• 更新日 : 2024年3月18日

2024年の確定申告期間はいつからいつまで?修正申告・医療費控除の期間も紹介

2024年の確定申告期間はいつからいつまで?期限を過ぎたらどうなる?

2023年分の確定申告の期間は、2024年(令和6年)2月16日(金)から2024年3月15日(金)の予定です。(確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日となっています。)

確定申告の期間・期限でよくある悩み

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今回は確定申告の期間(いつから、いつまでなのか)や、申告期限を過ぎたときの対応などについて、わかりやすく解説していきます。

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2024年の確定申告の申告期間はいつからいつまで?

確定申告のやり方は?いつ、どうやってする?

令和5年分(2023年分)の所得税の申告、納税の期間・期限は令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)になります。

所得税の確定申告とは「1月1日から12月31日までに生じた所得を集計して所得税を計算・納付する手続き」です。所得税法では、原則として「1月1日から12月31日までの所得」を「翌年の2月16日から3月15日までに申告して納税してください」と定めています。

ただし、令和元年分及び令和2年分の確定申告期限については、新型コロナウイルス感染症の影響により期限については延期等が行われました。今後もそういった状況が発生すれば、申告期限の変動などがあるかもしれません。その場合は、国税庁などからお知らせがあります。

令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長について

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震の影響を受けた石川県と富山県の納税者に対して、国税庁は国税の申告、納付などの期限を延長することを発表しました。

この延長は、2024年1月1日以降に到来するすべての税目に自動的に適用されます。延長の具体的な期間は、被災者の状況を考慮しながら決定されます。

また、石川県・富山県以外の地域に納税地がある被災者も、所轄の税務署に申請することで期限延長の対象となることができ、この申請は当初の期限後に申告・納付と同時に行うことも可能です。

所轄税務署長に申請し、承認を得ることで期限を延長できます。この延長は、災害の理由が解消した日から2ヶ月以内に限られます。

例えば、毎月10日の源泉所得税や復興特別所得税の納付が災害のため期限内に不可能な場合、期限後でも申請手続きが可能です。被災状況が落ち着いたら、最寄りの税務署に相談してください。

参考:令和6年能登半島地震に関するお知らせ|国税庁

確定申告の期限に遅れても提出は可能?

結論、提出は可能です。

原則として、令和5年分(2023年分)の所得税の申告期限は令和6年(2024年)3月15日です。

この提出期限までに間に合わない、つまり「期限後提出」であっても税務署は申告書を受け付けしてくれます。ただし、期限を守らない場合は当然数々のペナルティがありますので注意が必要です。

なお、期限後申告による納税は「申告書を提出した日」が納期限となります。ご注意ください。

 

ただし、期限後申告でも、特定の条件を満たせば無申告加算税の対象から除外されることがあります。具体的には以下の2つの条件をクリアする必要があります。

  • 法定申告期限後1か月以内に自ら申告を行うこと。
  • 期限内に申告しようという意図が認められる特定の状況に当てはまること。
    ※ここで言う「特定の状況」とは、下記の2点を満たす場合を指します。

    • 申告によって納めるべき税金の全額を、法定の納税期限(口座振替での支払いを選択した場合は申告書提出日)までに支払っている状況。
    • 申告書を提出した日の前日から遡って5年間で、無申告加算税や重加算税の対象となった記録がなく、また、期限内に申告する意思があったと評価される場合に、無申告加算税の非適用を受けていない状況です。

これらの条件を満たす場合、期限後であっても無申告加算税が課されないことがあります。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

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確定申告の期限に遅れた場合のペナルティ

確定申告の期限に遅れた場合のペナルティ

確定申告のペナルティには、大きく3種類あります。

無申告加算税

期限までに申告しなかったということは「申告する意思がなかった」とみなされます。

申告期限に遅れて申告することを「期限後申告」といいますが、申告による税金のほかに、「無申告」に対するペナルティとして「無申告加算税」が課されます。

期限内に納付すべき税額が50万円までなら15%、50万円を超える部分には20%の無申告加算税が追加されますので、かなり重いペナルティだといえます。
期限後申告をしても、申告期限から「1月以内に」「自主的に」行われている場合などには無申告加算税は課せられません。令和5年分の申告で言えば、原則として令和6年(2024年)4月15日までの申告となります。期限後であっても、できる限りこの期限までに申告を済ませましょう。

ただ、期限に間に合わなかったとしても、税務調査を受ける前に自主的に申告をしたときは、ペナルティを軽くしてもらえる特例(加算税を5%まで軽減)もあります。期限後でも申告を放置せずに申告を行うようにしましょう。

