マネーフォワード クラウド勤怠(FAQ)

Q. 1年単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「所定外」と「法定外」で別々に集計)

「1年単位変形労働時間制」を利用した設定の具体例は、以下をご確認ください。

1年単位変形労働時間制の設定方法や各項目については、以下のガイドをご参照ください。
1年単位変形労働時間制の設定方法

このガイドは、「事業者情報」画面の「残業時間の集計方法の表示方法」に【「所定外」と「法定外」で別々に集計】と表示されている事業者用です。
【「残業」に「法定外」を含めて集計】と表示されている場合は、以下のガイドをご参照ください。
1年単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「残業」に「法定外」を含めて集計)

一般的な設定の方法と集計例

【設定条件】
変形期間:1年
①起算日:毎年4月1日
②7日に満たない端数週の取り扱い:原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)
③変形労働制勤務に含める範囲:平日のみ
④労使協定で定めている勤務時間
 ・12月と3月は09:00 – 18:30(休憩1時間)の8時間30分を所定労働時間とする
 ・それ以外の月は09:00 – 17:30(休憩1時間)の7時間30分を所定労働時間とする

1. 「就業ルール」の作成

こちらでは、「1年単位変形労働時間制」独自の設定項目についてご案内いたします。
その他の就業ルールと共通する設定項目については、こちらのガイドをご参照ください。


①変形労働制の毎年の起算日を「4月1日」とします。
②7日に満たない端数週の取り扱いを「原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)」とします。
③変形労働制勤務に含める範囲を「平日のみ」とします。

表示項目内容
①変形労働制の毎年の起算日変形期間の開始日を設定します。
②7日に満たない端数週の取り扱い【原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)】:「一週間の起算曜日」からを一週間として計算します。このとき変形期間の始まり/終わりの「一週間が7日に満たない週」は、労働時間の上限を原則の式で計算します。
【変形期間の初日から週を起算】:変形期間の初日の曜日を「一週間の起算曜日」として、一週間を計算します。
③変形労働制勤務に含める範囲1年単位変形労働時間制の適用対象となる勤怠区分を選択します。
「平日のみ」「平日と所定休日のみ」「平日と所定休日と法定休日」の3種類から選択します。

2. 1日の労働時間の条件を満たす「勤務パターン」の作成

勤務パターンは、就業ルールの「勤務時間及び休憩時間」>「勤務パターン」>「+追加」ボタンから作成します。
この例では、以下の2つの「勤務パターン」を作成します。

  • 12月,3月以外用
    【勤務パターン名】09:00 – 17:30/休憩1時間(12月,3月以外)
    【契約時間】[開始] 09:00 / [終了] 17:30
    【休憩時間自動適用設定】[時間帯指定] 指定する / [開始] 12:00 / [終了] 13:00


  • 12月,3月用
    【勤務パターン名】09:00 – 18:30/休憩1時間(12月,3月)
    【契約時間】[開始] 09:00 / [終了] 18:30
    【休憩時間自動適用設定】[時間帯指定] 指定する / [開始] 12:00 / [終了] 13:00

3. 従業員への適用

作成した就業ルールを従業員に適用します。
全権管理者メニュー>従業員>「編集」をクリックします。

「就業ルール」欄で作成した1年単位変形労働時間制を選択して「保存」をクリックします。

4. シフトの設定

「上長メニュー」>「シフト管理」から、労使協定や就業規則などに基づき、各月・各日の「勤怠区分」と「勤務パターン」を設定し、最後に「保存」をクリックしてください。
「シフト管理」画面の操作方法についてはこちらのガイドをご参照ください。

  • 設定前
  • 設定方法

5. 日次勤怠の確認

日次勤怠画面には、「1年単位変形労働制 基準時間」が表示され、変形労働の期間や期間中の所定労働/法定労働時間の総枠を確認できます。
今回の設定例における「2020年4月」では、下記のように表示されています。

