税理士登録に必要な実務経験とは?業務内容や証明方法も解説。

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税理士登録に必要な実務経験とは?業務内容や証明方法も解説。

税理士登録をして税理士になるためには、税理士試験に合格するとともに、2年以上の実務経験を積む必要があります。その実務経験には、認められる業務と認められない業務があり、雇用形態によって証明方法が異なるなど注意が必要となっています。そこで本記事では、税理士になるために必要な実務経験について詳しく解説していきます。

税理士登録に必要な実務経験とは

税理士の独占業務である「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」をするためには、一定の資格が必要とされます。

税理士法の第3条には、
「次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。」
引用:税理士法 第三条 | e-Gov法令検索
とされ、各号の一とは次の4項目を指します。

  • 第一 税理士試験に合格した者
  • 第二 税理士試験を免除された者
  • 第三 弁護士
  • 第四 公認会計士

税理士試験に合格した者や試験が免除された者については通算2年以上の実務経験がなければ税理士の資格が得られない仕組みになっています。
弁護士や公認会計士の資格を有していれば、実務経験は不要です。政令で定める事務については、次の項で解説します。

税理士の実務経験に認められる業務とは

税理士登録に必要な実務経験とはどのようなものでしょうか?実務にはいろいろなものがありますが、それらの経験が税理士登録の際の実務経験に含まれるか否かの判断を見ていきましょう。

実務経験に含まれる業務

実務経験期間に含まれる業務として税理士法施行令では、「貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理する会計に関する事務」としています。これには、簿記会計に関する判断のない機械的な事務は含まれません。
参考:税理士法施行令(第一条の三) | e-Gov法令検索

税理士法基本通達第3条には次のように、租税に関する事務及び会計に関する事務が具体的に記載されています。
【租税に関する事務】税理士法基本通達第3条第1項税務官公署における事務、その他の官公署及び会社等における税務
【会計に関する事務】税理士法基本通達第3条第3項

引用:第2条《税理士業務》関係|国税庁

1簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務
2仕訳帳等から各勘定への転記事務
3元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務
4決算手続に関する事務
5財務諸表の作成に関する事務
6帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務

税務官公署における事務とは、国税局、税務署、地方税を扱う官署における事務を言い、特別の判断を要しない機械的事務を除き、税務に限らないとされます。もともと税務に関する事務については、業務上、その基盤として会計知識も求められますので、あまり細やかな要件は設定されていません。会計に関する事務については、さまざまな業務がありますので細かな要件設定がなされています。例えば中小企業の経理業務や会計事務所で業務を行う際、多くの場合は上記のどの項目も経験するかと思われます。上記に対応する個々の作業例を挙げると次のとおりです。

対応番号作業例(一般事業会社を想定)
1証憑の確認を含む仕訳処理(手書き、システムへの入力)など
2総勘定元帳や補助元帳への転記など
3日次又は月次締め(支払時の元帳確認や現預金残高との照合など)
4決算のための振替えや現物管理を含む各種照合、監査法人や税理士との折衝など(必要な債権債務の残高確認を含む)
5損益計算書、貸借対照表をはじめとする財務諸表作成及び報告など
6帳簿体系の確立、証憑と会計帳簿の整合性の確認、保管など

ただし、このうちのある項目だけの単純作業、例えば売上の入力だけ、一定の経費の機械的な計算だけなどは実務経験に含まれない可能性があります。

  • 簿記会計知識が不要なもの
  • 電卓などを利用した単純な事務

電卓で出張経費の精算をするだけの業務のような、勘定科目の選択や複式簿記の知識は不要と言えます。パソコンを利用したとしても、単純な入出力事務のみで簿記の知識が不要なものは実務経験には含まれません。

このようにある程度判断を要する、簿記会計の専門知識を活かした業務でないと実務経験期間にカウントされません。

税理士の実務経験を積める場所

税理士登録に必要な実務経験を積める場所としては、次のようなものがあります。

  • 税理士法人や会計事務所
  • 一般事業会社の経理部門
  • 国税専門官として勤務(税務署など)

一般事業会社においては、部門異動などで経理部門以外の部門での業務経験がある場合には、「簿記会計に関する知識を必要とする業務」のみが期間としてカウントされますのでご注意ください。

税務署などに国税専門官として勤務した場合には、次のように取り扱われます。

10年(又は15年)以上税務署に勤務した国税従事者
税法に属する試験科目の免除
23年(又は28年)以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者
会計学に属する試験科目の免除

結果として国税職員や一定の*地方公務員では23年以上、それ以外の地方公務員は28年以上の勤務で税理士資格が得られます。
*地方税の賦課または立法に関する事務を扱う地方公務員
参考:税理士の資格取得|日本税理士連合会

