滞納した場合はどうなるの?

確定申告を行う際、通常は定められた申告書を提出期限までに提出します。
しかし、どうしても期日に遅れてしまう場合や、修正が発生する場合があります。
確定申告書の提出期限は税金の納付期限でもありますので、1日でも過ぎてしまうと税金の滞納という取り扱いになってしまいます。
目次
税金を滞納すると
法定の納付期限までに税金を納めなかった場合、ペナルティとして延滞税が課せられます。
延滞税は、国税にかかる附帯税の一つで、地方税や社会保険料の場合は延滞金と呼びます。
延滞税は、その本来納めるべき申告税額につき、滞納した期間に応じて計算されます。
滞納期間が2カ月以内であれば7.3%もしくは特例基準割合+1%のどちらか低い割合が適用されます。
例えば、平成30年1月1日から平成30年12月31日までに発生した延滞税を計算する場合、特例基準割合は1.6%であるため適用される割合は2.6%となります。
また、滞納期間が2カ月を超えると14.6%もしくは特例基準割合+7.3%のどちらか低い割合が適用されます。
平成30年1月1日から平成30年12月31日までに発生した延滞税を計算する割合は、8.9%です。
国税庁ホームページにて最新の割合を確認できます。
本来納めるべき申告税額に延滞税を加えた金額を、納税者は速やかに納付しなければいけません。
延滞税の納付がなされない場合は、国税徴収法に従って手続きが行われます。
例えば、借入金がある場合でも延滞税の納付を優先することや、納税者に支払い能力がない場合はその関係者が代理で納付する、もしくは納税者の財産を差し押さえて公売にかけた利益を未納税額に充当することが認められています。
延滞税は損金算入が可能か
延滞税は、会計処理上において経費とすることは可能です。しかし税務上は、損金に算入することはできません。
つまり、会計処理で経費計上した場合は、税務上は損金とは認められないため、申告書の別表四にて加算調整をしなければいけません。
したがって、延滞税納付の際の会計処理には注意が必要です。
ただし例外として、納期限の延長を認められている場合の延滞税に限り、税務上も損金として取り扱うことができます。
延滞税の会計処理について
納付した延滞税の会計処理については、それぞれ以下のように行います。
個人事業主・フリーランサーの場合
事業用資金から支払った場合の借方勘定科目は、「事業主貸」となります。
また、個人のお金から支払った場合は、会計処理は不要です。
会社・法人の場合
勘定科目は「法人税、住民税及び事業税等」を使用します。
「租税公課」での計上も可能ですが、税務上損金とは認められないため、確定申告の際には、別表四で申告調整を行う必要があります。
会計における滞納について
日々の取引の中で、顧客からの入金がないもしくは業者へ未払いが発生する可能性があります。
そういった場合は、申告にどのように影響するのでしょうか。
売掛金・未収金など
売掛金や未収金といった債権について、入金されずに滞ることがあります。
滞留が懸念される債権に対しては、貸倒引当金を計上して、貸し倒れが生じた時のために備えることができます。
税務上では、貸倒引当金を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に区分した上で、それぞれに係る繰入限度額を計算した結果、繰入超過額については損金不算入とします。
また、家賃収入がある場合には、滞納家賃であっても未収家賃の計上は必要です。
破産や民事再生などで回収の見込みがない場合は、一定の要件を満たせば、貸倒損失として計上することもできます。
貸倒損失は、税務調査でも指摘されやすい項目です。損金算入要件を満たしているかを客観的に証明できる書類が必要です。
買掛金・未払金など
買掛金や未払金といった債務の支払いを滞納している場合、通常申告には大きな影響はありません。
会計処理において、支払予定日を管理して未払いを解消しましょう。
未払いが長期に渡ると、法的手続きによって売掛金などの資産が差し押さえられ、会社や事業主の信用を失うことになります。
また、請求書未着や金額未確定などにより買掛金や未払金を概算で計上している場合は、実際にお金を支払った時に損金として認められる、確定申告書の別表四において加算調整が必要です。
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