• 更新日 : 2020年6月9日

配当所得とは

配当所得とは、所得税における課税所得の分類の一つである。株式の利益の配当や出資に係る余剰金の分配である。以下3点が配当所得の条件である。
1、株主や出資者が法人から受ける配当
2、公社債投資信託および公社債等運用投資信託以外の投資信託
3、特定受益証券発行信託の収益の分配

配当所得は、原則として確定申告の対象とされるが、確定申告不要制度を選択することも可能である。この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することが可能である。また、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年の分の所得税額から差し引くことはできない。

上場株式の配当所得

上場している株式の配当等も、総合課税の他に、申告分離課税を選択することが可能である。申告する際には、申告をする上場株式等の配当等の全額について、総合課税か申告分離課税のどちらを選択するかを決めなければならない。申告分離課税の倍率は、平成26年1月1日以後に支払を受ける上場株式の配当に対して、20.315%の税率が適用される。これは、所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%が合算されたものである。源泉徴収も同税率で徴収が行われる。申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の配当所得についての配当控除の適用は行われない。

配当所得の計算方法

配当所得は以下のように計算する
収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額
「借入金額の利子」は、株式の配当所得を生ずるだけの元本の、その年における保有期間に対応している部分にのみに限定される。また、譲渡した株式に係るものや、確定申告をしないことを選択した配当に係るものに関しては、「借入金額の利子」にはあたらない。
総合課税として申告する場合は、一定のものを除いて配当控除の適用を受けることが可能である。また上場株式等以外の配当等の場合、一回に支払を受けるべき配当等の金額が、以下の計算で出た金額以下であった場合は確定申告を要しない。
10万円×配当計算期間の月数÷12


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