税理士の実務経験の計算方法

実務経験期間は通算して2年以上とされますが、この「2年」のカウント方法についてご紹介します。

複数の事務所で実務経験を積んだケース

必ずしも同じ勤務先において2年間以上の実務経験が必要なわけではなく、複数の実務経験の通算期間が2年以上あればよいとされます。

次のような場合、在籍期間(実務経験期間)は8ヶ月+4ヶ月+12ヶ月=2年となるので、基本的には「通算2年以上」の要件を満たしています。ただし、土日祝祭日や休業日などについては実務期間から除外されます。実務経験期間は余裕をもって申請しましょう。

 

在籍期間が実務経験期間とされるのは、勤務先との雇用関係が「正規の雇用関係」とされる場合です。パート、アルバイトなど正規の雇用形態に比べ勤務日数や勤務時間が少ない場合には、それらの実務時間を積算して2年相当であることを証明する必要があります。

一般事業会社において会計部門と他部門を兼務していた場合などには、実務経験にあたる事務に従事した期間を抽出して計算することになります。
参考:税理士登録の手引 | 日本税理士会連合会

試験合格前の期間も含められる

実務経験期間については、税理士試験合格後でなくても問題ありません。よって、税理士試験の合格前に通算2年以上の実務経験期間があれば、試験合格後すぐに税理士登録申請が可能です。実際に、会計事務所や税理士法人などでは、多くの人が実務経験を積みつつ税理士試験に挑んでいます。

自分自身は実務経験を積んでいると思っていても、いざその証明書発行の際に、勤務先の理由により証明書を出してくれないことが起こらないよう、事前に勤務先に相談しておくのもよい方法です。

税理士の実務経験の証明方法

実務経験をしたことの証明には、先述のとおり「在職証明書」が必要です。税理士試験合格者と試験免除者については、下記の勤務先の代表者の証明書が必要となります。

勤務先が税務官公署である場合には在職証明書に印鑑証明は不要ですが、それ以外の場合には勤務先の印鑑証明が必要ですので、依頼する際にまとめて行いましょう。

在籍証明書は、以下の書式となっています。

 

会計事務所で実務経験を積んだ場合

会計事務所で実務経験を積んだ場合の証明には、その事務所代表者による「在職証明書」があれば問題ありません。税理士法人の場合、勤務先が主たる事務所、従たる事務所のどちらであっても税理士法人の代表者からの証明が必要です。複数の会計事務所や税理士法人などで勤務した場合には、それぞれの事務所の在職証明書を取得する必要があります。

一般事業会社で実務経験を積んだ場合

一般事業会社においては、「在職証明書」に加えて書類が必要です。税理士法人や会計事務所などが継続的に税理士業務をする場所であることは、客観的事実により判定することになっています。したがって、必要な実務経験を積んだことは在職証明書で判断可能です。

一般事業会社の場合には、在職証明以外に「職務概要説明書」が必要です。職務概要説明書の書式は自由ですが、従事していた職務内容、業務における経理業務の割合などを記載し、勤務先の代表者の署名捺印が求められます。併せてその会社の組織図を添付する必要があります。

非正規雇用で実務経験を積んだ場合

正規雇用であり、休職等がなければ、原則として在籍期間がそのまま実務経験期間となります。しかしながら、アルバイト、派遣労働等の非正規の雇用形態である場合には在籍期間が実務経験期間とは認められません。非正規雇用の場合はさらに「勤務時間の積み上げ計算書」という書類が必要です。計算書では実際の勤務時間数を積み上げて、通算2年以上となることを証明します。書式は勤務期間、出勤日(曜日)、勤務時間と細やかに報告する形式となっており、日本税理士連合会のサイトからExcelとPDFのフォーマットをダウンロードできます。

 

実務経験をしっかり積んで、税理士登録を目指そう

税理士登録においては、実務経験が必要です。特に一般事業会社においては、実務経験の期間にカウントできる業務とできない業務があるため、注意が必要です。実務経験の形態によって提出する書類も異なってきます。複数の会計事務所に勤務した場合には、登録の際の手続きは大変でも、それ以上に多くの経験を積むことができるため、のちの税理士業務にはプラスに働きます。実務経験期間にはできるだけ多くの実務経験をして、後の税理士業務に生かしましょう。

よくある質問

税理士登録に必要な実務経験とは?

税理士試験に合格した者や試験が免除された者が税理士として登録するためには、通算して2年以上の実務経験が必要です。必要とされる実務は、租税又は簿記会計に関する事務の経験です。

税理士登録に必要な実務経験から除かれる「特別の判断を要しない機械的事務」とは?

簿記会計知識が不要なものや、電卓などを利用した単純な事務などです。パソコンを利用した単純な入出力事務も含まれます。

税理士登録に必要な実務経験を積める勤務先とは?

税理士法人や会計事務所をはじめ、一般事業会社の経理部門や税務署などが挙げられます。

【監修】税理士・CFP 岡 和恵

大学卒業後、2年間の教職を経て専業主婦に。システム会社に転職。 システム開発部門と経理部門を経験する中で税理士資格とフィナンシャルプランナー資格を取得。2019年より税理士事務所を開業し、税務や相続に関するライティング業務も開始。

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