【令和4年度税制改正大綱】税理士が中小企業経営者に説明するべきポイントを解説。

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【令和4年度税制改正大綱】税理士が中小企業経営者に説明するべきポイントを解説。

「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに、令和4年度税制改正大綱が発表されました。
令和4年度税制改正大綱は、個人の住宅ローン控除率縮小や後継者への贈与税に関する見直し、国が中小企業に期待している賃上げ税制や2023年から始まるインボイス制度の変更など、税制改正の範囲は多岐に渡ります。本年度は特に中小企業に対する優遇措置が多く、経営計画にも関わる内容のため、中小企業経営者の方々が知っておくべき重要なポイントが多くありました。情報提供も含め、税理士の方から顧問先に税制改正大綱のポイントを伝えることは重要です。
本記事では、税理士が中小企業経営者に説明するべき重要なポイントをピックアップし、分かりやすく解説していきます。

税制改正大綱とは?

税制は、社会の変化に対応できるように毎年見直されます。税制改正は、特定の人だけでなく多方面にわたるため、非常に多くの項目が盛り込まれているのが特徴です。

毎年8月末までに業界や各省庁から税制改正の要望が提出され、9月から10月にかけて税務税制調査会が「税制の在り方」について審議します。この時点で新聞などのメディアで税制改正の概要などが報道されますが、まだこの時期は「改正案」の状態です。

さらに12月中旬に最終的な改正案として「与党税制改正大綱」が公表されます。したがって税制改正大綱とは、翌年度以降の税制改正の方針のたたき台であると言えます。

税制改正大綱の内容を受け、財務省や総務省のHPには税制改正法案が掲載されます。この改正法案が翌年1月の国会で審議され、3月末に承認、4月1日以降に新たな税制として施行されるという流れです。

税制改正大綱はほとんどすべての税制が関係するものですが、ここでは中小企業経営者や個人事業主向けに絞って解説します。「個人所得課税」「資産課税」「法人課税」「消費課税」「納税環境整備」の5つの視点から、主な改正点を見ていきましょう。

個人所得に係る税制改正大綱

まずは多くの人に関係あるカテゴリーとして、個人所得税における改正2点について見ていきます。

住宅ローン減税控除率を縮小

住宅ローン控除については、適用期限や控除率などについて見直しがありました。

【今回の変更点】(下線部は変更点)
適用期限4年間延長する(2025年12月31日末まで)
税額控除期間*新築の住宅等については従来の10年間から13年間(3年間の上乗せ)となる
床面積要件2023年以前に建築確認を受けた新築住宅については、年所得1,000万円以下の者に限り、40㎡以上に緩和される(原則50㎡以上)
控除率年末借入残高の0.7%とする(現行1%)
適用対象者の所得要件2,000万円以下(現行3,000万円以下)

*現行、設けられていた消費税率による区分はなくなりました。

【具体的な注意点】
改正において注目すべきはやはり、控除率の引き下げです。
これは住宅ローン控除額が住宅ローンの金利を上回る状況への対応とされています。

また、カーボンニュートラル実現の観点から、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅については、借入限度額に上乗せ措置が講じられており、それ以外の住宅に比べ、借入上限が500万円から1,000万円と高めに設定されています。

【個人事業主としての留意点】
住宅ローン控除の対象となる住宅は主として居住する住宅に限られますが、店舗などと共用になっている住宅は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断されます。

完全子法人株式等における源泉徴収制度の事務的負担軽減

法人に適用される「所得税額控除」の改正ですが、源泉徴収事務にも影響を与えるため確認しておきましょう。

所得税額控除のしくみ【改正前】

法人には法人税が課税されますが、法人の受け取る利子や配当金について、法人にも所得税が源泉徴収されます。(上図①および②)

このままでは、法人税と所得税の二重課税となるため、法人税納付時に法人税額から源泉された所得税額を控除することが認められています。(上図③)

しかし、改正により一定の子会社が受けた配当等について所得税を課さず、源泉徴収も行わないこととしました。(2023年10月以降の配当等から開始)

所得税額控除のしくみ【改正後】

【改正による影響】
親子関係における一時的な資金負担が解消され、子会社の納税事務や親会社の還付処理だけでなく、税務署側の還付事務の軽減につながります。

【子会社を有する法人の留意点】
不要な手続きの省略という点では良い改正ですが、一定の子会社についてよく確認する必要があります。
(一定の子会社要件)
・株式等保有割合が100%である完全子会社
・配当基準日に親会社が直接的に、発行済株式等の1/3超を保有している子会社