延滞税

本来納付すべき期限までに支払をしなければ「利息」が付くのは当然です。それは所得税においても例外ではなく、納期限を過ぎて実際に納付が完了するまでの期間に対する利息として「延滞税」が課されます。

延滞税の割合(金利)については下記の通りです。

申告期限から2ヶ月以内
  • 年7.3%、もしくは「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合
    • 令和4年(2022年)分の場合は年2.4%が適用。
申告期限から2ヶ月を超える期間
  • 年14.6%、もしくは「延滞税特例基準割合+7.3%」の いずれか低い割合
    • 令和4年(2022年)分の場合は年8.7%が適用。

延納税の割合は年によっても変わるのと、計算が難しい部分もあります。

国税庁の「延滞税の計算方法」に自動計算できるシステムがあるので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

青色申告特別控除の減額

ところで、「青色申告制度」というのをご存じでしょうか?
正規の簿記の原則に従って「複式簿記」で記帳し、その記帳に基づいて確定申告をすることを「青色申告」と呼びます。

青色申告の特典の1つに、計算した所得額から55万円(電子申告であれば65万円)を差し引きすることができる制度があります。

これを「青色申告特別控除」と呼びますが、この特典を受けるためは「申告期限内に確定申告を行うこと」が条件になっています。

つまり「期限後申告」をすると「青色申告特別控除」が受けられないのです(10万円の青色申告特別控除を受けることはできます)。

例えば、期限内申告で55万円控除を受けていたのが仮に無くなったとすると、税率10%の方であれば復興税もあわせて「55万円 × 10.21% ≒ 56,100円」の税金を余計に払わなければなりません。

内容を間違えて確定申告をした際の対応法

内容を間違えて確定申告をした際の対応法

内容を間違えて確定申告をしてしまった場合、申告期間内か申告期間外で対応方法が変わります。

申告期間内の場合(訂正申告)

確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、正しい内容の確定申告書を作成し、再度提出をします。

再提出した確定申告書に記載されている内容が正となるので、特に税務署へ連絡する必要はありません。

税務署の窓口や郵送で提出する場合は、念のため「訂正申告」と記載してもよいでしょう。

申告期間外の場合①税額を多く申告(更正の請求)

確定申告期限を過ぎており、税額を多く申告していた場合「更正の請求」を行います。

更正とは、確定申告書を提出後に税額や還付金額などの誤りを発見した場合、実際の正しい金額へ訂正する手続きのことです。

更正したい確定申告書の提出期限から5年以内に、更正する内容や理由を明らかにした書類を添付して「更正の請求」という手続きを行う必要があります。
また、還付申告書の「更正の請求」を行う場合も同様に、還付申告書の提出日から5年以内に手続きする必要があります。

令和5年(2023年)分の確定申告書の法定申告期限は令和6年(2024年)3月15日ですので、翌日の令和6年(2024年)3月16日から令和11年(2029年)3月15日まで請求することができます。

申告期間外の場合②税額を少なく申告(修正申告)

確定申告期限を過ぎており、税額を少なく申告していた場合「修正申告」を行います。

修正申告とは、確定申告の期限を過ぎたあとに申告額の修正を行う手続きです。誤って税額を少なく申告していた場合、修正申告を行い不足分の所得税を納付します。

修正申告によって新たに納付する税額は、法定納期限(3月15日)の翌日から完納する日までの期間に対して延滞税が発生します。

また、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、過少申告加算税が課せられます。

参考:【申告が間違っていた場合】|国税庁

確定申告の期間内の納税が遅れてしまう場合は?

確定申告の期間内の納税が遅れてしまう場合は?

確定申告の期間内の納税が遅れてしまう場合には、以下の2つの制度が使える場合があります。

猶予制度

納付によって事業の継続や生活が困難になるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情がある場合は、「国税の猶予制度」を使える場合があります。

原則として1年以内の期間で分割納付をする場合と、1年間納税が据え置かれる場合があります。猶予期間中の延滞税が軽減されるなどのメリットもあるので、要件に当てはまる方は参考にしてみましょう。

参考:納税に関する総合案内|国税庁

なお、国税の猶予制度は、期限後に分割して納税ができるようになる制度です。そのため、申告・納付期限そのものが延長されるわけではありません。

延納制度

確定申告での所得税納付が遅れてしまう場合、「延納」も可能です。

具体的には、期間内(3月15日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付することで(振替納税利用の場合は、振替日までに振替納税)、残りの税額の納付を5月31日まで延長できる制度です。

ただし、延納期間中は年「7.3%」か「特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。元々の納税額よりも高くなるので注意してください。

