。 そのため、免税事業者等との仕入取引は単純に考えると消費税負担が10%(軽減税率の場合は8%)増加することとなります。 仕入税額控除が出来なかった10%分は、税務上どのように処理されるのか、それを考慮した場合の実質的な負担増はどの程度となるかを考えてみたいと思います。 なお、文中の意見・例示に関しては筆者の私見であり、個別の事案や事情に対応するものではないこと、ご留意ください。 目次消費税の経理処理について免税事業者等との取引の影響免税事業 … 続きを読む インボイス制度開始後に行う免税事業者からの仕入取引は10%分負担が増加する?免税事業者と仕入取引を行う場合の実質的な負担の増加を考える!