資産課税に係る税制改正大綱

資産税関連では、贈与税の非課税措置延長や法人版事業承継税制について見てみましょう。

住宅取得等資金に関する贈与税の非課税措置延長決定

直系尊属からの贈与によって住宅取得等資金を取得した場合の非課税措置については、適用期限が延長されるとともに、金額要件等の見直しがありました。

【今回の変更点】(下線部は変更点)
適用期限2年間延長する(2023年12月31日まで)
非課税限度額省エネ等住宅1,000万円(現行は1,000円または1,500万円)、それ以外の住宅500万円(現行は500万円または1,000万円)
受贈者の年齢18歳以上(現行:20歳以上)
既存住宅の場合の築年数要件要件の廃止(現行:20年等の要件あり)

(参考:「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし)

【改正の影響】
父母や祖父母からの贈与による住宅を取得するための金銭が非課税になるため、贈与税の節税となります。2年間延長されただけでなく、成年年齢の引き下げにも連動しているため、適用対象は広がったと言えます。

【今後の対応案】
祖父母や父母から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税限度額までは生前贈与加算の対象にはなりません。この非課税措置を生前贈与の中にうまく取り入れることで、不動産を持たない父母などからでも、結果的に不動産の取得が可能となるため、相続にも影響はありません。
(参考:非課税の特例の適用を受けた住宅取得等資金の贈与者の相続財産への加算の要否)

【対応時の留意点】
住宅ローンの補てんのために資金を受けた場合には、この制度の対象とはなりません。また、受けた住宅取得等資金について、その全額が非課税となる場合でも申告が必要です。

【個人事業主としての留意点】
この制度を利用して、店舗付住宅を取得した場合には床面積要件(40㎡~240㎡)に加え、床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住部分でなければなりません。経営者が贈与者となる場合においては、贈与はあくまでも事業とは別ですのでご注意ください。

新型コロナ感染症の影響により特例承継計画の提出期限1年延長

法人の経営者向けには、世代交代における納税猶予の特例に関する改正がありました。

【法人版事業承継税制とは】
法人の後継者として受贈者等が、円滑化法の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与又は相続した場合、その株式等に係る贈与税又は相続税については、一定の要件を満たせば納税猶予されます。

その後、後継者が死亡した場合は、猶予を受けていた贈与税・相続税が免除されます。
(参考:国税庁 法人版事業承継税制)

【今回の変更点】
「特例承継計画*」の提出期限が1年延長され、2024年3月31日(現行:2023年3月31日)までです。新型コロナ感染症の影響を受けた売上減少などにより、事業承継が遅延傾向にあるため、延長されました。

*特例承継計画とは、事業承継税制の適用要件の一つとして、都道府県知事に提出が必要な書類です。計画書には認定経営革新等支援機関(税理士や商工会議所等)の指導・助言を受けた旨を記載することとされています。

【留意点】
特例制度の適用期限(2027年12月31日)については、今後も延長されない見込みであるため注意が必要です。この特例を受ける可能性がある場合には、早めに事業承継計画を策定したほうが良いでしょう。

法人課税に係る税制改正大綱

法人税については、注目される「賃上げ税制」をはじめとして、少額資産における取扱いの見直しや、交際費の期限延長などを見ていきましょう。

賃上げ税制、中小企業で最大40%控除へ引き上げ

賃上げ促進税制は、旧所得拡大促進税制を受け継ぎ、賃上げに取り組む企業や個人事業主を対象に法人税及び所得税において実施されます。

所得拡大税制とは、中小企業者等が前年度より雇用者の給与を増加させた場合、その増加分の一部を法人税や所得税から税額控除できる制度です。

【制度概要と変更点】(下線部は変更点)
主な変更点:適用期限を1年延長し、税額控除の上乗せ措置を実施。

法人/個人中小企業向け
(資本金1億円以下など)
個人事業主
対象者青色申告法人・青色申告者
適用期間
(1年延長)
2022年4月1日~2024年3月31日までに開始する各事業年度2023年と2024年の各年
税額控除必須要件雇用者全体の給与が前年比1.5%アップ  ⇒ 15%の税額控除*
追加要件1雇用者全体の給与がが前年比2.5%アップ ⇒ 上記にプラス15%の税額控除
追加要件2教育訓練費が前年比10%アップ       ⇒ 上記にプラス10%の税額控除

*税額控除額は、(増加した給与支給額×15%)。
結果として、最高で40%の税額控除が可能です。
(参考:経済産業省 賃上げ促進税制について)

