マネーフォワード クラウド確定申告確定申告ガイド

確定申告書の「所得から差し引かれる金額(控除)」の入力

こちらのページでは、2019年度以前の確定申告書作成機能の操作方法が記載されています。

2020年以降のガイドはこちらのページをご参照ください。

確定申告ページの入力方法のうち、所得から差し引かれる金額を案内します。
この項目では以下のような入力を行います。

・社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など、所得から差し引かれる控除金額の入力
・年末調整で申告しなかった医療費控除や扶養控除などの入力
・事業専従者に関する事項の入力

参考リンク

マネーフォワード クラウド確定申告 特集ページ
 
確定申告ページの入力方法(基本事項)
確定申告ページの入力方法(収入・所得)
確定申告ページの入力方法(所得から差し引かれる金額)【現在のページ】
確定申告ページの入力方法(税金の計算)

参考:所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用|国税庁

目次

1.第一表 所得から差し引かれる金額、
第二表 所得から差し引かれる金額に関する事項の編集:(10)~(24)

 
2.第二表 事業専従者に関する事項の編集


第一表 所得から差し引かれる金額、
第二表 所得から差し引かれる金額に関する事項の編集:(10)~(24)

この欄に入力することで、第一表左下[所得から差し引かれる金額」欄と、
第二表の[詳細入力欄]が反映します。
16歳未満の扶養の入力、寄付金控除の住民税控除についても、こちらで入力します。

以下のページで各控除の該当や計算方法について参照してください。

参考:手順3 所得から差し引かれる金額を計算する|国税庁

なお、給与所得者で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」が同額であるなどの場合には、所得控除の内訳の記載を省略できます。
当てはまる場合は、下記項目の「省略する」を選択してください。

省略した場合は「第一表(21) : (10)から(20)までの計」へ金額を入力してください。
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上記以外の方は今まで通り、省略せずに入力を行ってください。
記載方法の詳細は、税務署など専門機関へご確認ください。

社会保険・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険控除

 
計算方法は、次のページを参考にしてください。

社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除

以下のように入力します。

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寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除

 
計算方法は、次のページを参考にしてください。

寡婦・寡夫控除勤労学生控除障害者控除配偶者控除扶養控除

以下のように入力します。

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雑損控除、医療費控除、寄附金控除、16歳未満の入力(住民税)

 
計算方法は、次のページを参考にしてください。

雑損控除医療費控除寄附金控除16歳未満の入力(住民税)

以下のように入力します。
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上記を入力したものが、以下のようになります。
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留意事項

・赤色のラインが左側に引かれている項目は、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」に金額が反映します。

・特別障害者控除を申告する場合は、確定申告書を印刷した後、対象者を丸で囲んでください。

・扶養控除や16歳未満の親族の記入欄で3名以上を入力する場合には、扶養控除入力欄に入力せず、確定申告書を印刷後、項目を分割し、手書きで記入してください。

・基礎控除は自動で入力されます。

・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の種類欄、寄付先の所在地名称で、項目が三つ以上ある場合には、3行目の末尾に「ほか」と入れてください。

第二表 事業専従者に関する事項の編集

第二表の右下、[事業専従者に関する事項]に反映します。

事業専従者について詳細は下記の項目等をご参照ください。
事業所得(営業等・農業)|国税庁

例として、以下のように入力します。

以下のように反映します。


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つきましては、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。

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更新日:2024年02月26日

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