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現在、厚生労働省のホームページで「厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について」というページが公開されております。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
特例の概要や手続等の詳細については、下記のリンクのご確認をお願いいたします。
なお、改定後の標準報酬月額は、「従業員情報」>「詳細設定」>「給与情報」>「健康保険 / 厚生年金保険」にて、設定をお願いいたします。
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