【活用の推進について】
昨今の厳しい経営環境下において、経済安定のためには雇用主が従業員に給与として還元することも必要です。中小企業や個人事業主においては、従業員の賃上げにより雇用を守りつつ、雇用の増加を推進することでさらなる事業拡大が見込まれます。

少額資産の損金算入制度について貸付用資産を除外へ

事務負担削減やデジタル化促進のため、少額の固定資産の取得における取扱いが改正されました。「貸付け」の用に供した資産については、除外することとなりました。

【少額資産3つの制度と変更点】(下線部は変更点)
制度概要変更点
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度取得価額10万円未満の減価償却資産の損金算入が可能・貸付けの対象となる資産は除く
一括償却資産の損金算入制度取得価額20万円未満の減価償却資産をまとめて3年にわたって均等償却が可能
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例*取得価額30万円未満の減価償却資産は一定の要件のもとに損金の額に算入が可能・適用期限を2年延長(2024年3月末まで)
貸付けの対象となる資産は除く

*個人又は中小企業者である青色申告者のみの適用

【注意すべき点】
取得した固定資産について、主要な事業として貸付の用に供している場合は除かれます。
また、中小企業者等の少額減価償却資産の特例については、年度の合計額が300万円以下となることに注意しましょう。

交際費損金算入限度額の特例措置延長で中小企業優遇

中小企業において、接待交際費は将来の商機を得るための費用として重要です。

【交際費の損金算入について】(下線部は変更点)
接待交際費は、原則として損金不算入ですが、「損金不算入額」として一定の措置が設けられています。
適用期限2年間延長する(2024年3月31日までに開始する事業年度)
*選択適用①原則:定額控除接待交際費のうち年800万円超の部分を損金不算入とする
②接待飲食費の特例社内飲食費を除く「飲食費」について一定の項目を記載した帳簿等を要件として、接待交際費の飲食費の50%を損金に算入できる
会議費等会議費として損金処理が可能飲食等のための費用で、支払った金額を飲食等の参加者数で割って計算した金額(一人あたりの飲食費)が5,000円以下である費用は、接待交際費から除かれる

*中小法人においては、①か②かの選択適用ができる特例措置です。

【変更点や留意点】
交際費について改正は適用期限のみで、中小企業においては、帳簿上の勘定科目にとらわれず、交際費等に該当するもの全てについて上記の取扱いとなります。

なお、選択適用部分については、飲食費の占める割合などに応じて有利判定をした後、損金不算入額を決定するのがよいでしょう。

また、金額基準5,000円の判定は、その法人の適用する消費税の税込経理又は税抜経理により算定した金額によってなされます。

消費課税に係る税制改正大綱

消費税については、インボイス制度を控えた移行期に差しかかるため、手続き面などで必要な処理について確認しておく必要があります。

適格請求書発行事業者への柔軟な移行が可能に

インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して、正確な消費税率や税額を伝える書類であり、一定の項目が記された書類やデータのことです。

【インボイス制度の概要】
目的複数税率に対応し、売り手が買い手に正確な消費税の情報を伝えるため
売り手登録事業者は、買い手(課税事業者)から求められた場合にはインボイスを交付しなければならない
交付したインボイスの控えは保管しなければならない
買い手仕入税額控除の適用のためには、売り手である登録事業者からのインボイスの保存等が必要
【今回の改正点】
免税事業者の事業者登録のタイミングが柔軟になるよう見直されました。
免税事業者が2023年10月1日~2029年9月30日までの課税期間中に事業者登録を受ける場合改正前課税期間の中途から登録事業者にはなれない
改正後その登録日から登録事業者となることができる

【改正による手続きへの影響】
課税事業者となるためには、原則として「課税事業者選択届出書」が必要ですが、移行時期においては下の図のように変わります。

免税事業所の適格請求書発行事業者登録の見直し

結果として課税事業者登録については、見極める期間が長くなったと言えます。免税事業者の方は、事業の柱となる得意先との調整を経て、事業者登録するかどうかを見極めることになります。顧問先のタイミングに合わせて事業者登録をする可能性も考えられるため、時期の検討は大切です。

納税環境整備に係る税制改正大綱

納税環境の整備として注目されるのは、全事業者に関係のある帳簿やその保存についてです。これは経営者として、取引の発生から帳簿書類保管まで責任をもって対応すべきことの一つです。