参考:【税金の納付】|国税庁

提出手段ごとの特徴と期限

確定申告書の提出手段はいくつかあります。提出期限についてそれぞれ次のような特徴があり、また注意すべき点もあります。ご自分に合った手段を確認してみてください。

窓口で提出する

税務署の窓口へ持っていき提出します。税務署の開庁時間は、祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時までです。不明な点などを直接相談できますが、確定申告期間中は非常に混み合いますので、公共交通機関を利用し、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。申告期間中に限り、税務署もしくは臨時会場にて日曜日に休日開庁を行うところもありますので、国税庁ホームページなどで事前に日程と場所をご確認ください。

郵便で送付する

確定申告書類一式を、所轄の税務署へ郵送で提出できます。提出期限日の消印まで有効です。確定申告書類は、特定の宛先に差出人の意思や事実を通知する「信書」という取り扱いになりますので、第一種郵便物または信書便物として送らなければなりません。

第一種郵便物は日本郵便が取り扱う「定形郵便」「定形外郵便」「ミニレター」「レターパック」のことを指します。また信書便物は運送業者などが行う信書配送サービスのことを指します。サービス名は違いますがいずれも「信書」という区分になります。

郵送による税務署への書類提出の期限が「消印日まで有効」となる条件は「信書」であることです。
したがって信書ではない「通常の宅配便」などで送付した場合は信書扱いにはならず、税務署に書類が届いた日が提出日となります。

確定申告書が提出期限後に届いた場合は、「期限後申告」となります。
青色申告をしている場合、期限内であれば認められる「書類提出の55万円控除」「電子申告の65万円控除」が使えなくなります。さらにこれが2回続くと青色申告の承認取り消しといった重いペナルティまで課されることになりますので十分注意してください。

また、申告書の控えに収受印を押印したものを返信希望する場合は、返信用封筒に切手を貼ったものを同封して郵送するのを忘れないようにしましょう。
郵便局の夜間窓口に持ち込み、提出期限日の消印を指定できる場合もありますが、受け付けられない危険性もありますので事前に郵便局の営業時間などを確認しておくことと、少しでも早めに送付することをおすすめします。
諸事情を勘案し、令和6年(2024年)3月10日ぐらいまでには投函することをおすすめします。

時間外収受箱に投函する

全ての税務署には、時間外収受箱が置かれています。税務署まで出向く必要がありますが、開庁時間に関わらず24時間いつでも確定申告書類を投かん・提出できます。申告書提出期限日は夜12時までに投函する必要があります。
職員が来るまで提出可能なのではと考えて、提出期限日翌日の早朝に投かんしようとするのは危険です。夜12時に回収する税務署もありますので、必ず期限内に投かんしましょう。

郵送よりも切羽詰まっていることもあると思いますが、収受箱の投函についても令和6年(2024年)3月14日までには投函することをおすすめします。

e-Taxで送信する

インターネットを通じて、確定申告・納税の手続きができるe-Taxというシステムがあります。e-Taxを利用すれば、自宅からでも申告書の提出が可能です。通常の利用可能時間は、火曜日から金曜日は24時間(休祝日の翌稼働日は8時30分から。休祝日および12月29日から1月3日の期間を除く)、月・土・日曜・休祝日は午前8時30分から翌日午前0時(メンテナンス日を除く)です。
なお、確定申告期間中なら24時間利用できます。国税庁e-Taxホームページの「確定申告書等作成コーナー」にて、分かりやすい手引きに従って申告書を作成できます。そして、データを送信することで提出となります。

ただし、e-Taxはいつからでも利用開始できるものではありません。税務署への届出やパソコンの設定などが必要ですので、1月中には準備しておくことをおすすめします。また、提出期限日に送信しようとしたけれど、通信環境によって時間がかかったり、不具合が起きたりする可能性もありますので、余裕を持って送信した方が良いでしょう。

インターネット回線が正常であれば、令和6年(2024年)3月15日中の処理でも問題ありませんが、準備ができたら早めの送信を強くおすすめします。インターネットが不具合を起こすことは予想できないためです。

確定申告期間に関するよくある質問

確定申告期間に関する3つのよくある質問について解説します。

医療費控除の確定申告期間はいつからいつまで?

医療費控除の確定申告期間も、2月16日から3月15日までの間となります。

ただし、払いすぎた税金が戻ってくる「還付申告」の場合は、医療費控除もその年の翌年1月1日から5年間は申告が可能です。

ふるさと納税の確定申告期間はいつからいつまで?

