概要
マネーフォワード クラウド会計・確定申告は、帳簿(国税関係帳簿)と書類(国税関係書類)の電子保存に対応しています。
本ページでは、国税関係書類、決算関係書類の電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引保存を行うにあたり、マネーフォワード クラウド会計・確定申告で必要な機能や操作についてご案内します。
対象ページ
手動で仕訳>振替伝票入力
手動で仕訳>仕訳帳入力
会計帳簿>仕訳帳
会計帳簿>総勘定元帳(新形式(β)のみ)
会計帳簿>補助元帳(新形式(β)のみ)
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま
目次
事前設定
電子帳簿保存法に対応するための機能を使用する場合は、事前に設定が必要です。
- 「各種設定」>「事業者」画面を開きます。
- 「電子帳簿保存法」の「スキャナ保存」で「スキャナ保存機能を利用する」にチェックを入れ、「設定を保存」をクリックします。
電子帳簿等保存の要件と対応する機能について
書類(国税関係書類)のうち、自己が一貫してコンピューターで作成した決算書や取引関係書類(見積書や請求書など)については、帳簿(国税関係帳簿)と同様に電子データでの保存が認められています。
要件一覧
※1 検索機能が確保されている場合は、データ提供に応じる必要はありません。
承認申請書の提出
廃止となったため対応不要です。
税務職員による調査時のデータ提供
マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、検索要件を満たした機能をご用意しています。
そのため、税務職員による調査時にデータ提供を求められた場合でもデータ提供に応じる必要はありませんが、次の操作によりデータのダウンロードを行うことが可能です。
ここでは会計帳簿>仕訳帳画面を例にご案内します。
作成した決算関係書類(貸借対照表・損益計算書)のダウンロード
1.決算・申告>決算書画面を開きます。
2.ダウンロードしたい書類を選択したらダウンロードボタンから「PDF出力」を選択します。
(全ての決算書をダウンロードしたい場合は「決算書一括出力」を選択)
仕訳に添付したデータのダウンロード
1.会計帳簿>仕訳帳を開き、対象の仕訳を検索します。
3.ダウンロードしたいファイルにマウスポインタを合わせ、「ダウンロード」をクリックします。
関係書類等の備付け
マネーフォワード クラウドでは、操作説明書として各サービスごとにサポートページをご用意しているため、お客様でのご用意は不要です。
また、マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、画面右上の「このページのガイド」リンクより、現在操作している画面に関するガイドを確認することができます。
システム関係書類等のうち、事務処理マニュアルについてはお客さま自身でご用意いただく必要がございます。
以下国税庁のホームページのサンプルを参考に作成をお願いします。
見読可能性の確保
電子計算機(パソコン)やディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルなどについては、お客様自身でご用意いただく必要がございます。
性能や、事業規模に応じた設置台数などの要件はありません。
詳細については、以下国税庁のホームページをご確認ください。
検索機能の確保
手動で仕訳>振替伝票入力画面や会計帳簿>仕訳帳などから、全ての要件を満たした形で検索が可能です。
※仕訳を登録する際は、摘要欄に「取引先名」を入力する必要があります。
スキャナ保存制度の要件と対応する機能について
スキャナ保存制度とは、請求書や領収書などの紙の書類をスキャナで読み取りデジタル化したデータ(スキャン文書)を一定の要件を満たして保存することで、紙の書類(原本)の保管を不要とすることができる制度です。
スキャナ保存が認められている書類の種類は、「相手方から受領した紙の取引関係書類(見積書や請求書等)」と「自身が手書きなどで作成した取引関係書類」です。
本項では、改正電子帳簿保存法における「スキャナ保存」に必要な要件と、各要件を満たすための機能をご紹介します。
承認
廃止となったため対応不要です。
適正事務処理
廃止となったため対応不要です。
タイムスタンプ
手動で仕訳>振替伝票入力や会計帳簿>仕訳帳から証憑添付機能を使って証憑添付を行うことで、「マネーフォワード クラウドBox」に証憑が連携されタイムスタンプが付与された形で保存されます。
署名
自署が不要となったため対応不要です。
検索要件
手動で仕訳>振替伝票入力画面や会計帳簿>仕訳帳などから、全ての要件を満たした形で検索が可能です。
※仕訳を登録する際は、摘要欄に「取引先名」を入力する必要があります。
電子取引の要件と対応する機能について
電子取引について
電子帳簿保存法の改正により、令和4年(2022年)1月1日から電子取引(取引情報※1の授受を電磁的方式により行う取引)に該当する取引情報は電子データでの保存が義務化となりましたが、令和4年度税制改正大綱(12/10公表)にて、2年間(令和4年1月1日~令和5年12月31日)の経過措置について言及されました。
この経過措置により、電子取引の電子データでの保存については、令和6年1月1日から保存が義務化となる想定です。
「電子取引」の詳細につきましては、下記国税庁のホームページをご確認ください。
取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。
具体的には、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等をいいます。
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(問2)
経過措置について
今回の税制改正大綱により2年間の経過措置が認められるのは、以下のいずれの条件も満たした場合に限ります。
条件の詳細等につきましては、国税庁などの専門機関にご相談ください。
- 納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認めている
- 電子取引の取引情報について、出力書面の提示または提出の求めに応じることができる
経過措置に関する詳細は、令和4年度税制改正大綱の「第二 令和4年度税制改正の具体的な内容>六 納税環境整備>5 その他(国税)(8)」(90ページ)をご参照ください。
要件一覧
検索要件
手動で仕訳>振替伝票入力画面や会計帳簿>仕訳帳などから、全ての要件を満たした形で検索が可能です。
※仕訳を登録する際は、摘要欄に「取引先名」を入力する必要があります。
小規模事業者(売上高1,000万円以下)の判定は、電子取引が行われた日の属する年の前々年度の売上高を対象に判定します。
タイムスタンプ
手動で仕訳>振替伝票入力や会計帳簿>仕訳帳から証憑添付機能を使って証憑添付を行うことで、「マネーフォワード クラウドBox」に証憑が連携されタイムスタンプが付与された形で保存されます。
紙出力による保存
電子帳簿保存法の改正により、紙出力での保存が可能となる代替措置が廃止となりました。
また、メールソフトやECサイトで閲覧できるだけの状態となっている場合についても電子取引の要件を満たすことができません。
電子取引データについては、証憑添付機能を使ってデータのアップロード及び仕訳への添付を行うことで要件を満たすことが可能です。
証憑添付機能の詳細はこちら
証憑添付機能の使い方
可視性の要件
①保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。
お客様にて必要な機器やマニュアルをご用意いただく必要がございます。
詳細につきましては、税務署や税理士などの専門機関にご相談ください。
②電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
マネーフォワード クラウドの各サービスごとにサポートページをご用意しているため、お客様でのご用意は不要です。
また、マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、画面右上の「このページのガイド」リンクより、現在操作している画面に関するガイドを確認することができます。
③検索機能を確保すること(詳細は上記「検索要件」を参照)
手動で仕訳>振替伝票入力画面や会計帳簿>仕訳帳などから、全ての要件を満たした形で検索が可能です。
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よく見られているガイド
- 仕訳ガイド取引入力・仕訳
- 「連携サービスから入力」の使い方取引入力・仕訳
- 「メンバー追加・管理設定」の使い方全般設定(ユーザー、メンバー、プラン等)