帳簿の提出がない場合には過少申告加算税等の加算を行う

懲罰的な性格を有する税として加算税がありますが、適正な帳簿の提出がない場合には加算税の対象となることとなりました。

【加算税の概要】
加算税とは、下記の他にも不納付加算税や重加算税など非常に高い税率のものもあります。
加算税の制度概要
過少申告加算税期限内申告書について、修正申告書の提出又は更正があった場合に、その修正等により納付する税額の10%等の加算を行う。
無申告加算税期限内に申告せず、期限後申告や決定があった場合又は期限後申告などについての修正や更正があった場合に、その修正等により納付する税額の15%等の加算を行う。

(参考:財務省 加算税の概要)

【今回の改正点】
2024年1月1日以後に申告期限がくる所得税、法人税又は消費税の税務調査等において、納税者に一定の帳簿の提出が求められ、かつ、次のいずれかであった場合*には、通常の過少申告加算税、無申告加算税の5%又は10%を加算した金額となります。したがって、正しい帳簿がない場合には従来の加算税の5%又は10%増しとなってしまいます。

*帳簿に記載すべき事項が「不十分」な場合または「著しく不十分」な場合
→著しく不十分:記載すべき売上金額のうち1/2以上が記載されていない (10%加算)
→不十分:記載すべき売上金額のうち1/3以上が記載されていない (5%加算)

なお、一定の帳簿とは、具体的に次のようなものです。
→所得税・法人税の青色申告者が保存すべき仕訳帳、総勘定元帳など
→所得税・法人税の白色申告者が保存すべき帳簿(売上帳、売掛帳及び現金出納帳など)
→消費税の課税事業者が保存すべきとされる帳簿

【経営者の対応】
記帳義務は経営者の義務であり、適正に記帳・保管しない納税者へのペナルティが強化された形です。今後は記帳だけでなく、「帳簿の保管」への配慮がない場合には、法人税と消費税でそれぞれ10%加算されることを覚えておきましょう。

領収書、請求書等の電子保存義務化において2年の宥恕措置

電子帳簿保存にかかる規定も全事業者に関連する項目です。電子取引は、今やどの業種も係わる取引となりますので、宥恕措置期間のうちに十分な対応をしましょう。

【電子帳簿保存法の概要】
制度の趣旨・目的経済社会のデジタル化を目指し、経理の電子化による生産性の向上や記帳水準の向上のために、各税法で紙保存を義務付けられている帳簿書類について電子データでの保存を可能とする法律。保存については、大きく下の3種類に区分される。
保存区分電子帳簿保存電子的に作成した帳簿・書類を電子データのまま保存
スキャナ保存紙で受領・作成した書類を電子(画像)データで保存
電子取引電子的に授受した取引にかかる情報を電子データで保存

【今回の改正点】
電子取引についての取扱いは改正により次のようになりました。

改正前2022年1月1日より、電子取引はプリントアウトして保存することは認められない。
改正後2023年12 月31 日までの電子取引は、従来どおりプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示、提出できるようにすればよい。

(参考:国税庁)

【改正による影響】
電子取引においては、受領だけでなく、交付する電子データについても保存義務があることに留意しましょう。具体例としては、契約書、請求書、領収書などが挙げられます。ただし、2024年1月からは電子取引の紙出力保存ができなくなるため、保存方法や格納場所を含めた手順を整備しておくことが必要です。

税制改正大綱の影響をしっかりと把握する

税制改正大綱のうち影響を受ける部分については、新旧を比較し、改正点をよく把握することが重要です。中小企業経営者の方に関係のある改正が多いことが特徴のため、関係する改正ポイントを絞って説明するとよいでしょう。

税制改正の内容を知らせなかったために、顧問先との信頼関係が保てなくなったなどということがないよう、改正内容についての不明点は早めに解決し、経営者に相応しい案内ができるようにしておきましょう。

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よくある質問

税制改正大綱とは何ですか?

業界や各省庁から税制改正の要望について、税務税制調査会が審議し、税制改正の最終案とされたものを言います。したがって、審議・承認される前に公表される税制改正案と言えます。

賃上げ税制とは何ですか?

「賃上げ促進税制」は、岸田内閣の目玉とも言われる改正で、旧所得拡大促進税制を受け継ぎ、賃上げに取り組む企業や個人事業主を対象に法人税及び所得税において実施される税額控除です。

改正によりインボイス制度に変更があるのですか?

免税事業者の事業者登録のタイミングが柔軟に選択できるようにと、課税期間の中途から登録事業者になれる期間が延長されました。 

【監修】税理士・CFP 岡 和恵

大学卒業後、2年間の教職を経て専業主婦に。システム会社に転職。 システム開発部門と経理部門を経験する中で税理士資格とフィナンシャルプランナー資格を取得。2019年より税理士事務所を開業し、税務や相続に関するライティング業務も開始。

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