表示項目内容
①年毎の基準時間就業ルール設定の「変形労働制の毎年の起算日」で設定した日から「1年間」となります。
②年の法定労働時間総枠対象期間の暦日数/7×40時間で計算します。1年が365日の場合は、2085時間42分となります。
③前月までの法定外を除く労働時間合計変形期間内の、前月までの法定外を除いた労働時間の合計を表示します。※前月まで各月の「勤怠締め」を行う必要があります。
④週毎の基準時間就業ルール設定の「7日に満たない端数週の取り扱い」により変動します。
この例では【原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)】としているため、変形期間の開始日から一週間の終わりである土曜日までの「4/1~4/4」を最初の週とし、以降は一週間ずつを期間とします。
【変形期間の初日から週を起算】とした場合は、変形期間の開始日「4/1」からを一週間として扱うため、「4/1~4/7」が最初の週となり、以降は一週間ずつを期間とします。
⑤週の所定労働時間「4. シフトの設定」で設定した、その期間中の「勤務パターン」の契約時間の合計が表示されます。
⑥週の法定労働時間総枠週の所定労働時間が40時間以下の場合は「40時間」、40時間を超える場合はその時間数となります。
その週の法定外を除く労働時間がこれを超過すると、以降は自動的に「法定外」として集計されます。

日次勤怠の表に、「4. シフトの設定」で設定したものや、就業ルールで選択した「祝日」などが反映されていることをご確認ください、

変形期間内で所定外/法定外が集計される場合

  • 「所定外」が発生する場合

    勤務パターンの契約時間「9:00~17:30」に対し、「18:00」に退勤しているため、契約時間を超過している「17:30~18:00」までの「30分」が所定外となります。

  • 「法定外」が発生する場合(日)

    「9:00」に出勤し「18:30」に退勤しているため、1日の法定外を除く労働時間が「8時間」となります。
    1日の法定労働時間を超過している「18:00~18:30」までの「30分」が法定外となります。
  • ※法定労働時間を超過しても「法定外」とならないケース
    あらかじめ「契約労働時間が8時間を超える」勤務パターンが設定されている場合には、法定労働時間を超過しても、その労働時間までであれば「法定外」とはなりません。
    以下の例では、勤務パターンの契約時間が「9:00~18:30」と設定されているため、労働時間「8時間30分」は所定として集計されます。

  • 「法定外」が発生する場合(週)
    1日の法定労働時間を超過していなくても、「週の法定労働総枠」を超過している場合は、「法定外」として集計されます。
    以下の例では、4/1~4/4の週の法定労働総枠が「22:48h」と設定されています。
    その週の「法定外を除いた労働時間」が「22:48h」に達した以後の「12分間」は、1日の法定労働時間内であっても「法定外」として集計されます。


  • 「法定外」が発生する場合(年)
    週の場合と同様に、その年の「法定外を除いた労働時間」が、年の法定労働時間総枠である「2085:42h」を超過している場合には、「法定外」として集計されます。

変形期間中に入社/退職/異動があった場合

途中入社の場合は「変形期間の最終月」に、途中退職の場合は「退職月」に、異動の場合は「異動前の最終月」に、下記の項目が追加表示されます。

表示項目内容
①入社・退職・異動を考慮した基準時間入社/退職/異動により変更された変形期間を表示します。
②考慮後の法定外を除く労働時間合計変更された変形期間内の、法定外を除いた労働時間の合計を表示します。
※実労働期間が複数月にまたがる場合は、前月までの各月の「勤怠締め」を行う必要があります。
③考慮後の法定労働時間総枠変更された変形期間に応じた法定労働時間の総枠を表示します。
(実労働期間の暦日数÷7)×40時間となります。
④清算対象法定外時間変形期間中の入退社等で、本来の変形期間に満たない労働となったとき、割増賃金の支払が必要となる時間数です。
【②考慮後の法定外を除く労働時間合計】から【③考慮後の法定労働時間総枠】を差し引いた時間となります。

以下の例では、本来の変形期間は「2020/4/1~2021/3/31」ですが、「2020/4/30」に退職することにより、入社・退職・異動を考慮した基準時間が「2020/4/1~2020/4/30」に変更されます。
考慮後の法定労働時間総枠は、(30日÷7)×40=【171:24h】となります。

考慮後の法定外を除く労働時間合計は、「所定」と「所定外」の合計である【172:30h】です。
清算対象法定外時間は、【考慮後の法定外を除く労働時間合計:172:30h】-【考慮後の法定労働時間総枠:171:24h】=【01:06h】となります。

更新日:2023年03月17日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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