確定申告の方法について

「確定申告」という言葉は聞いたことがある、知っているという人も、実際に確定申告の経験がなければ馴染みが薄いのではないでしょうか。
自営業者や法人に関連するイメージがあるかもしれませんが、給与所得者ならば関係がないと考えてはいけません。
じつは、確定申告は誰もが関わるかもしれない身近な税金に関する申告なのです。
支払いすぎた税金は申告しなければ戻ってきません。
確定申告および税金についての正しい知識をもつことで、適正な税金の納付に役立てることができます。
今回は、どのような場合に確定申告は必要なのか、どんな書類を集めなければならないのか、提出にはどんな方法があるのか、といった確定申告の基本や提出する方法について解説します。
目次
確定申告を行う必要がある方
事業者であるかどうかにかかわらず、次に該当する方は確定申告が必要です。
給与所得者でも確定申告をすることで税金を戻す方法があるわけですから、その方法と確定申告をするべき条件を把握しておきましょう。
給与所得者の方でも必要な場合
・前年中の給与収入が2,000万円を超える
・給与を1か所から受けており、給与や退職金以外の所得合計が20万円を超える
・2か所以上から給与をうけている場合で、そのうち年末調整がされていない給与の収入と、給与・退職所得以外の所得を合わせた金額が20万円を超える
このほか、年末調整で適用対象とならない雑損控除、医療費控除、寄附金控除を受ける場合や住宅ローン控除の初年度適用を受ける場合は、上記の条件に当てはまらない給与所得者でも確定申告をする必要があります。
公的年金などにかかわる雑所得のみの方
雑所得の金額が所得控除を上回る場合は確定申告が必要です。ただし、公的年金のみを受け取っている方で受け取り金額が400万円以下の場合には、確定申告は不要です。
※所得税等の還付には、上記の申告条件に当てはまらない場合でも、確定申告することがその方法となります。
退職所得がある方
通常、退職金に関しては支払者がすでに源泉徴収しているため、確定申告書は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていないものがある場合には申告書しなければなりません。
上記以外の方
譲渡所得や山林所得などの所得が発生している場合、確定申告が必要です。
確定申告書の種類と必要な添付書類
確定申告書には、以下の 3種類があります。
1. 申告書A
所得の種類が給与所得・一時所得・配当所得・雑所得の人が使用
2. 申告書B
所得の種類が、給与所得・一時所得・配当所得・雑所得・不動産所得・事業所得の人が使用
3. 申告書第三表(分離課税用)
分離課税(株の譲渡、山林・土地・建物の譲渡、デリバティブ取引における所得など)に当てはまるものがあるときに、上記の「申告書B」に加えて使用
確定申告の内容によって、確定申告書の種類と添付書類が変わってきますが、記入方法なども難しくはありません。
基本的に必要になってくるのは収入や支出を証明できる書類です。
源泉徴収票や支払調書、領収書、内訳書、生命保険や損害保険・個人年金保険、社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書などです。
医療費控除の場合
確定申告書A
給与所得の源泉徴収票、医療費の領収書、医療費控除の内訳書
住宅借入金特別控除の場合
確定申告書A
給与所得の源泉徴収票、住宅借入金等特別控除額計算明細書、建物の請負契約書や売買契約書の写し、建物および敷地の登記簿謄本、敷地の売買契約書や分譲に係る契約書の写し、住宅借入金等の年末残高証明書
事業所得や不動産所得、山林所得がある場合
確定申告書B
給与所得の源泉徴収票、青色申告の場合は青色決算書、収支内訳書
2か所以上から給与を受け取っている場合
確定申告書A
それぞれの会社の給与所得の源泉徴収票
年の途中で退職して年末調整をしていない場合
確定申告書A(退職所得がないとき)
確定申告書B(退職所得があるとき)
給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、生命保険料の控除証明書、損害保険料の控除証明書
退職所得以外の所得金額の合計額が2,000万円を超える場合
確定申告書A(給与所得のみであるとき)
確定申告書B(給与所得以外の所得があるとき)
給与所得の源泉徴収票、生命保険料の控除証明書、損害保険料の控除証明書
給与に加えて公的年金を受け取っている場合
確定申告書A
給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票
株式の配当を受け取っている場合
確定申告書A
給与所得の源泉徴収表、配当金の支払調書
ネットで申告書等を作成・提出する方法
税務署へ確定申告書類をもらいに行って、記載し郵送する、という一連の作業の煩わしさを解消したい方は、手書きで作成する確定申告書を使った方法の他に国税庁のホームページを利用するという方法があります。
所得税および復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などは、ホームページ上の「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。
「確定申告書等作成コーナー」の案内に従って入力すれば税額などは自動計算できます。
矛盾などを指摘してくれるので計算ミスや記入ミスなどを防ぐことも可能です。
作成した確定申告書等は印刷して持参や郵送によって提出します。
また、電子申告書等データを作成すればe-Taxにより申告等を行うという方法もあります。
e-Taxの利用に際しては、事前準備が必要です。
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