消費税の制度
個人事業主や中小事業者など小規模事業者の事務負担を軽減するために、課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されます。
課税売上高とは、前々事業年度(個人事業主の場合は前々年)における課税売上高のことをさします。新規事業者や設立されたばかりの法人に関しては、前々期の売上高がないため、原則として消費税の納税は免除されます。
ただし、基準期間のない事業年度であっても、資本金の額や出資金が1,000万円以上ある場合は、納税義務は免除されません。また前々期に1,000万円以上の売り上げがなくても、事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合には免除されません。なお、課税売上高は税抜きで、返品処理などをした後の額となります。
詳しくは下記のページを参照してください。
No.6501 納税義務の免除(国税庁ホームページ)
マネーフォワード クラウドでの設定
マネーフォワード クラウド会計・確定申告の事業者設定で税区分を設定します。
課税形式 | 開業初年度や前々年度の課税売上高が1,000万円以下の場合には原則として「免税事業者」となります。詳細については国税庁のホームページを参照してください |
端数処理 | 消費税の端数の切り捨て・切り上げ・四捨五入が選べます |
経理方式 | 経理方式を選べます。税込は消費税を含んだ金額で売上や仕訳を計上する方法、税抜は消費税額を売上や仕訳と分けて計上する方法です |
更新日:2021年08月28日
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