「1ヶ月単位変形労働時間制」を利用した設定の具体例は、以下をご確認ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法や各項目については、以下のガイドをご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法
【「残業」に「法定外」を含めて集計】と表示されている場合は、以下のガイドをご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「残業」に「法定外」を含めて集計)
一般的な設定の方法と集計例
変形期間:1ヶ月
①毎月の起算日:1日
②7日に満たない端数週の取り扱い:原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)
③変形労働制勤務に含める範囲:平日のみ
④1日の労働時間:09:00 – 18:00(休憩1時間)/09:00 – 20:00(休憩1時間)/10:00 – 14:00(休憩なし)
⑤シフト
第1週:44時間
第2週:44時間
第3週:36時間
第4週:40時間
第5週:8時間
合計:172時間
1ヶ月単位変形労働時間制の設定
1. 条件にあわせて就業ルールを設定します。
①変形労働制の毎月の起算日を「1日」とします。
②「7日に満たない端数週の取り扱い」を「原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)」とします。
③変形労働制勤務に含める範囲を「平日のみ」とします。
表示項目 | 内容 |
---|---|
①変形労働制の毎月の起算日 | 変形期間の開始日を設定します。 |
②7日に満たない端数週の取り扱い | 【原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)】:変形期間の始まり・終わりの7日に満たない週について労働時間の上限を原則の式で計算します。 【変形期間の初日から週を起算】:起算曜日を変形期間の初日の曜日として計算します。 設定の反映についてはこちらを参照ください。 |
③変形労働制勤務に含める範囲 | 1ヶ月単位変形労働時間制の適用対象となる、勤怠の区分を設定します。 「平日のみ」「平日と所定休日のみ」「平日と所定休日と法定休日」の3種類から選択します。 |
2. 1日の労働時間の条件を満たす「勤務パターン」を作成します。
ここでは、④「09:00 – 18:00 / 休憩1時間」の設定を例に取ります。
「勤務パターンを編集」画面で以下のように設定します。
【勤務パターン名】… 09:00 – 18:00 / 休憩1時間
【契約時間】… [開始] 09:00 / [終了] 18:00
【休憩時間自動適用設定】… [時間帯指定] 指定する / [開始] 12:00 / [終了] 13:00
設定後、「保存」をクリックします。
同様に「09:00 – 20:00 / 休憩1時間」「10:00 – 14:00 / 休憩時間適用なし」の勤務パターンを作成します。
そのほか「就業ルール」画面に共通する設定項目については、こちらをご参照ください。
従業員への適用
作成した就業ルールを従業員に適用します。
全権管理者メニュー>従業員>「編集」をクリックします。
「就業ルール」欄で作成した1ヶ月単位変形労働時間制を選択して「保存」をクリックします。
シフトへの適用
シフトに勤務パターンを割り当てます。
勤務パターンの割り当ては、「上長メニュー」>「シフト管理」から操作します。
「シフト管理」画面の操作方法についてはこちらをご参照ください。
作成した勤務パターンを週の労働時間の条件にあわせて設定し、「保存」をクリックします。
ここでは【設定条件】の「⑤シフト」にあわせて設定します。
勤怠集計への反映
①勤務パターンの時間内は1日の労働が8時間を超えても「所定」に集計されます。
②シフト(第2週:44時間)の時間内は1週間の労働が40時間を超えても「所定」に集計されます。
③変形期間内の労働時間の上限を超過すると「法定外」に集計されます。
※労働時間の上限は「変形期間」の暦日数を「7」(1週間の日数)で割り、週の法定労働時間(40時間)を掛けた数値です。
変形期間 | 期間内の労働時間の上限 |
---|---|
1ヶ月(31日の月) | 177.1時間(177:06) |
1ヶ月(30日の月) | 171.4時間 (171:24) |
1ヶ月(29日の月) | 165.7時間(165:42) |
1ヶ月(28日の月)又は4週間 | 160.0時間(160:00) |
変形期間内で所定外/法定外が集計される場合
変形期間:1ヶ月(2019年9月を例にとります)
① – ④ 「一般的な設定の方法と集計例」と同じ設定にします。
⑤シフト
第1週:36時間
第2週:40時間
第3週:32時間
第4週:50時間
第5週:10時間
合計:168時間
勤怠集計への反映
※「1ヶ月30日の月」の労働時間上限は171時間24分です。
①勤務パターンの時間を超えますが、1日8時間の法定労働枠内なので「所定外」に集計されます。
②勤務パターンの時間(8時間)を超え、かつ1日8時間を超えており「法定外」に集計されます。
③勤務パターンの時間(10時間)を超え、かつ1日8時間を超えており「法定外」に集計されます。
④シフト(第2週:40時間)の時間を超え、かつ1週40時間を超えており「法定外」に集計されます。
⑤勤務パターンの時間を超え、8時間までは「所定外」、8時間以上は「法定外」に集計されます。
⑥勤務パターンの時間内(10時間)ですが、月の法定労働時間(所定166:24+所定外05:00=171:24)を超えているため、「法定外」に集計されます。
7日に満たない週があるときの取り扱い例
原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)
変形期間の始まりと終わりに生じる、7日に満たない端数の日が存在する週について労働時間の上限を以下の式で計算します。
・端数の日数 ÷ 7 ✕ 週の法定労働時間(40時間)
ここでは、2019年8月の第1週(1週間の起算は日曜日)を例に取ります。
8月1日から8月3日までの3日間が、7日に満たない端数日の日が存在する週となります。
※「端数の日数が3日」の場合、労働時間上限は17時間06分です。
①「所定」と「所定外」の合計時間が労働時間上限(17:06)に達しています。
②勤務パターンの時間(4時間)を超えますが、1日8時間の法定労働枠内なので「所定外」に集計されます。
③1日8時間の法定労働枠内ですが、週の労働時間上限(端数の日が3日の週 = 17:06)を超えており「法定外」に集計されます。
変形期間の初日から週を起算
変形期間の初日から1週間を起算することにして、端数の日が存在する週は変形期間の終わりにのみ生じます。
※端数の日が生じる週について労働時間の上限は「原則通り」の計算式と同じです。
ここでは、2019年8月の第1週(1週間の起算は日曜日)を例に取ります。
このとき、8月1日(木)から、8月7日(水)までの7日間が、第1週となります。
①勤務パターンの時間(4時間)を超えますが、1日8時間の法定労働枠内なので「所定外」に集計されます。
※第1週(8/1 – 8/7)の範囲内となり、7日に満たない端数の日が存在する週には該当しません。
このとき、8月の最終週は以下のとおりに集計されます。
8月29日(木)から8月31日(土)の3日間が、7日に満たない端数の日が存在する週となります。
②1日8時間の法定労働枠内ですが、週の労働時間上限(端数の日が3日の週 = 17:06)を超えており「法定外」に集計されます。
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