ふるさと納税

ふるさと納税の確定申告期間も、2月16日から3月15日までの間です。

ふるさと納税のスケジュールまとめ
  • ふるさと納税の申込期間:1月1日~12月31日
  • ワンストップ特例制度の申請期限:翌年1月10日必着
  • 確定申告期間:翌年2月16日から3月15日まで

e-taxで確定申告する際の期間はいつからいつまで?

e-taxで確定申告する際も、2月16日から3月15日までの間です。

ただし例年、確定申告期間の前後(1月初旬あたりから)にはe-Taxが全日・24時間利用できるようになります。

確定申告期間の2月16日より前にe-taxで電子申告をしても、申告データは受領され、受付日が2月16日として受領されるようです。(2月16日より前にe-taxで電子申告した場合は、申告期間中に念のため再度確認するようにしてください)

税務申告におけるそのほかの期間と期限

続いて、税務申告におけるそのほかの期間と期限について説明します。
なお、期限が、土日祝にあたる場合は、その翌日が期限になります。

還付申告

確定申告の義務がない方でも、源泉徴収された所得税額や予定納税額が年間の所得金額で計算した実際の所得税額を上回る場合、還付申告を行うことによって納め過ぎた所得税の還付を受けられます。還付申告ができる期間は、翌年1月1日から5年間です。

したがって、令和5年分については、令和6年(2024年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日までに申告することができます。

準確定申告

確定申告は、課税対象である1年間の所得を申告しますが、納税者が年の途中で亡くなった場合は、準確定申告という手続きを行います。
準確定申告の対象期間は「亡くなった年の1月1日から亡くなった日まで」となります。また準確定申告書の提出期限は、通常の確定申告の期限とは異なり「亡くなった日の翌日から4ヶ月以内」となりますので注意が必要です。
納税者であるご本人が亡くなっていますので、準確定申告書の提出は遺族(相続人)が行わなければなりません。

相続人が2人以上いる場合、1つの準確定申告書に連署で共同提出してもよいですし、申告内容を互いに確認したうえで相続人各自が個々に同一内容の準確定申告書を提出することも可能です。

準確定申告書の提出先は「亡くなった方が死亡した時点で居住していた住所(最後の住所)の所轄税務署」へ提出します。
したがって、令和5年(2023年)12月1日に亡くなった場合の準確定申告の日程については次のとおりです。

  • 対象期間:令和5年(2023年)1月1日から令和5年(2023年)12月1日まで
  • 確定申告期限:令和6年(2024年)4月1日まで

納税者の海外転勤

年の途中で日本から海外に出国する場合であっても、所得税の確定申告する義務がある場合は出国前に申告を済ませておく必要があります。
海外に出国する場合、出国する年分の対象期間は「出国する年の1月1日から出国日まで」となります。また、申告書の提出期限は「出国日まで」となっています。

海外に居住している期間は「非居住者」という扱いになり、所得税に関して日本国内の税法が適用されることはありません。しかし海外にいても、国内の不動産にかかる不動産所得がある場合などは、引き続き確定申告をする義務があります。
納税者本人が海外にいて確定申告を行えない場合、代理で申告納付を行う「納税管理人」を選任することができます。令和5年(2023年)1月1日より納税管理人を定めるべき納税者が、納税管理人の届出をしていなかった場合、税務署長は納税管理人の届出を求めることができるようになりました。
これは、税務署による更正処分などの実施にあたって、非居住者の税務調査をやりやすくするためです。

納税管理人は、納税者の家族や親せきを選任するケースが多いのですが、法人・個人を問わず誰でも選任することができます。
なお、納税管理人が代理で申告を行う場合の確定申告期限は原則どおり「令和6年(2024年)年3月15日まで」となります。

2023年の申告期間はいつからいつまで?

2023年の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)から2023年3月15日(水)であり、申告期間は終わっています。

確定申告についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

期限後申告は百害あって一利なし

確定申告に限らず、どのようなケースでも期限を守らなければ必ずペナルティが発生します。確定申告におけるペナルティは「お金」です。たった1日違うだけで、せっかく稼いだお金が手元から出ていくことになります。まさに「百害あって一利なし」です。

様々なケースの確定申告を始める前は、特に申告期限について事前に確認してから作業を始めるよう習慣づけましょう。

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よくある質問

確定申告の申告期間と期限はいつまで?

原則として令和3年分の所得税の申告、納税の期限は令和4年(2022年)3月15日(火)となります。詳しくはこちらをご覧ください。

提出手段ごとに期限は違う?

期限は同じ令和4年(2022年)3月15日(火)ですが時間が異なります。

  1. 税務署窓口へ持参…時間外収受箱に投函で翌日3月16日(水)の開庁時間(8:30)まで有効
  2. 郵送で提出…3月15日の消印まで有効
  3. 電子申告で提出…3月15日の23:59まで有効
詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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