購入品について、金額により減価償却などが必要な場合があります。
1.通常の経費(減価償却不要)
2.一括償却資産
3.中小企業者の特例(少額減価償却資産の特例)
4.通常の減価償却資産
5.固定資産を手放したとき
金額ごとの処理方法
基準については下記の表を参考としてください。
通常の経費 | 一括償却資産 | 中小企業者の特例 (少額減価償却資産の特例) | 通常の減価償却資産 | |
---|---|---|---|---|
資産の取得価額 | 10万円未満 | 20万円未満 | 30万円未満 | 10万円以上 |
経費処理可能な金額 | 全額可能 | 取得価額の1/3 | 300万円以下なら全額可能 | 全額可能 |
固定資産計上 | 不必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
償却資産税 | かからない | かからない | かかる | かかる |
通常の経費(減価償却不要)
通常どおり仕訳登録します。
一台4万円のプリンタを現金で購入した
仕訳登録
一括償却資産
「一括償却資産」の科目で資産計上します。
一台15万円のパソコンを現金で購入し、一括償却資産として計上した
仕訳登録
固定資産台帳の登録
固定資産台帳を開き、登録します。
登録すると、減価償却費の仕訳が自動作成されます。
中小企業者の特例(少額減価償却資産の特例)
少額減価償却資産の特例を使う場合には、通常の減価償却費のように資産の種類ごとの勘定科目を選択し計上します。
冷蔵庫を250,000円で購入し、中小企業者の特例で計上した
仕訳登録
固定資産台帳の登録
少額減価償却資産を計上する場合、固定資産台帳で登録を行ってください。
その際、「償却方法」に「即時償却」を選び作成を行ってください。
また、青色申告書の摘要欄に「 措法28の2 」という記載を行ってください。
決算書の反映
なお、本年分の普通償却費については、国税庁の発行する記載例のとおりに空欄にすることができません。「減価償却費の計算」の箇所について、0表記ではなく空欄にしたい場合には、「青色申告決算書への計上」のチェックを外し、手書きでの記入をお願いいたします。
通常の減価償却資産
50万円のパソコンを購入した
仕訳登録
固定資産台帳の登録
固定資産台帳の登録を行います。
減価償却費の仕訳は自動で計上されます。
年数の算出は耐用年数表(国税庁ホームページ)をご利用ください。
固定資産を手放したとき
固定資産を手放したときには、固定資産台帳への記入と仕訳登録が必要です。
固定資産台帳
固定資産台帳の編集画面を開き、「消失日(除却/売却等の日付)」に除却した日付を記入します。
資産
状況に応じ仕訳登録が必要です。また、別途譲渡所得の申告が必要な場合があります。あわせてご確認ください。
【帳簿価額より安い場合】未償却残高が100,000円のパソコンを50,000円で処分した
【帳簿価額より高い場合】未償却残高が100,000円のパソコンを150,000円で処分した
【処分手数料が発生した】未償却残高が100,000円のパソコンを50,000円で処分した。処分に5,000円の手数料が発生した
関連する項目
更新日:2022年02月18日
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