確定申告の手引きの解説

国税庁のサイトでは確定申告書の種類ごとに手引きや申告のしかたが紹介されていますが、専門用語で説明されていて全然理解できないと感じたことが誰でもあると思います。
確定申告の手引きに書いてある専門用語を一般用語に置き換えるだけでなく、具体的な金額で条件に当てはめることができるかなどを解説します。これらの予備知識があれば、手引きの理解度が飛躍的に上がること間違いありません。
「所得」と「収入」って同じ意味?
「収入税」とは言わず「所得税」という名称からも分かるように、「所得」には収入とは異なる概念が含まれています。
一般的には所得も収入も同じ意味で使われますが税法上は、
収入-収入から差し引かれる金額=所得
となり、「所得」や「収入」という文字を使用せずに説明すると、
稼いだ金額-かかった費用=税金を計算するための額
となります。

(出典:所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引きpdf|国税庁HP)
税金を計算するために、手に入れた収入すべてに対して税金がかかることは、公平ではありません。
たとえば、
B.500万円の利子収入が預金口座に振り込まれ、諸費用はまったくかかっていない場合
で比較して考えてみましょう。
Aは建て替え費用が450万円もかかっているにも関わらず、Bの諸費用はまったくかかっていないことがわかります。
AもBも収入金額は同じ500万円ですが、かかった経費を考慮せずに税金計算を行なうことは、公平ではありません。
そこで、公平を期すために収入金額から経費を差し引いた「所得」という概念を持ち込むことになりました。「所得」に対して足したり引いたり掛けたり割ったりすることで最終的な納税額を確定させることができれば、公平に税金を計算することが可能となるのです。
手引きに書かれている「控除」は「税金計算に有利」という意味です。
「控除」という単語も、確定申告の手引きに頻出します。「控除」は完全に税額を計算するための用語となるため、辞書をひいても「差し引く」といった言葉でしか説明されていません。
しかし「差し引く」だけでは、「控除」の裏に隠された意味まで理解することはできません。そこで「控除」を「税金計算に有利」と解釈してみてください。他にも「ゴルフのハンデ」と解釈していただいても構いません。
つまり「控除」をたくさん利用できればできるほど、税額を低く抑えることができるのです。
たとえば「雑損控除」という、災害などによって建物が損壊した場合に受けられる控除があります。被害を受けた人が、被害を受けていない人と同じ前提で税額計算することは、公平ではありません。
納税者が損害を受けたかどうかを税務署がすべて把握することは困難であると同時に、確定申告そのものが自主納付という性質を持つことから、控除に関しても自主的に根拠となる書類を提出するなどして、税金計算を自分から有利に持ち込む必要が出てくるわけです。
「確定申告が必要な方」に書いてある意味
手引きに書かれている「確定申告が必要な方」には、「給与所得がある方」としながら「大部分の方は年末調整によって精算されるため申告は不要です。」と記載されているため、確定申告が必要なのか不要なのか混乱してしまうかもしれません。
ここでは(2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)が20万円を超える場合と、(3)給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える場合を解説します。
(2)の給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)が20万円を超える場合ですが、給与所得と退職所得以外の所得には、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得、譲渡所得、一時所得、山林所得があります。
ここで注意したいのが、収入金額ではなく所得金額となっている点です。広告収入として1年間に20万円の収入を得たとしても、PCの買い替えなどで10万円の費用がかかっていれば、所得金額は20万円-10万円=10万円となるため、確定申告は不要となります。
(3)の給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入金額と、各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
以下4つの具体例を挙げながら、解説していきます。
例1 | 金額 | 原則規定 | 例外規定 |
---|---|---|---|
年末調整された給与収入金額 | 100万円 | 120万円<150万円 | |
年末調整されなかった給与収入金額 | 20万円 | 25万円>20万円 | |
事業所得 | 5万円 | 5万円<20万円 | |
確定申告必要 | 確定申告不要 |
例1の場合、年末調整されなかった20万円と事業所得5万円の合計金額25万円は、基準の20万円を超えるため原則として確定申告が必要となりますが、以下の例外規定を適用することによって確定申告を不要にすることができます。
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
上記の例の場合、年末調整された100万円と年末調整されなかった20万円の合計が120万円となり、所得控除を差し引かなくても既に150万以下に該当しているだけでなく、事業所得5万円も20万円以下に該当しており、2つの要件を満たしていることから確定申告が不要となります。
例2 | 金額 | 原則規定 | 例外規定 |
---|---|---|---|
年末調整された給与収入金額 | 100万円 | 400万円-100万円>150万円 | |
年末調整されなかった給与収入金額 | 300万円 | 305万円>20万円 | |
事業所得 | 5万円 | 5万円<20万円 | |
確定申告必要 | 確定申告必要 |
例2の場合、年末調整されなかった給与収入金額と事業所得の合算金額は305万円となり20万円を超えているため原則として確定申告が必要となります。
ここに例外規定が当てはまるかどうか確認してみると、年末調整された100万円と年末調整されなかった400万円から差し引ける所得控除額が仮に100万円だったとすると300万円にしかならなかった場合は、事業所得は5万円で20万以下であったとしても両方の要件を満たしていないため、例外規定は適用されず、原則規定どおり確定申告が必要となります。
例3 | 金額 | 原則規定 | 例外規定 |
---|---|---|---|
年末調整された給与収入金額 | 100万円 | 110万円<150万円 | |
年末調整されなかった給与収入金額 | 10万円 | 15万円<20万円 | |
事業所得 | 5万円 | 5万円<20万円 | |
確定申告不要 | 確定申告不要 |
例3の場合は、年末調整されなかった給与収入金額と事業所得を合算しても20万円以下であるため、はじめの原則規定だけで確定申告が不要だということになります。
例4 | 金額 | 原則規定 | 例外規定 |
---|---|---|---|
年末調整された給与収入金額 | 100万円 | 105万円<150万円 | |
年末調整されなかった給与収入金額 | 5万円 | 30万円>20万円 | |
事業所得 | 25万円 | 25万円>20万円 | |
確定申告必要 | 確定申告必要 |
例4の場合は、事業所得だけで20万円を超えており、原則規定と例外規定両方の20万円以下に当てはまらないため、給与収入が少なかったとしても確定申告が必要となります。
まとめ
いくら手引きに詳細に書かれていたとしても、専門用語ばかりで理解するのに時間がかかってしまうことがあります。手引きに書かれている文章を実際の金額に当てはめて考えることによって、理解しやすくなります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。